無題 投稿者:キング 投稿日:2005/10/12(Wed) 03:15  No.557   [返信]
>傷害よりも栽培の方が重かった量刑 

これは変な判決なんですか? 私自身、傷害自体、初犯でしたので、罰金で終わると思っていたのですが、被害者の怪我が思った以上にひどかった為、起訴されました。
栽培についても、保釈中の犯行、共犯者がいる、家庭環境や少年時の犯歴、情状証人が判決の時に来た等、私自身の背景が影響して、重くなったのだと思っていました!!

CODEBREAKER a.k.a administrator a.k.a さん!!
現在、執行猶予は約1年消化しました!
法律に詳しいとお見受けしますが、私の判決について、今からでも何か動かせる事はあるのでしょうか?

仮に、これが事実であれば、大麻取締法の矛盾点をを示す好例であると思います。
誰が聞いてもおかしいです。
もしこのことを、変に感じない人がいるとしたら、その人は自分の頭を疑ってみるべきでしょう。
そのひとが、裁判官や検事であれば当然そうしてしかるべきです。

とあったので、何か良い策をアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いします^^