| 第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。 《医療目的の所持又は専門機関からの譲り受けを除く》 を付け足して、四条の二、三は削除。それが第一段階としての目標に相応しくないですか?それなら賛同者も集まりやすそうですし☆
で、「医療大麻生協」とか「Japan Taima」みたいなところが全国に設けた医療大麻販売所で、医者が証明した対象疾患っていう正式なものにとらわれず、「大麻を使う理由」と「名前」を書けば誰でも買える。楽でシンプルでいいと思います。
その後、大麻が日本の世論にも受け入れられてから、カナダのように、販売所の大麻は質が悪いとか言って、自家栽培OKに持ち込む議論をしていけばいいと思います。 |