| いつも拝見させていただいてます。
Iさんの上告趣意書読みました。 4年半という長い実刑をくらったから減刑して欲しいとか、 行為の言い逃れとかそういったレベルでの上告趣意では全くないことを感じました。 これを書くのには相当な勇気が必要だったと思いますし、 上告に関しての期間は未決算入に入らないからその分、刑に服す期間が長くなってしまうのですよね。 一日でも早く外に出たい人間にとっての一日とは、外にいる人間の1ヶ月にも等しいかもしれません。 加えて今までの前例で、Iさんのように理を尽くして上告した人たち、 そしてこの状況を知って答えを知りたい人たちが、納得がいくような理由で答えた最高裁は過去無かった事実を知った上でも、大麻の事実に関して顔を背ける司法に真実を訴えた Iさんの趣意書を裁判官はどのように扱ったのでしょうか。 やはり、桂川さんのときと同じように「実質は単なる法令違反。量刑不当を言ってるに過ぎない」で済ましてしまったのでしょうか。
しらさんの書かれた上申書も拝見しました。 これだけ簡潔に誰にでもわかりやすく、法の違憲性、不条理さを述べているにも関わらず、検討はなかったのですか?
大麻の産業医療その他有益な利用方法が先進国でどんどん研究されているというのに、 日本においては未だに公的な研究もされず、厚生省が出している有害説の根拠もないまま 国民に垂れ流してだめなもんはだめーで通しますか? なんのために今の仕事を選んだのでしょう。
キングさんの傷害より栽培の方が重かった量刑も、自分も同じく「変!!」だと思います。 |