またか・・・ 投稿者:がっかり 投稿日:2009/09/29(Tue) 20:44  No.5596   [返信]
mixiのニュースにこんなのがあった。

前半省略〜
営利目的で大麻を栽培した場合、10年以下の懲役、300万円以下の罰金が科せられる。また、大麻の使用には5年以下の懲役、営利目的の所持には7年以下の懲役と、それぞれ200万円以下の罰金が科せられる(2009年9月現在)。

大麻や覚せい剤などの薬物汚染がニュースでもたびたび取りざたされているが、自らの健康のことや、罪の重大さを考えたら、絶対に薬物に手を出してはいけない。絶対だ!
(新井亨)



使用に罰則があると、まあよく調べもせずに公になる記事を書けたもんだ!新井さん!!!

大麻は法で禁じられている。だから適当な情報でもOK!
とはならないだろう(怒)

所持が駄目なら使用も駄目でしょ?
ってのは普通の考えかもしれないけど、記事にするならきちんと調べないとね!