大麻検索エンジン



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最終更新日 2008-11-27 20:15
今まで、大麻についてどこよりも偏見に満ちた情報を流していた産経新聞ですが、ようやく誤りに気付いたのか、真っ当な記事を載せていらっしゃいました。
誤りを認め方向転換するのは勇気の要ることであり、メディアにもっとも欠けていることでもあります。
これからの報道を見守りましょう。
WEB魚拓
http://s01.megalodon.jp/http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/081127/acd0811270311000-n1.htm
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最終更新日 2011-4-30 18:50

California, the largest political unit in the USA and eighth largest global economy, can once again lead the way with the ultimate sustainable domestic resource. The California Cannabis Hemp & Health Initiative 2012 has a unique chance to make history, creating millions of jobs with a new trillion dollar green economy.
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最終更新日 2012-12-23 0:28

2012/12/12 Wed 09:46
アムステルダム、校内でのマリファナ使用禁止
アムステルダム市は、オランダの市町村では初めて校内でのマリファナ使用禁止条例を施行することになった。
アムステルダムでは、来年1月1日から、校内および校庭でのソフトドラッグ使用が禁止される。義務教育課程の学生が校内でマリファナ使用をすると、罰金あるいは労働奉仕が課せられることになる。
多くの学校はすでに校内でのマリファナ使用は禁止しているが、法的な措置が取られるのはこれが初めてである。この法規制により、「青少年のソフトドラッグ使用を減速させ、犯罪への道を閉ざすのが目的である。」と同市市長。
校内での使用禁止は合法だが、学校付近での使用禁止に関しては現在調査中であるという。オランダでは校庭での喫煙は自由。
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最終更新日 2007-6-24 5:20
現行法として大麻取締法が生きている以上、その法に触れたらこりゃパクられてもしゃあないんですが、その法律の立法根拠が私にはさっぱりわからないので、なぜ私が悪かったのかはっきりお教えいただきたく思います。大麻と麻薬は世間一般ではごっちゃにされている傾向がありますが、大麻の麻と麻薬の麻とがたまたま同じなので、ほな、まあこの辺でいこか、というのでは困ります。
(1977)
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最終更新日 2007-6-23 17:37
日本の容疑者は、逮捕されると何時間でも何十時間でも何日でも何十日でも取調べを受けなければならないことになっています。逮捕された人は刑事の取調べを止めさせることができないのです。取調べに自分の弁護士を立ち合わせることも許されていないのです。その結果、実際はやっていない犯罪を自白させられ、その自白に基づいて死刑判決を下された人すらこの国には存在しています。
私どもは、このような日本の取調べ制度は、憲法に違反するだけではなく、野蛮な制度だと考えています。このような制度は一刻も早く廃止されるべきだと考えています。
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最終更新日 2007-6-23 17:38
現在、大麻取締法第4条2項と3項で、大麻の医療目的での使用が、例外なしに罰則をもって禁止されています。それは憲法が保障した基本的人権、幸福追求権、生存権の侵害であり憲法違反にあたります。
大麻には依存性と耐性上昇がほとんどなく毒性も低いことが、最近の国連(WHO)や米国立医薬研究所の調査でも明らかになっています
実際、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、オーストラリア、オランダ、ベルギーなど多くの国々で医療大麻の研究と臨床試験がおこなわれ、末期ガン、慢性痛、多発性硬化症、偏頭痛、エイズの食欲障害などを治療するための医薬品として合法化する国が、年々増えています。
一方、日本では、大麻取締法第4条があるため、医師が施用しても、病人が施用されても、懲役5年または7年の実刑に処せられます。医師あるいは患者自身による医療行為を、刑罰でもって禁止することに意味があるのでしょうか。できるだけ速やかに、研究、臨床試験、治療への道を開くべく、法の改正が必要だと思います。
医療大麻の合法化が乱用につながる恐れがあるという理由でもって、病人の治療への可能性を閉ざしてしまうのは不合理です。最近、厚生労働省はガンなどの鎮痛医療に、もっとモルヒネを使うようにという通達を出しています。医療現場におけるモルヒネの多用が乱用につながらないように、医療大麻が乱用につながるということはありません。
この医療大麻裁判は大麻の医療目的の使用を問うものであり、嗜好品としての使用の違憲性を問うものではありません。
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最終更新日 2007-6-23 17:43
1979年に『人権110番』を開設して公権力の犯罪を摘発し、人権侵害の被害者を救済。また困りごと、トラブル相談のカウンセリングにも当たってきた。
運動組織としては「人権ネットワーク」と「人権救済センター」がある。
無料法律相談のコーナーではありません。ただし、逮捕など緊急の場合、警察や行政の人権侵害に対して、他に相談するところがない時は、緊急の対処法を助言します。
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