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対象モジュール | 一般公開記事 |
件名 | 取調べについて |
要旨 | 取調べで作られる供述調書は、刑事や検事が作文し、被疑者はそれに署名し指印を押すことになっています。判決に重大な影響を及ぼすような、被疑者に不利な作文をされることがあるの... |
- 質問です
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2010-12-22 10:32
- 先日友人から大麻や少し覚醒剤をしていたと相談をうけました…
当時同棲していたみたいで彼氏が大麻などを採取したりもらってきたりして家に持ってきていたみたいですが暴力され殺されかけた経験があり一緒にしないと殴られたりしてたみたいです
また、自分の家にある為に所持で捕まるのが怖くて警察に言えなかったみたいです…
別れるとき全部家から持ち出して今は切所持も使用もしてないみたいですが先日その元彼と付き合っている彼女が大麻使用の反応が出て逮捕されました
ここから質問なんですが…
少量の覚醒剤と大麻の使用などの時効以内だと取り調べなどで友人の名前を出し一緒にしていたって証言のみで逮捕されてしまいますか
また、逮捕されるのであれば会社に来たりするのですか?
友人は止めてからも仕事もちゃんとしており依存については無いみたいなんですが
分かる人いたら教えてください