成田さんを応援しよう! 投稿者:野中 投稿日:2009/10/25(Sun) 09:13  No.5711   [返信]
世間を騒がせている押尾被告人の事件では、人1人が亡くなっているにも拘らず、警察は異常なほど早い段階で’事件性は無い’という情報を流し、女性の遺体は、死因不明、事件直後に葬儀前に火葬されるなど不可解な点が多いのですが、23日の初公判では、「空白の3時間」については一切触れられず、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で検察側は懲役1年6月を求刑、保護責任者遺棄致死容疑での立件には至っていないそうです。判決は11月2日に言い渡されるそうです。

奇しくも同じ、11月2日は、特定疾患として認定を受けているクローン病の治療目的で大麻を所持し、去年(2008年)の11月18日に大麻取締法違反で逮捕され、懲役1年6ヶ月を求刑されている難病患者、成田賢壱さんの医療大麻裁判の判決が言い渡される日でもあります。
http://www.iryoutaima.org/

クローン病は、アメリカのいくつかの州(ハワイ、モンタナ、ロードアイランド、ワシントンなど)で医療大麻の適応症例として認められています。

参照文献
アメリカの州、カナダ、オランダ 医療カナビス法の対応疾患カナビススタディハウス
http://www.cannabis-studyhouse.com/21_medical_practice/22_mmj_eligible_condition/mmj_eligible_condition.html

因みに、ごく最近、オバマ政権は、ブッシュの立場から反転し、連邦当局に対して、州法に従う医療大麻使用者と供給者を逮捕・起訴しないことを命じました。
”アメリカは医療大麻政策を撤回する”
U.S. backs off medical marijuana policy
October 20, 2009
Los Angeles Times
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-medical-marijuana20-2009oct20,0,7401028.story?track=rss

この対照的な二つの事件の被告人に対して検察側は同じ懲役1年6月を求刑しています。国際法は、大麻の医療上の目的での使用を禁止するものではなく、1997年のWHOによる報告書には、大麻の治療効果が示されている一方で、大麻使用者に刑事罰を適用するほどの有害性は示されておらず、信頼性の高い複数の研究によって大麻の有害性がアルコールやタバコより低いことが示されている現在、成田さんの事例に逮捕拘禁を伴う刑事罰を適用する措置は、明らかに日本国憲法 第13条に反しており、立法及び行政の不作為に当たります。

そもそも、大麻の有害性がハッキリしないとされている現状において、使用者に刑事罰を適用する措置は、「無罪の推定」の原則に反しています。

”裁判所を常に正義の味方と考えてしまい、判決を無批判に受け入れるだけでは、真の民主主義国家とはいえません。国民による不断の監視の眼があるからこそ、警察や裁判所という権力は適正手続をたもち、その判断が正当性をもつことができるのです。ここでも私たち国民が、しっかりと主体的に裁判と向き合わなければならないのです。”
法学館憲法研究所
中高生のための憲法教室 第25回<黙秘権は何のために?>より引用
http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/25.html

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