| 喘息患者さん 異義申立、採用しました。
> 表紙に「大麻規制、酔いはアルコール程度、煙害はタバコ程度で十分です。」と書いてあります。 > 意味がよくわからない文章ですが、煙害が「タバコ程度」あるのならば、「ぜひ禁止してほしい」と考える人が多いのではないでしょうか。
意味がご理解頂けなくてあいにくです。 大麻にはアルコールやタバコほどの毒性もないという研究結果が多数あるのはご存知ですか? そのアルコールやタバコの規制と比べて大麻の罰則規定はあまりに重いので、アルコールに酔って車を運転することが規制されている程度に、大麻の酔いも規制すればよいことで、大麻の煙についても、タバコの場合と同じように、他者に迷惑が及ばないよう規制する程度で良い。逮捕する必要など何もない。そういう意味です。ご理解頂けたでしょうか?
> 「公共の場所での喫煙の自由を求めているわけではありません。自宅で誰にも迷惑をかけずに楽しみたいだけです。」のように書いたほうが良いと思います。
なるほど。意味が分らない人に誤解を受けないよう、そのような表現を入れておくのもいいですね。採用しました。表紙でご確認下さい。 |