大麻検索エンジン
ランダムジャンプ
|
医療 (42)
医療大麻裁判 |
PageRank 4 |
最終更新日 2007-6-23 17:38
説明
現在、大麻取締法第4条2項と3項で、大麻の医療目的での使用が、例外なしに罰則をもって禁止されています。それは憲法が保障した基本的人権、幸福追求権、生存権の侵害であり憲法違反にあたります。
大麻には依存性と耐性上昇がほとんどなく毒性も低いことが、最近の国連(WHO)や米国立医薬研究所の調査でも明らかになっています
実際、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、オーストラリア、オランダ、ベルギーなど多くの国々で医療大麻の研究と臨床試験がおこなわれ、末期ガン、慢性痛、多発性硬化症、偏頭痛、エイズの食欲障害などを治療するための医薬品として合法化する国が、年々増えています。
一方、日本では、大麻取締法第4条があるため、医師が施用しても、病人が施用されても、懲役5年または7年の実刑に処せられます。医師あるいは患者自身による医療行為を、刑罰でもって禁止することに意味があるのでしょうか。できるだけ速やかに、研究、臨床試験、治療への道を開くべく、法の改正が必要だと思います。
医療大麻の合法化が乱用につながる恐れがあるという理由でもって、病人の治療への可能性を閉ざしてしまうのは不合理です。最近、厚生労働省はガンなどの鎮痛医療に、もっとモルヒネを使うようにという通達を出しています。医療現場におけるモルヒネの多用が乱用につながらないように、医療大麻が乱用につながるということはありません。
この医療大麻裁判は大麻の医療目的の使用を問うものであり、嗜好品としての使用の違憲性を問うものではありません。
現在、大麻取締法第4条2項と3項で、大麻の医療目的での使用が、例外なしに罰則をもって禁止されています。それは憲法が保障した基本的人権、幸福追求権、生存権の侵害であり憲法違反にあたります。
大麻には依存性と耐性上昇がほとんどなく毒性も低いことが、最近の国連(WHO)や米国立医薬研究所の調査でも明らかになっています
実際、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、オーストラリア、オランダ、ベルギーなど多くの国々で医療大麻の研究と臨床試験がおこなわれ、末期ガン、慢性痛、多発性硬化症、偏頭痛、エイズの食欲障害などを治療するための医薬品として合法化する国が、年々増えています。
一方、日本では、大麻取締法第4条があるため、医師が施用しても、病人が施用されても、懲役5年または7年の実刑に処せられます。医師あるいは患者自身による医療行為を、刑罰でもって禁止することに意味があるのでしょうか。できるだけ速やかに、研究、臨床試験、治療への道を開くべく、法の改正が必要だと思います。
医療大麻の合法化が乱用につながる恐れがあるという理由でもって、病人の治療への可能性を閉ざしてしまうのは不合理です。最近、厚生労働省はガンなどの鎮痛医療に、もっとモルヒネを使うようにという通達を出しています。医療現場におけるモルヒネの多用が乱用につながらないように、医療大麻が乱用につながるということはありません。
この医療大麻裁判は大麻の医療目的の使用を問うものであり、嗜好品としての使用の違憲性を問うものではありません。
ヒット数: 105
評価: 0.00 (投票数 0 )
execution time : 0.081 sec