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Re: 大麻取締法を変えよう!
投稿者: 匿名 投稿日時: 2008-4-4 6:04
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約
(犯罪及び制裁)第3条
2 締約国は、自国の憲法上の原則及び法制の基本的な概念に従うことを条件として、自国の国内法により、1961年の条約、改正された1961年の条約又は1971年の条約の規定に違反して麻薬又は向精神薬を個人的な使用のために故意に所持し、購入し又は栽培することを犯罪とするため、必要な措置をとる。

4 
c) (a)及び(b)の規定にかかわらず、締約国は、軽微な性質の事件について適当な場合には、有罪判決又は処罰に代わるものとして、教育、更生、社会復帰等の措置を講ずることができるものとし、また、犯罪者が薬物の濫用者であるときは、治療及び後保護の措置を講ずることができる。
(d) 締約国は、2の規定に従って定められる犯罪につき、有罪判決若しくは処罰に代わるものとして又は有罪判決若しくは処罰のほかに、犯罪者の治療、教育、後保護、更生又は社会復帰のための措置を講ずることができる。
http://www.houko.com/00/05/H04/006.HTM

とありますのでこの辺を参考にしつつ妥当な表現をみつけたいですね。
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