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対象モジュール | 一般公開記事 |
件名 | 取調べについて |
要旨 | 取調べで作られる供述調書は、刑事や検事が作文し、被疑者はそれに署名し指印を押すことになっています。判決に重大な影響を及ぼすような、被疑者に不利な作文をされることがあるの... |
- Re: 質問です
- 投稿者: mossarin 投稿日時: 2010-12-23 9:42
- 警察官の誘導どうりに調書を書いてしまうとおしまいなので、一刻も早く弁護士を付けることをお勧めします。
起訴前には当番弁護士が来ますがややこしい事案については私選で雇ってくれと迫ってきます。国選弁護人も付きますが、起訴後なのでほとんど意味がなくなります。
大麻の使用罪はないが、覚せい剤ともなると証言だけでも起訴される場合があります。
脅されて自ら覚せい剤を打った、覚せい剤を元彼自身の手で打たれたでは、ぜんぜん違ってきます。
証言の一つ一つが命取りになります。
警察官は基本的に市民を救う人(勿論人情のある人もいますが稀です)ではないので、怪しい人はすべて起訴したいと思っています。
正しいことを言っても警察官に叱られます。
彼らが作った作文に素直に拇印を押すと喜びます。
とにかく弁護士です。
弁護士にもピンからキリまでいますが・・・・・