返信する: ニュース記事コメント一覧
対象モジュール | 一般公開記事 |
件名 | 上告趣意書下書き(被告人) |
要旨 | 以下、被告人の上告趣意書です。三行半であります。 |
- Re: 上告趣意書(被告人)
- 投稿者: 青田イチロー 投稿日時: 2016-9-12 12:02
- 上告の場合、重荷刑事訴訟法にもあるとおり憲法違反とかの理由に限られますから、大麻法の6章の罰則規定は法が昭和23年施行の規定で大麻そのものは朝で武田証人が証言したとおり無害であり罰則規定は少なくとも憲法違反で削除すべき滋養分とか持って言ったほうがよかったのではないですか