大麻検索エンジン
ランダムジャンプ
|
法律・裁判・弁護士 (39)
大麻草問題検証委員会 |
PageRank 1 |
最終更新日 2010-5-1 6:25
説明
「私たちは、大麻草問題検証委員会を通して、各政党や国会議員に大麻取締法の検証と法改正を要求していきたいと考えています。」(サイトより)
大麻草問題検証委員会の掲示板は丸井弁護士のサイトにあります。
http://8246.teacup.com/nagayoshi/bbs
「私たちは、大麻草問題検証委員会を通して、各政党や国会議員に大麻取締法の検証と法改正を要求していきたいと考えています。」(サイトより)
大麻草問題検証委員会の掲示板は丸井弁護士のサイトにあります。
http://8246.teacup.com/nagayoshi/bbs
ヒット数: 91
評価: 0.00 (投票数 0 )
薬物乱用防止「ドラッグについて話そう」 小森法律事務所 |
PageRank 5 |
最終更新日 2007-6-21 7:21
説明
ドラッグについてきちんと話そう
MDMAや大麻の乱用が、10代にも広がり始めています。 インターネットや多様なメディアを通じて、10代の若者が情報に出会い、薬物に対する否定感がゆらぎ始めたいま、薬物乱用について、何を、どんなふうに教えるか真剣に考えなくてはなりません。
学校や地域社会での薬物乱用防止教育に役立てていただきたい情報を掲載します。
-薬物乱用脱防止教育のために-より
現実に存在する青少年の薬物乱用問題。個人利用大麻の制度化を求める主張は、青少年の薬物乱用を肯定するものではないことを、このような運動に取り組んでいる人たちにも理解してもらえる言葉を持つことが大切ではないでしょうか。
オランダの薬物政策について同国外務省発行のパンフレット「Q&A薬物 2003 オランダの政策へのガイド」が紹介されており、とても参考になります。
Q&A薬物 2003オランダの政策
ドラッグについてきちんと話そう
MDMAや大麻の乱用が、10代にも広がり始めています。 インターネットや多様なメディアを通じて、10代の若者が情報に出会い、薬物に対する否定感がゆらぎ始めたいま、薬物乱用について、何を、どんなふうに教えるか真剣に考えなくてはなりません。
学校や地域社会での薬物乱用防止教育に役立てていただきたい情報を掲載します。
-薬物乱用脱防止教育のために-より
現実に存在する青少年の薬物乱用問題。個人利用大麻の制度化を求める主張は、青少年の薬物乱用を肯定するものではないことを、このような運動に取り組んでいる人たちにも理解してもらえる言葉を持つことが大切ではないでしょうか。
オランダの薬物政策について同国外務省発行のパンフレット「Q&A薬物 2003 オランダの政策へのガイド」が紹介されており、とても参考になります。
Q&A薬物 2003オランダの政策
ヒット数: 170
評価: 0.00 (投票数 0 )
マリファナ退屈裁判 芥川氏冒頭陳述 |
PageRank 0 |
最終更新日 2007-6-24 5:20
説明
現行法として大麻取締法が生きている以上、その法に触れたらこりゃパクられてもしゃあないんですが、その法律の立法根拠が私にはさっぱりわからないので、なぜ私が悪かったのかはっきりお教えいただきたく思います。大麻と麻薬は世間一般ではごっちゃにされている傾向がありますが、大麻の麻と麻薬の麻とがたまたま同じなので、ほな、まあこの辺でいこか、というのでは困ります。
(1977)
現行法として大麻取締法が生きている以上、その法に触れたらこりゃパクられてもしゃあないんですが、その法律の立法根拠が私にはさっぱりわからないので、なぜ私が悪かったのかはっきりお教えいただきたく思います。大麻と麻薬は世間一般ではごっちゃにされている傾向がありますが、大麻の麻と麻薬の麻とがたまたま同じなので、ほな、まあこの辺でいこか、というのでは困ります。
(1977)
ヒット数: 165
評価: 0.00 (投票数 0 )
医療大麻裁判 |
PageRank 4 |
最終更新日 2007-6-23 17:38
説明
現在、大麻取締法第4条2項と3項で、大麻の医療目的での使用が、例外なしに罰則をもって禁止されています。それは憲法が保障した基本的人権、幸福追求権、生存権の侵害であり憲法違反にあたります。
大麻には依存性と耐性上昇がほとんどなく毒性も低いことが、最近の国連(WHO)や米国立医薬研究所の調査でも明らかになっています
実際、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、オーストラリア、オランダ、ベルギーなど多くの国々で医療大麻の研究と臨床試験がおこなわれ、末期ガン、慢性痛、多発性硬化症、偏頭痛、エイズの食欲障害などを治療するための医薬品として合法化する国が、年々増えています。
一方、日本では、大麻取締法第4条があるため、医師が施用しても、病人が施用されても、懲役5年または7年の実刑に処せられます。医師あるいは患者自身による医療行為を、刑罰でもって禁止することに意味があるのでしょうか。できるだけ速やかに、研究、臨床試験、治療への道を開くべく、法の改正が必要だと思います。
医療大麻の合法化が乱用につながる恐れがあるという理由でもって、病人の治療への可能性を閉ざしてしまうのは不合理です。最近、厚生労働省はガンなどの鎮痛医療に、もっとモルヒネを使うようにという通達を出しています。医療現場におけるモルヒネの多用が乱用につながらないように、医療大麻が乱用につながるということはありません。
この医療大麻裁判は大麻の医療目的の使用を問うものであり、嗜好品としての使用の違憲性を問うものではありません。
現在、大麻取締法第4条2項と3項で、大麻の医療目的での使用が、例外なしに罰則をもって禁止されています。それは憲法が保障した基本的人権、幸福追求権、生存権の侵害であり憲法違反にあたります。
大麻には依存性と耐性上昇がほとんどなく毒性も低いことが、最近の国連(WHO)や米国立医薬研究所の調査でも明らかになっています
実際、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、オーストラリア、オランダ、ベルギーなど多くの国々で医療大麻の研究と臨床試験がおこなわれ、末期ガン、慢性痛、多発性硬化症、偏頭痛、エイズの食欲障害などを治療するための医薬品として合法化する国が、年々増えています。
一方、日本では、大麻取締法第4条があるため、医師が施用しても、病人が施用されても、懲役5年または7年の実刑に処せられます。医師あるいは患者自身による医療行為を、刑罰でもって禁止することに意味があるのでしょうか。できるだけ速やかに、研究、臨床試験、治療への道を開くべく、法の改正が必要だと思います。
医療大麻の合法化が乱用につながる恐れがあるという理由でもって、病人の治療への可能性を閉ざしてしまうのは不合理です。最近、厚生労働省はガンなどの鎮痛医療に、もっとモルヒネを使うようにという通達を出しています。医療現場におけるモルヒネの多用が乱用につながらないように、医療大麻が乱用につながるということはありません。
この医療大麻裁判は大麻の医療目的の使用を問うものであり、嗜好品としての使用の違憲性を問うものではありません。
ヒット数: 105
評価: 0.00 (投票数 0 )
ミランダの会 |
PageRank 5 |
最終更新日 2007-6-23 17:37
説明
日本の容疑者は、逮捕されると何時間でも何十時間でも何日でも何十日でも取調べを受けなければならないことになっています。逮捕された人は刑事の取調べを止めさせることができないのです。取調べに自分の弁護士を立ち合わせることも許されていないのです。その結果、実際はやっていない犯罪を自白させられ、その自白に基づいて死刑判決を下された人すらこの国には存在しています。
私どもは、このような日本の取調べ制度は、憲法に違反するだけではなく、野蛮な制度だと考えています。このような制度は一刻も早く廃止されるべきだと考えています。
日本の容疑者は、逮捕されると何時間でも何十時間でも何日でも何十日でも取調べを受けなければならないことになっています。逮捕された人は刑事の取調べを止めさせることができないのです。取調べに自分の弁護士を立ち合わせることも許されていないのです。その結果、実際はやっていない犯罪を自白させられ、その自白に基づいて死刑判決を下された人すらこの国には存在しています。
私どもは、このような日本の取調べ制度は、憲法に違反するだけではなく、野蛮な制度だと考えています。このような制度は一刻も早く廃止されるべきだと考えています。
ヒット数: 67
評価: 0.00 (投票数 0 )
execution time : 0.107 sec