Re:[932]こんばんは 投稿者:バング 投稿日:2006/07/01(Sat) 23:11  No.935   [返信]
>大麻問題に関しては、今や最高裁は法律を隠れ蓑にしていると思う。
その通りです。根拠の無い資料で有害であると判例に従い、有罪判決にしているのは公知の事実となっています。
こちら弁護側の有益、有効の資料はことごとく不同意として受け入れないのが立派な証拠でしょう。
検察の裁判資料はというと、被告人が法律を犯したという供述調書のみで裁判が進められて行くというのは、いうまでもありません。
THCではミランダの会とリンクしています、以前にミランダの会弁護士に、大麻のどこが悪いのか明らかにしてほしいと、タイから大麻を持ち帰って裁判に挑んだ山崎裁判や桂川裁判の話しを例に、私達の主張をお話しした事があります。
ミランダの会が考えた方法で、検察側の裁判資料となる、供述調書を作成させない方法は、「弁護人の立会が認められるまで調書には一切署名しない」と宣言し、それを実践する」ということでした。それは、署名無しの調書は裁判で使うことは出来ないからです。検察が弁護側の資料を不同意としている以上、こちらも検察が裁判資料にする供述調書の作成に協力する必要は一切無いのです!
裁判は一審がすべてとはよく言ったものだと強く思います。
違法行為ばかりをクローズアップせずに、有害か否かを論点とした裁きをと主張するのも良いのではないでしょうか。
逮捕されてしまい、最高裁の現状に失墜されてしまっている方は、この戦法を実践するのも一つの方法と思います。
しらさん、
ミランダの会とリンクしているのだから
ミランダA申入書
1、房から出て取調室に行くことを拒否します。
2、何も言いません、どのような質問にも一切答えません。
3、何も書きません、どのようか書面にも一切署名、押印しません。
ミランダB申入書
1、弁護人が取調べに立会い、書面の内容を弁護人とともに確認すること。
2、書面の写しが署名、押印を求められる前に弁護人に交付される等の方法により、書面の内容を弁護人とともに確認すること。
この申入書をアップしてはどうでしょう。