| ナタラジャさんの最高裁決定文を読んで思ったのですが、
>弁護人立田廣成の上告趣意のうち、違憲をいう点は、大麻の有害性を肯定した原判断は相当である から 〜 前提を欠き、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
とありますが、アルコールやタバコを超えるほどの深刻な大麻の有害性を肯定する科学的な証拠はどこにも示されておらず、正常な判断能力を持つものであればこの点に疑問を持たざるを得ません。 大麻摂取が精神の緊張緩和を引き起こすことは広く知られており、大麻で逮捕されるもののほとんどはこうした効果を期待して使用しているのではないかと考えられます。 副作用の強い抗鬱剤などの薬物を使用するよりは、長い人類の歴史の中で親しまれてきた大麻を使用したいと願う人たちは多数存在します。
人の限られた命の大切な時間を奪うのだから、自ら法の精神や国民の人権を踏みにじるようなことはもう辞めて欲しいと思っています。
正常な判断能力を持ち合わせていない職務怠慢の彼らに、裁判官としての資格はありません。 |