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対象モジュール | 一般公開記事 |
件名 | ダクトリー再び御用 [ニュージーランド大麻事情] |
要旨 | サムライ・シーズ ニュージーランド在住 件名とおり昨日、ダクトリーが再び捜索され27000ドル(175万円)現金と計700グラムの乾燥大麻が押収されました。 20人が現地に居たようですが... |
- Re: Re: ダクトリー再び御用 [ニュージーランド大麻事情]
- 投稿者: samuraiseeds 投稿日時: 2012-4-17 9:47
- それと、基本的な情報として、NZの大麻規制の内容について教えて頂けるとありがたいです。所持どんくらいで、どんくらいの刑とか。
NZで大麻取締法というと
このMisuse of Drugs Act 1975という麻薬法に含まれます。
Class A-Cまであり
NZ違法薬物リスト(罪が重い順)
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1975/0116/latest/DLM436576.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1975/0116/latest/DLM436586.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1975/0116/latest/DLM436723.html
Class-Aがアン/メタンフェタミン・メスカリン・LSD・コカイン・へロインなどのハードドラッグで乾燥大麻はClass-Cです。
Class-BにもMDMA・アヘンと共に大麻の加工品(通常ハシシやオイルなど)が含まれます。また日本と違い種も違法です。
しかし日本同様、産業用の麻(HEMP)栽培は免許制ですので種の所持にも免許が必要です。
刑罰についてはNZ警察にこう出ています。
http://www.police.govt.nz/service/drugs/faq.html#3
Class C:
大麻の所持=懲役3ヵ月または500ドルの罰金
大麻の栽培と提供=起訴状として8年間懲役/即座に1年投獄または1000ドルの罰金
所有する敷地/車内での大麻の使用許可=起訴状として3年間懲役/即座に6か月投獄または500ドルの罰金
明日(4/18)はダクトリー裁判 第2回公判です。
ぜひとも続きを現地からリポートしたいと思いますのでお楽しみに!