| 赤目のコックさん > こっから先は自分で考えて慎重に行動したいと思います!
お大事に。ご健闘とご幸運を祈ります。
むめんさん > これだけの証拠を見せつけられても、おもちゃを買ってもらえない子供のようにだだをこねている様にしか見えない判決文や棄却文、何とも情けない…。
まったくですねー。まるで趣意書など読んでいないかの如く内容には一切触れない最高裁の態度。あり得ないものを見る思いです。ホラーかコメディーのようですらありますね。でも、これが現実。ビックリながら。 これをどう越えるか。それが課題ですね。「バカの壁」とか思い出します。
あどみんさん > 今私は、どのような手続きをとれば、大麻取締法の違憲性に対する通常の政治的異議申し立てにあたるのか?ということが知りたいです。
政治的な場に対して異議申立のような行為を行いたいという意味ですか? 行政訴訟とか、請願とか、手続きとしてはいくつかあるようですね。 私は最近、最高裁の判事たちを訴えたいのですが、どこに訴えれば良いのでしょうね。
キングさん 初めまして。ようこそ。桂川さんとご同房だった由、そうですか、これも何かの縁ですね。私も同窓生です。^^;
> 傷害については懲役2年執行猶予3年、栽培については懲役3年執行猶予5年
傷害のほうが罪が軽いというのがオカシナ話ですね。なんにせよ、執行猶予で良かったです。お疲れさまでした。
> 「法律を無くす事は出来なくても、取り締まらない様にはできるだょ。」(確か、こう言っていたはずです…うろ覚えですが^^;)
そう言ってそうだなって思います。(^^y-~ |