読者会員ログイン
ユーザー名::
パスワード: :
パスワード紛失
◆新規読者会員登録
現在アクセス中の人数

41名さま。クリックのご協力を! (8 名が 公開フォーラム を参照中。)
人気ブログランキングへ にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ
もしくはお買い物を

大麻報道センター記事項目

初めての方に
norml
Project CBD


shu
kaigai

メディアとの対話

政党・政治家との対話
大麻有害論に問う
大麻取締法違憲論裁判録
麻生しげるの医療大麻フォトギャラリー
サル・パラダイスの今週ノマスコミよかった大賞
THC主宰白坂の雑記帳
読み物
もし大麻で逮捕されたら
逮捕された人たちの話
資料
関連法
english


◆大麻報道センター管理サイト

thctube

QRコード
フォーラム一覧
大麻報道センター内検索

大麻取締法を変えよう!

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 | 投稿日時 2007-6-12 11:21
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
大麻取締法改正を考えることは、薬物行政を考えることでもあります。そのような視点を抑えつつ、では具体的に大麻取締法のどこをどう変えたら良いのか、どうしたら改正を実現することができるか。
大麻取締法をめぐる話題について意見交換・情報交換しましょう。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2007-9-7 0:28
匿名 
ゲストの「野中」さんからの投稿です。
---

現在の大麻取締法は制定時の大麻に関する科学的知見や社会背景と現在の状況とが大きく食い違っている為に、治療薬としての研究や使用の妨げ、持続可能な社会の構築の為の資源としての研究や利用の妨げ、アルコールやタバコよりも害が少ないにも拘らず使用者に重い刑罰を科すことによる家庭崩壊などの社会の不安定化等様々な弊害を生み出しています。

 大麻の医療面、産業面での有用性やアルコールやタバコ等と比較した有害性の低さは、先進諸国でも広く認識されており、我が国においても将来世代の社会の持続可能な発展と公共の福祉の推進、この分野での研究や利用の世界的な競争力の向上の為にも、また人道的見地からみても同法の改正は必要不可欠であり、速やかにこれを行うべき時期であるといえます。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2007-9-7 3:17
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
まったくですね。ところが厚労省はまったく国民の利益など考えていない。自己保身と私欲。ダメセンへの天下りもおいしいことでしょう。すでに天下り2件目の専務理事です。退職金はいくらだろうね。
腐った厚労省には自己治癒能力がないので、外科的にメスを入れる必要があるのだと思います。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2007-9-8 13:20
匿名 
ゲストの「フロッガー」さんからの投稿です。
---

大麻取締法に反対していくと同時に、ではどのような大麻行政が良いのか、という我々の提案がまとめていければ良いですね。

大麻開放派の中でも意見の強弱はあると思います。
1.アルコール並みの全面開放
2.オランダ並みの開放
3.見つけても捕まえないといういわゆる非犯罪化(ソープランドやパチンコなみ)
4.減刑(罰金刑)
5.免許制
など。
私としては、1・2を目指したいところですが、現状ではイメージの問題からいきなりの開放は混乱を生むので、まずは段階を踏むべき、という考えです。

具体的には、まずは
・免許制=大麻使用免許を審査のうえ交付。
・大麻を使用できる地域をつくる=大麻センターのようなものを作り、その中でのみ使用できるようにする。
などで、試験的に大麻の使用を認めるのがいいのではないか。

この案の利点は、
・場所や使用者を限定することで管理がしやすい。
・いまのところは社会不安があるので、管理することで流通を防げること。
・大麻の本当の害はどの程度なのかデータを蓄積できること。害があった場合に使用者の健康管理がしやすいこと。
・医療用に応用できること(患者に免許を発行。大麻センターで大麻医療を行うなど。)。
・大麻センターの場合は、地域活性化に有用と思われる。
・海外などで使用することでトラブルに巻き込まれる例がある。これを防げる。

これにより、大麻がどれほど健康・社会的影響があるかが実証できるので、そのデータでその後を決めていく。

ご意見聞かせてください。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2007-9-9 5:52
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
フロッガーさん
言葉の問題も大切ですね。「大麻解放」「開放」「合法化」「自由化」など、いろいろな表現が使われているかと思います。
「解放」という表現には、なにか野放しにするかのようなイメージがあり、誤解を招きかねないのではないかと感じています。言葉としても、実際問題としても、大麻の社会的な「管理」といったスタンスが適切かな、と思っています。
「アルコール並みの管理」とか、「オランダ並みの管理」。

免許制については、現在の栽培者免許を規制緩和し、要件を満たしていれば個人利用目的でも取得できるようにするのが良いのではないかと思うのですが、どうでしょう?

医療利用としては、医者が患者に処方箋を出し、病人は薬局で買えるようになるといいなあと思っています。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2007-9-9 12:01
匿名 
ゲストの「野中」さんからの投稿です。
---

私が考えている大麻が適切に利用できるように管理された社会の第一歩は

1.成人による営利を目的としない大麻の栽培と所持については、量に上限を設けて許可する。
2.未成年による大麻の栽培と所持についてはこれを罰する。また、未成年に大麻を譲渡したものは罰する。但し、医師による診断の下で、大麻が治療に有効であると証明された疾病の治療に用いる場合を除く。
3.大麻取扱者免許取得の条件を明示し、正当な手続きを行ったものには公正に免許を交付する。

などです。自動車の運転などに関する規定は 別途道路交通法などで定める方が良いと思います。より多くの人でいろいろと意見を出し合うことが大切ですね。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2007-9-10 1:33
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
野中さん、概ね賛成です。
2の未成年の栽培と所持への罰則ですが、内容についてはどう考えたらいいと思う?少なくとも逮捕の必要はないよね。

3の大麻取扱者免許は、現在の法でも十分に実現可能ですね。厚労省が非科学的な態度を改めて、要件を満たす者に免許を出せばいいだけの話なのに。

自動車の運転については、現在でも道交法で大麻酔い運転の禁止が書かれているので、それで良いと私は思っています。
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=326
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2007-9-10 21:23
匿名    投稿数: 0
未成年者に対する大麻の管理のあり方は、未成年者に対するアルコールやタバコの管理のあり方に準ずると考えてよいのではないかと思い調べてみました。

 アルコールに関しては、未成年者飲酒禁止法、タバコに関しては、未成年者喫煙禁止法という法律で規定されており、『ウィキペディア(Wikipedia)』に分かりやすい解説が記述してありました。共に、’違反行為をした未成年者本人を処罰する規定が無いので未成年者本人は刑事処分されない。’とあります。また、未成年者喫煙禁止法は、’本法は未成年者への煙草の販売は、販売者が未成年者本人が喫煙する目的であること知っている場合に禁止しているのであって、一律に未成年者への煙草の販売を禁止しているものではない。’とありこれによって自販機での販売が法的に可能となっているようです。

 未成年者に対する大麻の管理方法も、未成年者大麻喫煙禁止法などの形で別途定めるのが良いように思われました。未成年者に大麻の摂取を禁止する法律を定める場合には、治療の効果が示されている疾病があることに対し充分に配慮しなければなりません。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2007-9-11 2:55
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
アルコールやタバコについては未成年者に配慮する法があるのですね。これとは別にアルコールやタバコを管理する法もあるのでしょうか。
大麻取締法を大麻管理法に改め、そのなかで未成年者に対する扱いを規定するのでもいいかな、と思いました。医療目的の大麻は必要な患者が誰でも選択できる制度にしたいですね。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2007-9-16 6:16
匿名    投稿数: 0
フロッガーさんの
>大麻取締法に反対していくと同時に、ではどのような大麻行政が良いのか、という我々の提案がまとめていければ良いですね。
>私としては、1・2を目指したいところですが、現状ではイメージの問題からいきなりの開放は混乱を生むので、まずは段階を踏むべき、という考えです。

という意見には概ね賛成です。私は、大麻は合法化して適切に管理し、利用すべきであると考えており、大麻取締法被害者センター会則にも「本会は、個人的に利用する少量の大麻栽培や所持について、条件を定めて制度化し、社会的に管理することを求める。」とありますが、具体的に、どのような管理のあり方が望ましいのかを「大麻取締法の改正案の策定」を通して可能な限り多くの方の意見を参考にして取りまとめ、厚労省に、意見書や要望書などの形で提出したいと考えています。

 また、個人的に利用する少量の大麻栽培や所持を容認する社会を実現する際に、如何にしてそこにソフトランディングするかという方策については、例えば、改正した大麻取締法の公布から施行までの期間を長く設定するなども有効であると思います。

siraさん
 アルコールやタバコを管理する法には、前回述べた未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法のほかに、酒税法、アルコール事業法、たばこ事業法、日本たばこ産業株式会社法、健康増進法、たばこ税法など様々なものがあるようです。

 今後は、現行法による弊害を取り除き、大麻を適切に管理、利用できるようにする為にどのような内容を盛り込むべきかを検討し、改正案の策定に移りたいと考えています。

 現在私が考えている改正案の内容は、
1.成人による大麻の栽培と所持については、量に上限を設けて許可する。
2.大麻から製造された医薬品の施用を可能にする。

などです。未成年の大麻使用の防止については、別途「未成年者大麻使用防止法」などの形で作成する方が良いと考えています。

大麻取扱者免許の取得に関しては、
大麻取締法 第5章 雑 則 
第22条の2 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。

とありますので、大麻がアルコールやたばこより害が少ないという大麻の健康への影響に関する現在の科学的知見に従って適切に運営されるべきですが、実情は、正当な手続きを行って大麻栽培者免許を申請しても不条理な理由で却下されるというような恣意的な運営が行われているようで、こうした問題についても適正な運営がなされるよう求めていかなければならないと思います。

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2007-9-24 0:10
匿名 
ゲストの「中尾」さんからの投稿です。
---

私は日本政府に幾度となく大麻の解禁を訴えていますが厚生省の方からまったく何の動きも感じられません。日本政府は私たち一般市民に対して大麻を使用してはならないと言う権利はどこにもないはずだと思います。まさしく憲法に違反していると思います。この間もどこかの党の議員さんが覚醒剤と大麻で逮捕されましたが議員さん自ら使用するなら大麻だけでも解禁にすればいいのだと思います。そうすれば犯罪は激減しそして日本も経済的にも上向きになってくるのではないのでしょうか。大麻を使用していて見つからずにいる議員さんは沢山いらっしゃるのではないのでしょうか。裏で大麻パーティを開いている議員さんも居る事でしょう。私は日本の為にも日本国民の為にも早期の大麻解禁を日本政府は検討した方がいいと思います。簡単にはいかないと思いますがね。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2007-9-24 21:36
匿名 
ゲストの「野中」さんからの投稿です。
---

中尾さん書き込みありがとうございます。
>日本政府に幾度となく大麻の解禁を訴えていますが厚生省の方からまったく何の動きも感じられません。

どういった内容や手段で訴えられたのかとても興味を持ちました。参考にしたいので良かったら教えてください。

 大麻取締法の改正を求める要望書を作るにあたって、いかに論理的に、そしてわかり易く論旨をまとめるかということも重要な要素であると思います。出来るだけ多くの証拠資料を沿えて提出できればと考えています。

例えすぐには認められなくても地道に努力を重ねることが大切なのだと思っています。

 これからもこちらにて議論を深め一つにまとめて行きたいと思っていますので、どしどしご意見をお寄せください。よろしくで~す☆
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2007-9-27 21:18
匿名 
ゲストの「中尾」さんからの投稿です。
---

野中さん初めまして。返信が遅くなり申し訳ありませんです。私は厚生省に要望した事は大麻を自由にする事により救われる人々がいるって言う事と大麻を自由にする事により日本経済が今までよりも上向きになるのではないか。大麻は今世界中で見直され解禁になっているのにどうして日本政府は他国に見習わないのかと言った内容で厚生省の方へメールを何回も送っています。大麻を自由にと言う要望の声は厚生省の方へは数え切れない程届いていると思います。大麻で逮捕されない法律を私は望んでいます。大麻は他人にも迷惑がかかる事のない神聖なる草です。大麻は安全で安心感を与えてくれる物だと思います。野中様これからも大麻解禁を日本政府に要望していきましょう。これからこちらの方へどんどんメッセージしていきたいと思っております。宜しくお願い致します。そしてこれからも日本政府に沢山要望していきます。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2007-9-28 23:38
匿名 
ゲストの「野中」さんからの投稿です。
---

なるほど。メールで一人一人が要望を送ってそれが膨大な数にのぼれば厚生労働省の官僚も考えることになるかもしれませんね。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2007-10-31 10:18
匿名 
ゲストの「kush lover」さんからの投稿です。
---

サイトをたまたま見つけました。
私はLAに住んで10年以上ですが、2年ほど前から処方箋を持っているので今は合法スモーカーです。
草専門ファーマシー(薬局)に行けば、30~50種類のサティーバ、インディカの中から自由に選べます。
価格は1/8オンス=$30~90。価格の違いは、そのまま"効き"の違いです。
LAの相場1/8oz=$60から考えると妥当だし、ディーラーから買うと品質の波がありますがファーマシーなら必ずその欲しい草がある安心感もいいですね。
クッキーやチョコ、キャンディにTHCを入れて作られた食べ物タイプや飲み物もあります。
もちろん、キーフ、ハッシュもありますし、ハシシオイルやそれらを濃縮したものも売られていますよ。
日本で合法化を目指すのであれば、やはり医療目的しかないでしょうね。
ご存知のように、世界中がそうしていますからね。
モルヒネがどんな物なのかを世間に知らしめて、その代わりとしてマリファナを許させる。と言う感じでしょうか。

ちなみに、大麻取締法の第一条、  
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。

と言うことは、インディカは含まれてないんで違法でないんですよね!?
これは、どう言う見解されてますか?
頑張ってください!

kush lover
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2007-11-3 7:55
匿名 
応援ありがとうございます。
ご質問についてお答えします。

>大麻取締法の第一条、  
>この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。

>と言うことは、インディカは含まれてないんで違法でないんですよね!?

について、日本では事実上カンナビス属全ての植物が取り締まりの対象となっています。この件については小森 榮弁護士のページに詳しく解説されています。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~skomori/crime/taima.pdf

おかしいですよね。

>日本で合法化を目指すのであれば、やはり医療目的しかないでしょうね。

については、’合法化’とはどのような状態をいうのかという定義にもよると思いますが、お酒やたばこのように営利を目的とした栽培や販売まで可能にするという意味では’麻薬に関する単一条約’の大麻の扱いを変更しない限り難しいと思います。
 しかし、個人による所持で逮捕されない政策を採ることは可能です。
詳しくは、THCのサイト、検証「ダメ。ゼッタイ。」のページ薬物政策研究者の論稿にて述べられています。http://asayake.jp/dame/archives/cat_76.php

大麻を禁止する政治的圧力を最も強くかけている当のアメリカがそんな感じなのに、なんで日本はこんな感じなのかと思います。
どんだけ負け犬根性が身についてるんでしょうか。そりゃあ’欧米先進国と比較すると確かに世界1の自殺率’にもなりますわ。
http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/2770.html
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2007-11-12 7:37
匿名 
ゲストの「Sigesige」さんからの投稿です。
---

みなさん冗談を言っているのですか。大麻取締法改正ではなく、全廃が必要ですよ。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2007-11-18 13:22
匿名 
ゲストの「野中」さんからの投稿です。
---

Sigesigeさんへ
全廃ということは大麻の販売も認め、未成年の喫煙も認めるということでしょうか?
それとも、一旦、大麻取締法を全廃して、新たに規制を設けるということでしょうか?
また、どのようにしたらそれを実現できるとお考えですか?
ご意見を頂きたく思います。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-4-2 15:58
匿名    投稿数: 0
大麻取締法を変えるためには、大麻取締法の改正を求める意見書、あるいは要望書などをしっかりとした内容で取りまとめ、日本政府に対してできるだけ早く提出することは必須だと思います。

要点は

・大麻の医療上の目的、個人的な使用目的及び非営利的な目的の為の使用、所持及び栽培で逮捕しない旨を定めることを求める。
・大麻取締法 第四条
二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
の廃止

でいいのではないかと思いますがいかがでしょう?

質問 Re: 大麻取締法を変えよう!

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-4-4 5:04
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
日本政府と、各政党にも働きかけが必要ですね。
官僚腐敗がここまで激しいと、やはり政治の力で現実を変えるしかないのだろうと、昨今の世情を見ていて思います。

丸井弁護士が提起されている国会請願として位置付け、署名を募って提出するというのも一つの方向性としてアリかな、と思っていました。

第4条は廃止。賛成です。

> 大麻の医療上の目的、個人的な使用目的及び非営利的な目的の為の使用、所持及び栽培で逮捕しない旨を定めることを求める。

これに関しては、「逮捕しない」旨を法で定めるのは難しいだろうと思います。法律は、どのような場合に「逮捕する」かを規定するものでしょうから。趣旨にはもちろん賛成です。それを法的にどう表現するのか、大麻先進国の事例なども参考になりそうですね。
○グラム以上は罰金とか。

質問 Re: 大麻取締法を変えよう!

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-4-4 6:04
匿名    投稿数: 0
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約
(犯罪及び制裁)第3条
2 締約国は、自国の憲法上の原則及び法制の基本的な概念に従うことを条件として、自国の国内法により、1961年の条約、改正された1961年の条約又は1971年の条約の規定に違反して麻薬又は向精神薬を個人的な使用のために故意に所持し、購入し又は栽培することを犯罪とするため、必要な措置をとる。

4 
c) (a)及び(b)の規定にかかわらず、締約国は、軽微な性質の事件について適当な場合には、有罪判決又は処罰に代わるものとして、教育、更生、社会復帰等の措置を講ずることができるものとし、また、犯罪者が薬物の濫用者であるときは、治療及び後保護の措置を講ずることができる。
(d) 締約国は、2の規定に従って定められる犯罪につき、有罪判決若しくは処罰に代わるものとして又は有罪判決若しくは処罰のほかに、犯罪者の治療、教育、後保護、更生又は社会復帰のための措置を講ずることができる。
http://www.houko.com/00/05/H04/006.HTM

とありますのでこの辺を参考にしつつ妥当な表現をみつけたいですね。

質問 Re: 大麻取締法を変えよう!

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-4-5 4:28
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
大麻取締法の具体的な改正内容を提言としてまとめ、請願署名に結びつけるのがいいかもね。大麻政策フォーラムなどでも議論を深めて。

このフォーラム、迷惑投稿が多かったので登録した人以外には書けない設定だったけど、野中さんの提起したこの新たなテーマに誰でも参加できるよう、書き込み制限を外しました。

質問 Re: 大麻取締法改正案を作ろう

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-4-9 6:31 | 最終変更
匿名    投稿数: 0
いくつかパターンを考えています。

a  
大麻の医療上の目的での使用、所持及び栽培並びに、個人的な使用目的及び非営利的な目的での使用、所持、及び栽培を刑罰の対象から除外することを求める。


 1.大麻取締法第4条の2及び3を廃止し、大麻の医療上の目的での使用、所持及び栽培を刑罰の対象から除外することを求める。
 2.大麻の個人的な使用目的及び非営利的な目的での使用、所持、及び栽培を刑罰の対象から除外することを求める。

c 
 1.大麻取締法第4条の2及び3を廃止し、大麻の医療上の目的での使用、所持及び栽培を刑罰の対象から除外することを求める。
 2.大麻の個人的な使用目的及び非営利的な目的での使用、所持及び栽培については逮捕や拘禁刑に代わる措置として、違反者に対し、注意や警告などの措置を講ずることを求める。

などです。

質問 大麻取締法改正案を作ろう

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-4-9 17:04 | 最終変更
匿名    投稿数: 0
d
1.大麻取締法第4条の2及び3を廃止し、大麻の医療上の目的での使用、所持、栽培及び譲渡を規制の対象から除外することを求める。
2.大麻の個人的な使用目的及び非営利的な目的での使用、所持、栽培及び譲渡を刑罰の対象から除外し、逮捕や拘禁刑に代わる措置として、注意や警告などの措置を講ずることを求める。

質問 Re: 大麻取締法改正案を作ろう

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2008-4-10 0:37 | 最終変更
lovevette    投稿数: 4
はじめまして。
大変興味深く拝見させて頂いています。

大麻取締法改正案を作ろう > 「大麻取締法を変えよう!」
ということで、大題目が「改正案を作ろう」ですのでスレ違いかもしれません事、ご容赦ください。

 大きく括るといま論じられてるのは、日本という国に対して如何に「大麻取締法」がおかしな法律であるかを訴え、その改善をさせるかと言うことだと解釈しています。
 私はそれ以上に、大麻が大麻取締法で定められるような危険きわまりないモノではないと言うことを、どのようにしたら国民が理解し、正確な知識を持ってもらえるか。がすごく重要ではないかと思います。

現在、インターネットで検索をすればいろいろなページを閲覧することが出来ます。このような環境下で若い世代はかなり正確な知識をお持ちの方も増えているのではないかと思います。
 しかしながら、普通の生活を送っている方が『危険な麻薬』として教え込まれている大麻をわざわざ検索するとも思えませんし、検索したとしても事件になったものに対する興味でしょう。
若い人でも大多数がこんな状態だと思います。ましてやご年配の方々は言うに及ばず大麻は『危険な麻薬』なままなのだと思います。
 この大多数(5年ほど前の私も含めて)は、大麻・覚醒剤・コカイン・ヘロイン等々すべて同列なのだと思います。

 これをどげんかせんといかん。じゃあ、どうすればいいか。
メディアを有効に使うしかない。と考えます。
現在の日本で今一番影響力のあるのはテレビに出ているタレントでしょう。それも司会者レベル。島田紳助・ビートたけし・たかじん・古舘伊知郎(嫌いですが。)・みのもんた(嫌いですが。) こんな方々が味方に付いてくれたなら急展開も夢ではないように思います。当然、風見鶏のような視聴率至上主義のテレビ局もこぞって取り上げるかもしれません。
 残念なことに私にはそれ以上どうするのかが思いつきもしません。どうでしょう? 国を対象にする考えばかりではなく国民を対象にした活動も題材の一つにされては如何でしょうか?

質問 Re:

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-4-10 5:43
匿名    投稿数: 0
lovevette さん
ご意見ありがとうございます。
>国を対象にする考えばかりではなく国民を対象にした活動も題材の一つにされては如何でしょうか?

そうですね。私としてはこのホームページを通して国民に訴えているつもりですがそれ以外にもっと効果的な方法があるかもしれません。例えば医療、産業の分野で活動していらっしゃる方々と協力して人通りの多い大きな公園でイベントを催すことが実現できれば、広く一般の人に問題提起することが出来るでしょうね。

私は、できればその前に、大麻取締法の改正を求める文書を政府に提出したいと考えています。私はスタッフという立場ではありますが、皆さんと同じく会費を払って活動している会員であり、仕事も家庭もある中で時間を作って活動していますのでなかなか全てを一気に進めると言うことは出来ません。

lovevetteさんの提案は重要な事柄だと思いますので新たにトピックを立ててアイディアを募られてはいかがでしょうか?

質問 Re:

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-4-10 18:55
匿名    投稿数: 0
e
1.大麻取締法第4条の2及び3を廃止し、大麻の医療上の目的での使用、所持、栽培及び譲渡を規制の対象から除外することを求める。
2.大麻の個人的な使用目的及び非営利的な目的での使用、所持、栽培並びに未成年者への譲渡を除く、非営利的な目的での譲渡を刑罰の対象から除外し、逮捕や拘禁刑に代わる措置として、注意や警告などの措置を講ずることを求める。

質問 Re:

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2008-4-13 4:35
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
なんかタイトルに日本語書くと文字化けするね。

【「免許交付の規制緩和」と「罰則規定の見直し」】
というタイトルで書こうとしたのですが。

漠然とした話ですが。
大麻取締法の改正案をまとめる作業には、現状の問題点の提示と、解決策、解決策を実現するための改正法案、が必要ですね。

>2.非営利的な目的での譲渡を刑罰の対象から除外し、逮捕や拘禁刑に代わる措置として、注意や警告などの措置を講ずることを求める。

これは個人的に利用する大麻の栽培や所持をどのように制度化するか、という仕組みの問題と関わることですね。
個人利用の栽培は、厚労省がアホな弾圧を止めて、国民から栽培者免許の申請があった場合、要件を満たしていれば原則的に交付する、という運用が良いのではないかと思っています。

そのうえで、免許を持っている者が、免許を持っていない者に大麻を譲渡した場合など、罰金で対応すれば良いのではないかとも考えていますが、どうでしょう。

無免許での個人的な栽培や所持の罰則規定は、懲役刑ではなく、行政罰としての罰金刑だけで良いのではないでしょうか。

どうかな。

質問 Re: 大麻取締法改正案を作ろう

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-4-13 4:58 | 最終変更
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
lovevetteさん、書き込みありがとうございます。今気が付きました。これじゃ他の人が気付かないのは無理ないですねえ。どげんかせんといかん。

大麻の事実を多くの国民に知ってもらうためにどうしたら良いか。私もご指摘の件についてここのところ考えていました。
大麻の医学的事実と、社会学的な事実については、既に国家権力(裁判所=司法、取締当局=厚労省、警察、税関=行政)よりも、正しく認識していることが明らかになっていると思います。裁判闘争の実質においても、行政への問いかけに対する回答や対応を見ても。

「理論を世論へ」。これをどう進めれば良いか、という課題だと思っています。「大麻」というキーワードでネット検索などしない圧倒的多数の人たちに、どのように私たちの言葉を伝えれば良いか。
一つには、このサイト以外の、もっと遥かに影響力のある場でレポートを公開することが上げられますね。具体的には、私はJANJANの市民記者登録もしているので、取材記事などはそちらに投稿してみるとか。
実話ナックルズXに連載枠を頂いているのも、THCの読者とは全く異なる層に伝える機会としてありがたく捉えています。発行部数は約8万部とのことで、どの程度の人が巻末の小さなコラムに目を留めてくれるか分かりませんが、そのような機会を活かす姿勢が大切かと考えています。

それと、ちょっとまだここに書くのは時期尚早なので、サポーター専用サイトに書いた「5年目に入りました」という記事を読んで頂きたいのですが、実に楽しみなプロジェクトが進行中です。かなり大きな社会的インパクトになるかもしれません。

> 国を対象にする考えばかりではなく国民を対象にした活動も題材の一つにされては如何でしょうか?

大麻の事実を知らない圧倒的多数の国民に真実を伝えることはものすごく大切ですね。分かってもらう、理解してもらう、という姿勢が大切だとも感じています。
そのことと同時に、政策的なテーマに関しては、やはり行政や政党、政治家、司法などに働きかけを続ける必要があるだろうと思います。国に対する働きかけで成果を出すことが、国民への説得力を増すということもありますね。

書き込み、ありがとね。どんどん書いて下さい。(^^y-~
引き続きよろしくお願い致します。

質問 Re: 大麻取締法改正案を作ろう

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-4-18 6:12 | 最終変更
匿名    投稿数: 0
大麻の個人的な使用目的及び非営利的な目的での栽培についてどのように定めるかという点についてはもう少し深い考察と調査が必要ですね。

現在の国際条約による大麻の規制のあり方が論理的整合性を欠く内容であり、これを改めなければ有効に機能する政策を立案することが不可能であることは先の提言でも述べましたが、現時点で効力を持つ条約でもありますので、大麻取締法の改正案を取りまとめるにあたっては国際条約による大麻の規制に対しても可能な限り配慮する必要があります。

国際条約や加盟各国の’大麻の個人的な使用目的及び非営利的な目的での栽培’に関する規制のあり方を参考にしつつ、わが国にとって最も有効で適正に機能する規制のあり方を模索する必要があります。

質問 Re: 大麻取締法改正案を作ろう

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-4-20 16:52 | 最終変更
匿名    投稿数: 0
しらさんのご意見について

>これは個人的に利用する大麻の栽培や所持をどのように制度化するか、という仕組みの問題と関わることですね。
>個人利用の栽培は、厚労省がアホな弾圧を止めて、国民から栽培者免許の申請があった場合、要件を満たしていれば原則的に交付する、という運用が良いのではないかと思っています。

>そのうえで、免許を持っている者が、免許を持っていない者に大麻を譲渡した場合など、罰金で対応すれば良いのではないかとも考えていますが、どうでしょう。

>無免許での個人的な栽培や所持の罰則規定は、懲役刑ではなく、行政罰としての罰金刑だけで良いのではないでしょうか。

・現在の国際条約による大麻の個人的な使用目的での所持、栽培、及び非営利的な目的での譲渡に関する規制について;

実際には、単一条約の罰則規定では、ドラッグの生産と供給についてのみを対象としてしており、その結果として2次的に出てくる個人使用に関しては対象になっていないことを理解しなければならない。つまり、所持ばかりではなく栽培や販売についても、個人使用目的のみで商的な流通に係わっていない限りは、単一条約では罰則の対象とすることは要求されていない。

このことは、国連自身による単一条約に関する公式の見解によっても明確に述べられている。 (‘Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs’, 1961, United Nations, New York, 1973.)

カナビススタディハウス;「単一条約におけるカナビスの個人使用と所持 」より
http://www.cannabis-studyhouse.com/48_document/10_single_convention/single_convention.html

・麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約
第3条 
2 締約国は、自国の憲法上の原則及び法制の基本的な概念に従うことを条件として、自国の国内法により、1961年の条約、改正された1961年の条約又は1971年の条約の規定に違反して麻薬又は向精神薬を個人的な使用のために故意に所持し、購入し又は栽培することを犯罪とするため、必要な措置をとる。
4 (d) 締約国は、2の規定に従って定められる犯罪につき、有罪判決若しくは処罰に代わるものとして又は有罪判決若しくは処罰のほかに、犯罪者の治療、教育、後保護、更生又は社会復帰のための措置を講ずることができる。
http://www.houko.com/00/05/H04/006.HTM

・実際に条約の批准国でありながら個人的な使用目的の栽培が容認されているスペインの例

カナビススタディハウス;スペイン カナビス栽培クラブの合法性が確定 ベルギーでも追随の動き
http://www.cannabis-studyhouse.com/82_news/2006_7/060820_spain_cannabis_club_leagal/spain_cannabis_club_leagal.html
スペインでは、たとえ嗜好目的であっても自宅内では少量のカナビス栽培が認められている
http://www.cannabis-studyhouse.com/82_news/2008_3/080331_mmj_new_judge_continue/mmj_new_judge_continue.html

結論;上記のような例もあることから条約の批准国であるわが国においても、大麻の個人的な使用目的での所持、栽培及び非営利的な目的での未成年への関与を除く譲渡を刑罰の対象から除外する政策を採用することは充分に可能である。大麻の個人的な使用目的での所持を事実上容認し、栽培や譲渡を厳しく規制する政策では、犯罪組織への不正利益の供給、異物混入の問題、使用者の犯罪組織との接触の問題など様々な弊害が発生するために有効に機能する政策であるとはいえない。また、個人的な使用目的での免許制度は現在存在せず、新たに設立するとなると手続きが煩雑になりすぎ、公的機関の人的、金銭的コストの負担が増大することや、大麻の有害性はアルコールやタバコ以下であることなどから、その様な制度は効果的な政策とはいえないのではないかと考えます。人権を尊重し、憲法と国際条約の両方に適切に配慮し、且つ有効に機能する最良の政策として私は新たに

1.大麻取締法第4条の2及び3を廃止し、大麻の医療上の目的での使用、所持、栽培及び譲渡を規制の対象から除外することを求める。
2.大麻の個人的な使用目的及び非営利的な目的での使用、所持、栽培並びに未成年者への譲渡を除く、非営利的な目的での譲渡を刑罰の対象から除外し、逮捕や拘禁刑に代わる措置として、注意や警告、過料*1などの措置を講ずることを求める。

を提案します。

*1 過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と読むので、二つを区別するため、過料をあやまちりょう、科料をとがりょうと呼ぶことがある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E6%96%99
過料は、罰金とは異なり、刑罰ではなく行政処分とされています。厳密には①秩序罰としての過料②執行罰としての過料③懲戒罰としての過料の3種類がありますが、地方自治法に基づく過料は①に当たります。
秩序罰としての過料とは、法秩序を維持する目的で、法令の違反者に対する制裁として科せられる金銭罰の一種
クレステック 法制執務室;「罰金」と「過料」について
http://lawinfo.crestec.jp/jititaihoumu/tokushu/yogo_005.html

質問 大麻取締法改正案を作ろう

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-4-26 6:19 | 最終変更
匿名    投稿数: 0
しらさんの談話室での以下のご意見について

>個人的な利用に関しては、免許を取得したり、法の定める許容範囲内の所持などの場合は、一切の罰則を廃止するのがいいと思いました。

しらさんのご意見を踏まえて、意見の内容を以下のように改めました。

1.大麻取締法第4条の2及び3を廃止し、大麻の医療上の目的での使用、所持、栽培及び譲渡を規制の対象から除外することを求める。
2.大麻の個人的な使用目的及び非営利的な目的での所持、栽培並びに未成年者への譲渡を除く、営利を目的としない譲渡を刑罰の対象から除外し、特に公衆衛生に著しく悪影響を及ぼすと認められる場合については、注意や警告、過料などの措置を講ずることを求める。

私は所持と栽培はセットで容認されなければならないと考えています。また、基本的には全ての成人による営利を目的としない大麻の栽培の権利を容認すべきだと考えています。

質問 Re: 大麻取締法改正案を作ろう

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-12-7 17:44 | 最終変更
匿名    投稿数: 0
ここに書き込みしていた大麻取締法の改正を求める緊急意見書の表記の方法が、著作権法の引用の条件を満たしているのかどうか自分では分からない部分があったため文書を削除しました。

質問 Re: 大麻取締法改正案を作ろう

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-12-7 19:47 | 最終変更
匿名    投稿数: 0
引用部分を””でハッキリと区別できるようにしました。
アメリカ合衆国の医療大麻が公的に支持されている州と個人使用の非犯罪化が達成されている州の最新の情報については、参照したNORMLの資料は未だに更新されておらず、それ以外で全ての州の現在の状況を参照できる資料を探し出すことが困難であるために、とりあえず現状のままで’医療大麻に対する公的な支持’の項の末尾に(2008年、4月13日現在)を付け加えることで対処しました。
百人いれば百通りの文書が出来ると思いますが、現時点で私がベスト思う文書は以下のバージョンです。

他に変更したり、編集したりしたい部分があれば、引用元の著作の著作権を保護することを条件に自由に編集して頂いて構いません。


大麻取締法の改正を求める緊急意見書ver1.2

第1 意見の趣旨

 大麻取締法制定時の国会会議録には、「大麻草に含まれている樹脂等は麻藥と同樣な害毒をもつている」という発言が多数見られるが、近時の信頼性の高い研究によって、大麻の有害性はアルコールやタバコ以下であり、大麻の適切な使用が様々な疾病や不快な症状に対して治癒的な効果を示すことが明らかにされている。しかし、わが国においては、大麻の所持や栽培、譲渡が量や理由の如何を問わず、懲役刑をもって全面的に禁止されている。大麻取締法違反は近年増加傾向にあるが、大麻に関する最新の知見に鑑みれば、末端の使用者に逮捕・拘禁を伴う刑事罰を課す措置は、憲法13条、25条及び31条に違反する重篤な人権侵害であり、個人や家庭、社会が被る損害は甚大である。このような立法の不作為による現在の状況の問題点を一刻も早く改善するために、大麻取締法を以下のように速やかに法改正すべきである。

1.未成年者への関与を除く、成人による公衆衛生に悪影響を及ぼさない、大麻の個人使用目的の所持、栽培及び営利を目的としない少量の譲渡については刑事罰の対象から除外し、特に著しく公衆衛生に悪影響を及ぼすと認められる場合については、注意や警告、過料などの措置を講ずる。
2.大麻取締法第4条の2及び3を廃止し、大麻の医療上の目的の所持、栽培及び譲渡を法規制の対象から除外する。

第2 意見の理由

1.はじめに

 人類と大麻の共生の歴史は古い

"大麻は中央アジア原産であり、およそ10,000年ほど前から栽培されていると考えられている。中国では紀元前4000年、トルキスタンでは紀元前3000年頃までには確実に栽培されていた。大麻は、インド、中国、中東、東南アジア、南アフリカ、南アメリカにおいて医薬品として長い間使用されている。大麻の医療使用の最初の痕跡は5000年前の中国の皇帝神農の時代に記された本草書にまで遡り、マラリア、便秘、リウマチ性の痛み、'放心状態'、'女性特有の疾患'に推奨された。他の中国の本草学者は、大麻、樹脂、酒の混合物を手術の間の鎮痛薬として推奨した。インドでは、大麻は、精神の活性化、解熱、睡眠誘導、赤痢の治療、食用増進、消化機能の向上、頭痛の緩和、性病の治療に推奨されている。アフリカでは、赤痢、マラリア、その他の熱に用いられていた。今日でもいくつかの部族は、蛇にかまれた傷の治療に大麻を用いたり、出産の前に大麻を喫煙したりしている"〔1〕。

 わが国においても、大麻は古来より穢れを祓う神聖な植物であると考えられており、様々な宗教的な儀式や神事、生活用品などに用いられてきた。戦前は、国家によってその生産が奨励されていたこともあり、繊維や種子を採取する目的で全国各地で広く栽培されていた。また、医薬品としても使用されており、"日本薬局方でも一八八六年に公布されて以来、一九五一年の第五改正薬局方までマリファナが「印度大麻草」、「印度大麻草エキス」、「印度大麻チンキ」という製品名で収載され、鎮痛剤、鎮静剤、催眠剤などとして用いられてきた"〔2〕。

 このように、大麻は戦前の日本人にとって身近な植物であったが、戦後、連合国軍の占領下において、昭和20年9月にポツダム宣言ノ受諾二伴ヒ発スル命令二関スル件(昭和20年勅令第542号)が公布・施行され、これに基づき、大麻の規制についてはいわゆるポツダム省令、すなわち、麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件(昭和20年厚生省令第46号)が制定され、これにより、大麻についても麻薬としての規制が行われ、大麻草の栽培等が全面的に禁止された。その後、大麻取締規則の制定によって、麻薬から独立して大麻の規制が行われるようになり、用途を限定して許可制の下に大麻草の栽培が認められるようになった。
 昭和23年、大麻取締規則が廃止され、大麻取締法(昭和23年法律第124号)が制定(同年7月施行)された。同法は、大麻の用途を学術研究及び繊維・種子の採取だけに限定し、大麻の取扱いを免許制とし、免許を有しない者による大麻の取扱いを禁止するとともに、違反行為を規定して罰則を設けた〔3〕。

 大麻取締法制定の経緯については、同法案を審議する国会会議録において、「大麻草に含まれている樹脂等は麻藥と同樣な害毒をもつているので、…(以下略)」〔昭和23年06月12日 衆議院厚生委員会 8号 厚生大臣 竹田儀一氏による発言〕、「大麻草に含まれている樹脂等は、麻藥と同様な害毒をもつているので、…(以下略)」〔昭和23年06月19日 衆議院本会議 67号 厚生委員長山崎岩男氏による発言、昭和23年06月24日 参議院厚生委員会 厚生大臣 竹田儀一氏による発言〕、「麻藥と同様な害毒を持つておるのでありますから、…(以下略)」〔昭和23年06月28日 参議院本会議 54号 厚生委員長塚本重藏氏による発言〕などの発言が度重なってみられるが、このような事実を示す証拠は明らかにされておらず、また、現在の大麻の健康への影響に関する科学的知見とも大きくかけ離れていることから、同法制定の過程において重大な事実誤認があったことが窺われる。

 その後、大麻は、1961年の麻薬に関する単一条約(麻薬単一条約)によって、特に危険な特性を有するものとして、附表I及び附表Ⅳに分類され、ヘロインやモルヒネと同等に最も厳しい規制を受けている。大麻がこのように分類されているのは、1957年のWHOによる大麻の「身体的中毒性」を持つという定義に依るものであるが、当時、大麻の依存性についてどこまで科学的に把握できていたかは疑問が残る。事実、1965年のWHOによる大麻の依存性に関する定義では、大麻の身体的依存性はほとんどないと述べられており、また、1997年のWHOによる大麻に関する報告書では、"これまでのところ、退薬症候群の生成について一般的な合意がない。"と述べられている[4]。また、近年の大麻に関する研究には著しい進歩があり、信頼性の高い複数の研究によって、大麻の有害性はアルコールやたばこより低いことが報告されている[5]。また、大麻の適切な使用が様々な疾病や不快な症状に対して治癒的な効果を示すことが明らかにされている。このような科学的事実に基づいて、先進諸国では、大麻に関する規制を改める動きが盛んである。一方わが国においては、もはや根拠の無い60年前の法律に基づいて、大麻使用者を逮捕・拘禁する厳罰政策が続けられているが、このような措置は重篤な人権侵害であり、早急にこれを改める必要がある。

2.大麻使用の社会や健康への影響

 近年の大麻使用の社会や健康への影響に関する研究には著しい進歩があった。現在の科学的知見は、大麻が「麻藥と同様な害毒をもつている」と考えられていた大麻取締法制定時とは大きく異なり、信頼性の高い複数の研究によって、大麻の有害性は、ヘロインやモルヒネ、コカインのみならず、現在は規制の対象外であるアルコールやたばこより低いことが報告されている。さらに、大麻の適切な使用が様々な疾病や不快な症状に対して治癒的な効果を示すことが明らかにされている。
 このような大麻に関する最新の科学的な研究の結果の示す事実に基づき、政府は大麻のリスクを過大評価しすぎている現在の政策から、リスクとベネフィットの比較を通した大麻のリスクの正当な評価を反映する、使用者の人権に最大限配慮した政策へと方針の転換を図るべきである。大麻に関する最新の知見に鑑みれば、現在の大麻使用の最大のリスクは逮捕・拘禁されることである。

①大麻のリスク

結論:大麻はアルコールやタバコよりも害が少ない

 世界で最も権威ある臨床医学雑誌の一つ、英国医師会のランセットは、"大麻の喫煙は、たとえ長期にわたる場合でも健康に害はない。…大麻は、それ自体は社会へのハザードではないが、さらに続けて非合法な状態に追いやるならばハザードとなり得るであろう。"〔6〕と結論づけ、大麻の規制の改正を支持する内容の文章を掲載している。

 EMCDDA(欧州薬物・薬物中毒監視センター)によって、2008年6月に発表されたモノグラフ「A cannabis reader: global issues and local experiences」には、「精神賦活性物質のスペクトルにおける大麻の公衆衛生上の重要性」と題し、大麻とアルコールやタバコ、その他の精神賦活性物質の害の潜在力を過量摂取、酩酊の度合い、依存性、より包括的な評価など様々な危険性の局面から多面的に比較・検証する論文が掲載されている。大麻はいずれの危険性の局面においても相対的に低い危険度を示しており、論文は、大麻使用が一部のユーザーと、ある状況に対して有害であり得るとした上で、"多くの関係各国には、しばしば大麻の外側に定められるディフェンシブラインと共に、国際的なコントロールシステムと等しい国家的なシステムの現状を保つ、非常に大きな責務がある。しかし、精神賦活性物質とその害の可能性に関する広義の公衆衛生の観点からすれば、現在の国際的なドラッグコントロール、統制システムにおいて、タバコとアルコールは非常に規制が低い一方で、大麻に関する規制はあまりにも厳しすぎるということは明白である。"〔7〕と結論付けている。

②大麻のベネフィット

 大麻の適切な使用が、ストレスや精神の緊張の緩和を促し、体内の様々な器官での恒常性維持機能を高める働きをもたらすことは広く知られている〔8,9〕。大麻は、多発性硬化症に伴う神経因性の疼痛[10]やオピオイド系薬剤による治療で効果の見られない末期がんの患者の疼痛[11]、AIDS患者の進行性食欲減退や体重減少などの症状を伴う消耗症候群[4]、アルコール依存症[12]、がん化学療法に伴う吐き気と嘔吐[13]など、様々な疾病の治療に有効であり、各種運動障害などの治療、依存性薬物の依存症[14]、神経保護作用薬[15]、精神疾患治療[16]などへの応用が期待されている。大麻およびその主成分であるTHCは安全で、過剰摂取による死亡事故はほとんどない。また、重篤な有害事象はなく、十分に医療利用が可能である〔17〕。実際に、カナダ、オランダ、米国のいくつかの州では、医療大麻の使用が可能となっている。イギリスGW製薬が開発した大麻からの抽出物を主成分とした薬剤「サティベックス(SativexR)」は、カナダで医薬品として認可・使用されているが、2007年2月14日に我が国の製薬会社である大塚製薬株式会社が、米国における開発・販売に関するライセンス契約を締結している。

 オックスフォード大学精神医学部精神医学者上級医師、GWファーマシューティカルズカンナビノイド研究所ディレクターのPhilip Robson氏によると"大麻の治療効果が報告され、臨床適用が調査されている症例には、吐き気と嘔吐、多発性硬化症とその他の神経疾患、がんやエイズの食欲減退と体重減少、疼痛、眼圧の上昇、不眠症、不安や抑うつ状態、 てんかん、喘息、オピオイドの退薬、 原発性腫瘍、解熱性や抗炎症性の活性、駆虫性、抗片頭痛、分娩誘発などがある。このうち、大麻といくつかのカンナビノイドは、制吐薬と鎮痛薬、眼圧を下げる薬剤として有効である。特定の神経疾患、エイズとある種のがんにおいて、症状の緩和と幸福感(well-being)の向上のエビデンスがある。カンナビノイドは不安を減少させ、睡眠を改善する可能性がある。抗けいれん薬としての活性は解明を必要とする。基礎研究によって特定されたその他の特性は評価を待つ。多くの関連した疾患に対する標準的な治療は不十分である。大麻は過量投与については安全であるが、 一般的に、鎮静作用、陶酔、不器用さ、めまい、口渇、血圧の低下あるいは心拍数の増加などの不必要な効果をしばしば生じさせる。特定のレセプターや天然のリガンドの発見は薬剤の発展を導くかもしれない。 投薬の用量と経路を最適化し、治癒的な効果と望ましくない作用を定量化し、相互作用を調べるために研究が必要である"〔18〕。

 大麻取締法第四条により、大麻の医薬利用を禁止することは患者の権利に対する侵害である。世界医師会による「患者の権利に関するWMAリスボン宣言」では、患者の主要な権利として「良質の医療を受ける権利」「選択の自由の権利」「自己決定の権利」「情報に対する権利」「尊厳に対する権利」などを挙げている。また、リスボン宣言では、医師・医療従事者・医療組織は、この権利を保障し守る責任があり、法律・政府の措置・あるいは他のいかなる行政や慣例であろうとも、患者の権利を否定する場合には、この権利を保障ないし回復させる適切な手段を講じるべきであるとしている。我々はリスボン宣言の精神に乗っ取り、患者の権利のために大麻の医薬利用の禁止を撤廃することを日本政府に提言する。

3.国際法と先進諸国における大麻に関する規制の現状と傾向

①国際法

 国際法による大麻の規制の現状と解釈のあり方については、EMCDDA「A cannabis reader: global issues and local experiences」に含まれる、「ヨーロッパにおける大麻の規制」と題する論文に詳しく述べられている。"大麻、大麻樹脂並びに大麻のエキス及びチンキは、1961年の条約のSchedule I、この条約に基づいて適用される全ての統制措置の対象とされ、依存症を引き起こす可能性があり、乱用の深刻な危険性を示す特性の物資の中にリストされている。大麻と大麻樹脂は、既に1961年の条約のSchedule Iに登録されている、乱用の危険性と非常に限られた治療的な価値という有害な特徴によって、特に危険であると考えられる15の物質から成るSchedule IVにもリストされている。これら15の物質の中に、ヘロインや大麻を見出すことが出来るが、コカインは見出すことが出来ず、それはSchedule Iにのみリストされている。"

 "したがって、1961年の条約は大麻に最も厳しい統制を適用することを示唆するが、その様な統制の必要性の解釈において、加盟国にある程度の柔軟性を委ねると考えられる。締約国は、附表Ⅳに掲げる薬物の特に危険な特性に照らして、'必要であると認める’特別の統制措置を執るものとされている。この基準の非義務性は、事実上その履行のための条件であり、1961年の条約に関する国連のコメンタリーによって確証される。そこでは、加盟国は、’それが必要であると信じる場合にのみ、特別な措置を適用する義務がある’と再び述べられている"〔19〕。

②.先進諸国における大麻に関する規制の現状と傾向

ⅰ.ヨーロッパ

 前項で紹介した論文「ヨーロッパにおける大麻の規制」は"大麻は無害な物質ではないが危険性は誇張されており、個人的な使用罪は、刑事制裁を必要としない。"と結論付けている。ヨーロッパでは、このような最新の知見を反映して、"少量の大麻の使用者を有罪とする措置は社会全体に対して利益よりもはるかに大きな害をもたらすという確信に基づいて"、"周囲の状況を悪化させることの無い少量の個人使用目的の大麻の所持や使用に対する刑事罰の代替処置の開発において共通の傾向が見られる。罰金、注意、プロベーション(刑罰の宣告を猶予する制度)、刑罰の免除やカウンセリングが大部分のヨーロッパの司法制度に支持されている"〔19〕。

(状況を悪化させることのない少量の個人使用目的のための)大麻所持に関する法実務についての仮説
個人使用目的の大麻所持に対して適用されうる措置〔20〕

ベルギー:記録のみ。刑罰は、初犯75–125ユーロ;2回目(同年の再犯)130–250ユーロ;3回目(同年の2回目の再犯)250–500ユーロ及び8日から1ヵ月までの拘留。

デンマーク:10gまでの初犯:罰金;10g以上:罰金;2回目の再犯:0–10 g:罰金40ユーロ;10–15 g:罰金67ユーロ;50–100 g:罰金135ユーロ

ドイツ:積極的な警察の捜査は行われない;訴訟の取り下げ(6–30 g)

アイルランド:最初の2回の違反に対して罰金が課される。初犯、罰金63ユーロ、2回目の違反、罰金127ユーロ;3回目の違反から拘留の可能性がある:最高1年の拘留及び/または罰金317ユーロ。

イタリア:初犯:訴訟の取り下げ;それ以降の違反:最高3ヶ月の運転免許の停止及び強制的な治療的な評価。

ルクセンブルグ:違反は罰金250-2500ユーロによって処罰される。

オランダ:警察は個人使用目的の所持を捜査せず、それはコーヒーショップにおいて一定の条件を前提として許容される。

オーストリア:初犯:警察による捜査と執行猶予(2年);それ以降の違反:強制的な治療的な評価。

ポルトガル:個々のの定量による平均の10日分:警察による捜査と行政権の照会。執行猶予による処罰の停止。;再犯に対しては罰金又はその他の処罰。

スウェーデン:警察による捜査と起訴。軽微な違反については(まれに)訴訟の取り下げ。

フィンランド:警察による捜査と起訴。まれに訴訟の取り下げ。

イギリス:警察による警告


ⅱ.アメリカ合衆国

 アメリカ合衆国では連邦法によって大麻の所持・栽培・配布が医療目的でさえ禁止されているが、2006年には829,625人が大麻に関連した違反で逮捕されており、医療大麻の合法化や大麻の個人使用目的の所持の非犯罪化を求める声が高く、実際にいくつかの州では医療大麻が公的に支持され、個人使用の非犯罪化が達成されている。

 非犯罪化

 一般的に非犯罪化は、個人消費のための少量の所持の初犯の違反に問われた者に対して、拘留あるいは犯罪記録を課さないことを意味する。その行為は軽微な交通違反のように扱われる。
以下の州では大麻の非犯罪化法案を可決している〔21〕。

アラスカ、カリフォルニア、コロラド、メーン、ミネソタ、ミシシッピ、ネブラスカ、ネヴァダ、ニューヨーク、ノースカロライナ、オハイオ、オレゴン
(2004年、11月8日現在)

 医療大麻に対する公的な支持

 1996年以降、12の州― アラスカ、カリフォルニア、コロラド、ハワイ、メイン、モンタナ、ネバダ、ニューメキシコ、オレゴン、ロードアイランド、ヴァーモントとワシントン ― の有権者は、医師の監督の下で大麻を使用している患者を州の刑事罰から免除する州民発案(Initiative)を採択した(2008年、4月13日現在)〔22〕。


参考文献
1.History of Cannabis as a Medicine By Lester Grinspoon, M.D., August 16, 2005
(http://www.maps.org/mmj/grinspoon_history_cannabis_medicine.pdf)

2.法学セミナー(日本評論社)1990年7月号より マリファナ解禁と大麻取締法 丸井英弘弁護士
(http://www.asahi-net.or.jp/~IS2H-MRI/seminar_1.html)

3.平成9年版 犯罪白書 第1編/第2章/第2節/2
(http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/38/nfm/n_38_2_1_2_2_2.html)

4.WORLD HEALTH ORGANIZATION:Cannabis : a health perspective and research agenda
英文 (http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_msa_PSA_97.4.pdf)
日本文 (http://www.asayake.jp/thc2/)

5.House of Commons Science and Technology Committee: Drug classification: making a hash of it?
Fifth Report of Session 2005-06 HC 1031
(http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmsctech/1031/1031.pdf)

David Nutt, Leslie A King, William Saulsbury, Colin Blakemore: Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse
The Lancet - Vol. 369, Issue 9566, 24 March 2007, Pages 1047-1053
(http://www.ukcia.org/research/developmentofrationalscale/DevelopmentOfARationalScale.pdf)

Jack E. Henningfield, PhD for NIDA, Reported by Philip J. Hilts, New York Times, Aug. 2, 1994 "Is Nicotine Addictive? It Depends on Whose Criteria You Use."
(http://drugwarfacts.org/addictiv.htm)

6.British Medical Association's Lancet Supports Marijuana Law
Reform:The Lancet(The Lancet is a British medical journal)
Volume 346, Number 8985, November 11, 1995, p. 1241
Editorial
(http://norml.org/pdf_files/Lancet_Supports_Marijuana_Law_Reform.pdf)

7.A cannabis reader: global issues and local experiences:EMCDDA, Lisbon, June 2008 Volume 2,Part II,Chapter 7: The public health significance of cannabis in the spectrum of psychoactive substances
Robin Room
(http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis)

8.Robert Melamede:Harm reduction-the cannabis paradox
Harm Reduction Journal Date: 22 September 2005
(http://www.harmreductionjournal.com/content/2/1/17#B2)

9.渡辺和人,木村敏行,舟橋達也,山折 大,山本郁男:大麻文化科学考(その15) 第15章 大麻からの創薬 -治療薬への応用-
Kazuhito Watanabe,Toshiyuki Kimura,Tatsuya Funabashi,Satoshi Yamaori,Ikuo
Yamamoto:A study on the culture and sciences of the cannabis and marihuana XV
北陸大学 紀要 第28号 (2004) pp.17~32
(http://www.hokuriku-u.ac.jp/library/pdf/kiyo28/yaku2.pdf)

10.H.M. Meinck, P.W. Schonle, and B. Conrad:EFFECT OF CANNABINOIDS ON SPASTICITY AND ATAXIA IN MULTIPLE SCLEROSIS
J Neurol (1989) 236: 120-122

11.大塚製薬News Release2007年2月14日
(http://www.otsuka.co.jp/company/release/2007/0214_01.html)

12.Tod H. Mikuriya:Cannabis as a Substitute for Alcohol:A Harm-Reduction Approach
Journal of Cannabis Therapeutics, Vol. 4(1) 2004
(http://www.mikuriya.com/cw_alcsub.pdf)

13.A cannabis reader: global issues and local experiences:EMCDDA, Lisbon, June 2008 Volume 1,Part I,Chapter 1: Cannabis as medicine in Europe in the 19th century
Manfred Fankhauser
(http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis)

14.Taku Yamaguchi, Yumi Hagiwara, Hiroyuki Tanaka, Takayuki Sugiura, Keizo Waku,Yukihiro Shoyama, Shigenori Watanabe and Tsuneyuki Yamamoto:Endogenous cannabinoid,2-arachidonoylglycerol, attenuates naloxone-precipitated withdrawal signs in morphine-dependent mice
Brain Research Volume 909, Issues 1-2, 3 August 2001, Pages 121-126

15.Carol Hamelink, Aidan Hampson, David A. Wink, Lee E. Eiden, and Robert L.Eskay:Comparison of Cannabidiol, Antioxidants, and Diuretics in Reversing Binge Ethanol-Induced Neurotoxicity
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2005
(http://jpet.aspetjournals.org/cgi/reprint/314/2/780.pdf)

16.Wen Jiang, Yun Zhang, Lan Xiao, Jamie Van Cleemput, Shao-Ping Ji, Guang Bai and Xia Zhang:Cannabinoids promote embryonic and adult hippocampus neurogenesis and produce anxiolytic- and antidepressant-like effects
The Journal of Clinical Investigation. 115(11): 3104-3116 (2005)
(http://www.jci.org/articles/view/25509/pdf)

17.Louisa Degenhardt, MPsych(Clin) PhD and Wayne D. Hall, PhD:The adverse effects of cannabinoids: implications for use of medical marijuana
CMAJ • June 17, 2008; 178 (13). doi:10.1503/cmaj.080585.
(http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/178/13/1685)

18.PHILIP ROBSON:Therapeutic aspects of cannabis and cannabinoids
The British Journal of Psychiatry (2001) 178: 107-115
(http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/full/178/2/107#FN1)

19.A cannabis reader: global issues and local experiences:EMCDDA, Lisbon, June 2008 Volume 1,Part II,Chapter 7: Cannabis control in Europe
Danilo Ballotta, Henri Bergeron and Brendan Hughes
(http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis)

20.EMCDDA:Illicit drug use in the EU: legislative approaches (11/2/2005)
(http://eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index10079EN.html)

21.NORML:States That Have Decriminalized
(http://norml.org/index.cfm?Group_ID=6331)

22.NORML:Public Support for Medical Marijuana
(http://norml.org/index.cfm?Group_ID=5441)

質問 Re: 大麻取締法改正案を作ろう

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2008-12-30 10:25 | 最終変更
匿名    投稿数: 0
第2 意見の理由>3.>②>ⅱ.アメリカ合衆国>医療大麻に対する公的な支持の項にて参照していた資料
22.NORML:Public Support for Medical Marijuana
(http://norml.org/index.cfm?Group_ID=5441)
の内容が2008年、12月08日付けで更新されていたのでその部分を編集しました。
新たにミシガン州が加わったようです。

大麻取締法の改正を求める緊急意見書

第1 意見の趣旨

 大麻取締法制定時の国会会議録には、「大麻草に含まれている樹脂等は麻藥と同樣な害毒をもつている」という発言が多数見られるが、近時の信頼性の高い研究によって、大麻の有害性はアルコールやタバコ以下であり、大麻の適切な使用が様々な疾病や不快な症状に対して治癒的な効果を示すことが明らかにされている。しかし、わが国においては、大麻の所持や栽培、譲渡が量や理由の如何を問わず、懲役刑をもって全面的に禁止されている。大麻取締法違反は近年増加傾向にあるが、大麻に関する最新の知見に鑑みれば、末端の使用者に逮捕・拘禁を伴う刑事罰を課す措置は、憲法13条、25条及び31条に違反する重篤な人権侵害であり、個人や家庭、社会が被る損害は甚大である。このような立法の不作為による現在の状況の問題点を一刻も早く改善するために、大麻取締法を以下のように速やかに法改正すべきである。

1.未成年者への関与を除く、成人による公衆衛生に悪影響を及ぼさない、大麻の個人使用目的の所持、栽培及び営利を目的としない少量の譲渡については刑事罰の対象から除外し、特に著しく公衆衛生に悪影響を及ぼすと認められる場合については、注意や警告、過料などの措置を講ずる。
2.大麻取締法第4条の2及び3を廃止し、大麻の医療上の目的の所持、栽培及び譲渡を法規制の対象から除外する。

第2 意見の理由

1.はじめに

 人類と大麻の共生の歴史は古い。

"大麻は中央アジア原産であり、およそ10,000年ほど前から栽培されていると考えられている。中国では紀元前4000年、トルキスタンでは紀元前3000年頃までには確実に栽培されていた。大麻は、インド、中国、中東、東南アジア、南アフリカ、南アメリカにおいて医薬品として長い間使用されている。大麻の医療使用の最初の痕跡は5000年前の中国の皇帝神農の時代に記された本草書にまで遡り、マラリア、便秘、リウマチ性の痛み、'放心状態'、'女性特有の疾患'に推奨された。他の中国の本草学者は、大麻、樹脂、酒の混合物を手術の間の鎮痛薬として推奨した。インドでは、大麻は、精神の活性化、解熱、睡眠誘導、赤痢の治療、食用増進、消化機能の向上、頭痛の緩和、性病の治療に推奨されている。アフリカでは、赤痢、マラリア、その他の熱に用いられていた。今日でもいくつかの部族は、蛇にかまれた傷の治療に大麻を用いたり、出産の前に大麻を喫煙したりしている"〔1〕。

 わが国においても、大麻は古来より穢れを祓う神聖な植物であると考えられており、様々な宗教的な儀式や神事、生活用品などに用いられてきた。戦前は、国家によってその生産が奨励されていたこともあり、繊維や種子を採取する目的で全国各地で広く栽培されていた。また、医薬品としても使用されており、"日本薬局方でも一八八六年に公布されて以来、一九五一年の第五改正薬局方までマリファナが「印度大麻草」、「印度大麻草エキス」、「印度大麻チンキ」という製品名で収載され、鎮痛剤、鎮静剤、催眠剤などとして用いられてきた"〔2〕。

 このように、大麻は戦前の日本人にとって身近な植物であったが、戦後、連合国軍の占領下において、昭和20年9月にポツダム宣言ノ受諾二伴ヒ発スル命令二関スル件(昭和20年勅令第542号)が公布・施行され、これに基づき、大麻の規制についてはいわゆるポツダム省令、すなわち、麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件(昭和20年厚生省令第46号)が制定され、これにより、大麻についても麻薬としての規制が行われ、大麻草の栽培等が全面的に禁止された。その後、大麻取締規則の制定によって、麻薬から独立して大麻の規制が行われるようになり、用途を限定して許可制の下に大麻草の栽培が認められるようになった。
 昭和23年、大麻取締規則が廃止され、大麻取締法(昭和23年法律第124号)が制定(同年7月施行)された。同法は、大麻の用途を学術研究及び繊維・種子の採取だけに限定し、大麻の取扱いを免許制とし、免許を有しない者による大麻の取扱いを禁止するとともに、違反行為を規定して罰則を設けた〔3〕。

 大麻取締法制定の経緯については、同法案を審議する国会会議録において、「大麻草に含まれている樹脂等は麻藥と同樣な害毒をもつているので、…(以下略)」〔昭和23年06月12日 衆議院厚生委員会 8号 厚生大臣 竹田儀一氏による発言〕、「大麻草に含まれている樹脂等は、麻藥と同様な害毒をもつているので、…(以下略)」〔昭和23年06月19日 衆議院本会議 67号 厚生委員長山崎岩男氏による発言、昭和23年06月24日 参議院厚生委員会 厚生大臣 竹田儀一氏による発言〕、「麻藥と同様な害毒を持つておるのでありますから、…(以下略)」〔昭和23年06月28日 参議院本会議 54号 厚生委員長塚本重藏氏による発言〕などの発言が度重なってみられるが、このような事実を示す証拠は明らかにされておらず、また、現在の大麻の健康への影響に関する科学的知見とも大きくかけ離れていることから、同法制定の過程において重大な事実誤認があったことが窺われる。

 その後、大麻は、1961年の麻薬に関する単一条約(麻薬単一条約)によって、特に危険な特性を有するものとして、附表I及び附表Ⅳに分類され、ヘロインやモルヒネと同等に最も厳しい規制を受けている。大麻がこのように分類されているのは、1957年のWHOによる大麻の「身体的中毒性」を持つという定義に依るものであるが、当時、大麻の依存性についてどこまで科学的に把握できていたかは疑問が残る。事実、1965年のWHOによる大麻の依存性に関する定義では、大麻の身体的依存性はほとんどないと述べられており、また、1997年のWHOによる大麻に関する報告書では、"これまでのところ、退薬症候群の生成について一般的な合意がない。"と述べられている[4]。また、近年の大麻に関する研究には著しい進歩があり、信頼性の高い複数の研究によって、大麻の有害性はアルコールやたばこより低いことが報告されている[5]。また、大麻の適切な使用が様々な疾病や不快な症状に対して治癒的な効果を示すことが明らかにされている。このような科学的事実に基づいて、先進諸国では、大麻に関する規制を改める動きが盛んである。一方わが国においては、もはや根拠の無い60年前の法律に基づいて、大麻使用者を逮捕・拘禁する厳罰政策が続けられているが、このような措置は重篤な人権侵害であり、早急にこれを改める必要がある。

2.大麻使用の社会や健康への影響

 近年の大麻使用の社会や健康への影響に関する研究には著しい進歩があった。現在の科学的知見は、大麻が「麻藥と同様な害毒をもつている」と考えられていた大麻取締法制定時とは大きく異なり、信頼性の高い複数の研究によって、大麻の有害性は、ヘロインやモルヒネ、コカインのみならず、現在は規制の対象外であるアルコールやたばこより低いことが報告されている。さらに、大麻の適切な使用が様々な疾病や不快な症状に対して治癒的な効果を示すことが明らかにされている。
 このような大麻に関する最新の科学的な研究の結果の示す事実に基づき、政府は大麻のリスクを過大評価しすぎている現在の政策から、リスクとベネフィットの比較を通した大麻のリスクの正当な評価を反映する、使用者の人権に最大限配慮した政策へと方針の転換を図るべきである。大麻に関する最新の知見に鑑みれば、現在の大麻使用の最大のリスクは逮捕・拘禁されることである。

①大麻のリスク

結論:大麻はアルコールやタバコよりも害が少ない

 世界で最も権威ある臨床医学雑誌の一つ、英国医師会のランセットは、"大麻の喫煙は、たとえ長期にわたる場合でも健康に害はない。…大麻は、それ自体は社会へのハザードではないが、さらに続けて非合法な状態に追いやるならばハザードとなり得るであろう。"〔6〕と結論づけ、大麻の規制の改正を支持する内容の文章を掲載している。

 EMCDDA(欧州薬物・薬物中毒監視センター)によって、2008年6月に発表されたモノグラフ「A cannabis reader: global issues and local experiences」には、「精神賦活性物質のスペクトルにおける大麻の公衆衛生上の重要性」と題し、大麻とアルコールやタバコ、その他の精神賦活性物質の害の潜在力を過量摂取、酩酊の度合い、依存性、より包括的な評価など様々な危険性の局面から多面的に比較・検証する論文が掲載されている。大麻はいずれの危険性の局面においても相対的に低い危険度を示しており、論文は、大麻使用が一部のユーザーと、ある状況に対して有害であり得るとした上で、"多くの関係各国には、しばしば大麻の外側に定められるディフェンシブラインと共に、国際的なコントロールシステムと等しい国家的なシステムの現状を保つ、非常に大きな責務がある。しかし、精神賦活性物質とその害の可能性に関する広義の公衆衛生の観点からすれば、現在の国際的なドラッグコントロール、統制システムにおいて、タバコとアルコールは非常に規制が低い一方で、大麻に関する規制はあまりにも厳しすぎるということは明白である。"〔7〕と結論付けている。

②大麻のベネフィット

 大麻の適切な使用が、ストレスや精神の緊張の緩和を促し、体内の様々な器官での恒常性維持機能を高める働きをもたらすことは広く知られている〔8,9〕。大麻は、多発性硬化症に伴う神経因性の疼痛[10]やオピオイド系薬剤による治療で効果の見られない末期がんの患者の疼痛[11]、AIDS患者の進行性食欲減退や体重減少などの症状を伴う消耗症候群[4]、アルコール依存症[12]、がん化学療法に伴う吐き気と嘔吐[13]など、様々な疾病の治療に有効であり、各種運動障害などの治療、依存性薬物の依存症[14]、神経保護作用薬[15]、精神疾患治療[16]などへの応用が期待されている。大麻およびその主成分であるTHCは安全で、過剰摂取による死亡事故はほとんどない。また、重篤な有害事象はなく、十分に医療利用が可能である〔17〕。実際に、カナダ、オランダ、米国のいくつかの州では、医療大麻の使用が可能となっている。イギリスGW製薬が開発した大麻からの抽出物を主成分とした薬剤「サティベックス(SativexR)」は、カナダで医薬品として認可・使用されているが、2007年2月14日に我が国の製薬会社である大塚製薬株式会社が、米国における開発・販売に関するライセンス契約を締結している。

 オックスフォード大学精神医学部精神医学者上級医師、GWファーマシューティカルズカンナビノイド研究所ディレクターのPhilip Robson氏によると"大麻の治療効果が報告され、臨床適用が調査されている症例には、吐き気と嘔吐、多発性硬化症とその他の神経疾患、がんやエイズの食欲減退と体重減少、疼痛、眼圧の上昇、不眠症、不安や抑うつ状態、 てんかん、喘息、オピオイドの退薬、 原発性腫瘍、解熱性や抗炎症性の活性、駆虫性、抗片頭痛、分娩誘発などがある。このうち、大麻といくつかのカンナビノイドは、制吐薬と鎮痛薬、眼圧を下げる薬剤として有効である。特定の神経疾患、エイズとある種のがんにおいて、症状の緩和と幸福感(well-being)の向上のエビデンスがある。カンナビノイドは不安を減少させ、睡眠を改善する可能性がある。抗けいれん薬としての活性は解明を必要とする。基礎研究によって特定されたその他の特性は評価を待つ。多くの関連した疾患に対する標準的な治療は不十分である。大麻は過量投与については安全であるが、 一般的に、鎮静作用、陶酔、不器用さ、めまい、口渇、血圧の低下あるいは心拍数の増加などの不必要な効果をしばしば生じさせる。特定のレセプターや天然のリガンドの発見は薬剤の発展を導くかもしれない。 投薬の用量と経路を最適化し、治癒的な効果と望ましくない作用を定量化し、相互作用を調べるために研究が必要である"〔18〕。

 大麻取締法第四条により、大麻の医薬利用を禁止することは患者の権利に対する侵害である。世界医師会による「患者の権利に関するWMAリスボン宣言」では、患者の主要な権利として「良質の医療を受ける権利」「選択の自由の権利」「自己決定の権利」「情報に対する権利」「尊厳に対する権利」などを挙げている。また、リスボン宣言では、医師・医療従事者・医療組織は、この権利を保障し守る責任があり、法律・政府の措置・あるいは他のいかなる行政や慣例であろうとも、患者の権利を否定する場合には、この権利を保障ないし回復させる適切な手段を講じるべきであるとしている。我々はリスボン宣言の精神に乗っ取り、患者の権利のために大麻の医薬利用の禁止を撤廃することを日本政府に提言する。

3.国際法と先進諸国における大麻に関する規制の現状と傾向

①国際法

 国際法による大麻の規制の現状と解釈のあり方については、EMCDDA「A cannabis reader: global issues and local experiences」に含まれる、「ヨーロッパにおける大麻の規制」と題する論文に詳しく述べられている。"大麻、大麻樹脂並びに大麻のエキス及びチンキは、1961年の条約のSchedule I、この条約に基づいて適用される全ての統制措置の対象とされ、依存症を引き起こす可能性があり、乱用の深刻な危険性を示す特性の物資の中にリストされている。大麻と大麻樹脂は、既に1961年の条約のSchedule Iに登録されている、乱用の危険性と非常に限られた治療的な価値という有害な特徴によって、特に危険であると考えられる15の物質から成るSchedule IVにもリストされている。これら15の物質の中に、ヘロインや大麻を見出すことが出来るが、コカインは見出すことが出来ず、それはSchedule Iにのみリストされている。"

 "したがって、1961年の条約は大麻に最も厳しい統制を適用することを示唆するが、その様な統制の必要性の解釈において、加盟国にある程度の柔軟性を委ねると考えられる。締約国は、附表Ⅳに掲げる薬物の特に危険な特性に照らして、'必要であると認める’特別の統制措置を執るものとされている。この基準の非義務性は、事実上その履行のための条件であり、1961年の条約に関する国連のコメンタリーによって確証される。そこでは、加盟国は、’それが必要であると信じる場合にのみ、特別な措置を適用する義務がある’と再び述べられている"〔19〕。

②.先進諸国における大麻に関する規制の現状と傾向

ⅰ.ヨーロッパ

 前項で紹介した論文「ヨーロッパにおける大麻の規制」は"大麻は無害な物質ではないが危険性は誇張されており、個人的な使用罪は、刑事制裁を必要としない。"と結論付けている。ヨーロッパでは、このような最新の知見を反映して、"少量の大麻の使用者を有罪とする措置は社会全体に対して利益よりもはるかに大きな害をもたらすという確信に基づいて"、"周囲の状況を悪化させることの無い少量の個人使用目的の大麻の所持や使用に対する刑事罰の代替処置の開発において共通の傾向が見られる。罰金、注意、プロベーション(刑罰の宣告を猶予する制度)、刑罰の免除やカウンセリングが大部分のヨーロッパの司法制度に支持されている"〔19〕。

(状況を悪化させることのない少量の個人使用目的のための)大麻所持に関する法実務についての仮説
個人使用目的の大麻所持に対して適用されうる措置〔20〕

ベルギー:記録のみ。刑罰は、初犯75–125ユーロ;2回目(同年の再犯)130–250ユーロ;3回目(同年の2回目の再犯)250–500ユーロ及び8日から1ヵ月までの拘留。

デンマーク:10gまでの初犯:罰金;10g以上:罰金;2回目の再犯:0–10 g:罰金40ユーロ;10–15 g:罰金67ユーロ;50–100 g:罰金135ユーロ

ドイツ:積極的な警察の捜査は行われない;訴訟の取り下げ(6–30 g)

アイルランド:最初の2回の違反に対して罰金が課される。初犯、罰金63ユーロ、2回目の違反、罰金127ユーロ;3回目の違反から拘留の可能性がある:最高1年の拘留及び/または罰金317ユーロ。

イタリア:初犯:訴訟の取り下げ;それ以降の違反:最高3ヶ月の運転免許の停止及び強制的な治療的な評価。

ルクセンブルグ:違反は罰金250-2500ユーロによって処罰される。

オランダ:警察は個人使用目的の所持を捜査せず、それはコーヒーショップにおいて一定の条件を前提として許容される。

オーストリア:初犯:警察による捜査と執行猶予(2年);それ以降の違反:強制的な治療的な評価。

ポルトガル:個々のの定量による平均の10日分:警察による捜査と行政権の照会。執行猶予による処罰の停止。;再犯に対しては罰金又はその他の処罰。

スウェーデン:警察による捜査と起訴。軽微な違反については(まれに)訴訟の取り下げ。

フィンランド:警察による捜査と起訴。まれに訴訟の取り下げ。

イギリス:警察による警告


ⅱ.アメリカ合衆国

 アメリカ合衆国では連邦法によって大麻の所持・栽培・配布が医療目的でさえ禁止されているが、2006年には829,625人が大麻に関連した違反で逮捕されており、医療大麻の合法化や大麻の個人使用目的の所持の非犯罪化を求める声が高く、実際にいくつかの州では医療大麻が公的に支持され、個人使用の非犯罪化が達成されている。

 非犯罪化

 一般的に非犯罪化は、個人消費のための少量の所持の初犯の違反に問われた者に対して、拘留あるいは犯罪記録を課さないことを意味する。その行為は軽微な交通違反のように扱われる。
以下の州では大麻の非犯罪化法案を可決している〔21〕。

アラスカ、カリフォルニア、コロラド、メイン、ミネソタ、ミシシッピ、ネブラスカ、ネヴァダ、ニューヨーク、ノースカロライナ、オハイオ、オレゴン
(2004年、11月8日現在)

 医療大麻に対する公的な支持

 1996年以降、13の州― アラスカ、カリフォルニア、コロラド、ハワイ、メイン、ミシガン、モンタナ、ネバダ、ニューメキシコ、オレゴン、ロードアイランド、ヴァーモントとワシントン ― の有権者は、医師の監督の下で大麻を使用している患者を州の刑事罰から免除する州民発案(Initiative)を採択した(2008年、12月08日現在)〔22〕。


参考文献
1.History of Cannabis as a Medicine By Lester Grinspoon, M.D., August 16, 2005
(http://www.maps.org/mmj/grinspoon_history_cannabis_medicine.pdf)

2.法学セミナー(日本評論社)1990年7月号より マリファナ解禁と大麻取締法 丸井英弘弁護士
(http://www.asahi-net.or.jp/~IS2H-MRI/seminar_1.html)

3.平成9年版 犯罪白書 第1編/第2章/第2節/2
(http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/38/nfm/n_38_2_1_2_2_2.html)

4.WORLD HEALTH ORGANIZATION:Cannabis : a health perspective and research agenda
英文 (http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_msa_PSA_97.4.pdf)
日本文 (http://www.asayake.jp/thc2/)

5.House of Commons Science and Technology Committee: Drug classification: making a hash of it?
Fifth Report of Session 2005-06 HC 1031
(http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmsctech/1031/1031.pdf)

David Nutt, Leslie A King, William Saulsbury, Colin Blakemore: Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse
The Lancet - Vol. 369, Issue 9566, 24 March 2007, Pages 1047-1053
(http://www.ukcia.org/research/developmentofrationalscale/DevelopmentOfARationalScale.pdf)

Jack E. Henningfield, PhD for NIDA, Reported by Philip J. Hilts, New York Times, Aug. 2, 1994 "Is Nicotine Addictive? It Depends on Whose Criteria You Use."
(http://drugwarfacts.org/addictiv.htm)

6.British Medical Association's Lancet Supports Marijuana Law
Reform:The Lancet(The Lancet is a British medical journal)
Volume 346, Number 8985, November 11, 1995, p. 1241
Editorial
(http://norml.org/pdf_files/Lancet_Supports_Marijuana_Law_Reform.pdf)

7.A cannabis reader: global issues and local experiences:EMCDDA, Lisbon, June 2008 Volume 2,Part II,Chapter 7: The public health significance of cannabis in the spectrum of psychoactive substances
Robin Room
(http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis)

8.Robert Melamede:Harm reduction-the cannabis paradox
Harm Reduction Journal Date: 22 September 2005
(http://www.harmreductionjournal.com/content/2/1/17#B2)

9.渡辺和人,木村敏行,舟橋達也,山折 大,山本郁男:大麻文化科学考(その15) 第15章 大麻からの創薬 -治療薬への応用-
Kazuhito Watanabe,Toshiyuki Kimura,Tatsuya Funabashi,Satoshi Yamaori,Ikuo
Yamamoto:A study on the culture and sciences of the cannabis and marihuana XV
北陸大学 紀要 第28号 (2004) pp.17~32
(http://www.hokuriku-u.ac.jp/library/pdf/kiyo28/yaku2.pdf)

10.H.M. Meinck, P.W. Schonle, and B. Conrad:EFFECT OF CANNABINOIDS ON SPASTICITY AND ATAXIA IN MULTIPLE SCLEROSIS
J Neurol (1989) 236: 120-122

11.大塚製薬News Release2007年2月14日
(http://www.otsuka.co.jp/company/release/2007/0214_01.html)

12.Tod H. Mikuriya:Cannabis as a Substitute for Alcohol:A Harm-Reduction Approach
Journal of Cannabis Therapeutics, Vol. 4(1) 2004
(http://www.mikuriya.com/cw_alcsub.pdf)

13.A cannabis reader: global issues and local experiences:EMCDDA, Lisbon, June 2008 Volume 1,Part I,Chapter 1: Cannabis as medicine in Europe in the 19th century
Manfred Fankhauser
(http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis)

14.Taku Yamaguchi, Yumi Hagiwara, Hiroyuki Tanaka, Takayuki Sugiura, Keizo Waku,Yukihiro Shoyama, Shigenori Watanabe and Tsuneyuki Yamamoto:Endogenous cannabinoid,2-arachidonoylglycerol, attenuates naloxone-precipitated withdrawal signs in morphine-dependent mice
Brain Research Volume 909, Issues 1-2, 3 August 2001, Pages 121-126

15.Carol Hamelink, Aidan Hampson, David A. Wink, Lee E. Eiden, and Robert L.Eskay:Comparison of Cannabidiol, Antioxidants, and Diuretics in Reversing Binge Ethanol-Induced Neurotoxicity
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2005
(http://jpet.aspetjournals.org/cgi/reprint/314/2/780.pdf)

16.Wen Jiang, Yun Zhang, Lan Xiao, Jamie Van Cleemput, Shao-Ping Ji, Guang Bai and Xia Zhang:Cannabinoids promote embryonic and adult hippocampus neurogenesis and produce anxiolytic- and antidepressant-like effects
The Journal of Clinical Investigation. 115(11): 3104-3116 (2005)
(http://www.jci.org/articles/view/25509/pdf)

17.Louisa Degenhardt, MPsych(Clin) PhD and Wayne D. Hall, PhD:The adverse effects of cannabinoids: implications for use of medical marijuana
CMAJ • June 17, 2008; 178 (13). doi:10.1503/cmaj.080585.
(http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/178/13/1685)

18.PHILIP ROBSON:Therapeutic aspects of cannabis and cannabinoids
The British Journal of Psychiatry (2001) 178: 107-115
(http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/full/178/2/107#FN1)

19.A cannabis reader: global issues and local experiences:EMCDDA, Lisbon, June 2008 Volume 1,Part II,Chapter 7: Cannabis control in Europe
Danilo Ballotta, Henri Bergeron and Brendan Hughes
(http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis)

20.EMCDDA:Illicit drug use in the EU: legislative approaches (11/2/2005)
(http://eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index10079EN.html)

21.NORML:States That Have Decriminalized
(http://norml.org/index.cfm?Group_ID=6331)

22.NORML:Public Support for Medical Marijuana
(http://norml.org/index.cfm?Group_ID=5441)
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2010-8-10 4:59
Dr.★ 
興味があり拝見させて頂きました。

私はこんな事を考えていました。
よろしくお願いします。


国民意識を変える為に大麻開放を考える。
「柔軟な考え方で未来を見直す」

意識が変わる
 自由の意味の考え方
 法律での縛りを開放する
 罪悪感を抱かせない

考え方が変わる
 自然とのつながりを考える
 薬・趣向品としての扱い方
 取り扱いルールを法律として設ける

大麻開放と人間意識
 合理的で機能的
 建造物は芸術と技術が融合
 新分野での雇用の促進

生活が変わる
 スローライフの実証で働き方の意識が変わる
 循環型社会への意識変化
 地域で作り地域で消費する

農業の技術促進

国内での大麻を含む自然環境保全の考え

大麻を軸とした海外の宗教団体との結びつき(仮)

平和に向けた取り組み



国の税収としての管理は種(タネ)
一年草の原理を利用

喫煙者・生産者
(IDや大麻生産者・取り扱い許可書などで管理)

運転免許書の返納
(運転免許書とIDの交換)
(公共の乗り物の利用を推奨)

医療機関での対応
(喫煙者は医療費を一部自費)

ID無しでの販売を禁止
(製品の販売はタバコ店・酒店での取り扱いのみ)
(喫煙者同士での個人売買を原則禁止)
(家庭菜園・ガーデニングでの自給自足を推奨)

喫煙範囲はホテル・客室・自宅の中のみ
(外・公共の場での喫煙は禁止とする)
(外の喫煙コーナーでも禁止とする)
(乗り物全般に喫煙を禁止とする)


内容は中途半端ですが如何でしょうか。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2010-8-10 9:54
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
Dr.★さん

>運転免許書の返納
>(運転免許書とIDの交換)
>(公共の乗り物の利用を推奨)

これ、運転免許と大麻免許を交換ってことですか?
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2010-8-10 18:59
ゲスト 


はい、その方が良い様な気がしてます。

事故の危険や第三者への被害などを考えると
その方が良いと考えていました。

その点を詰めて考えるとやはり現実的には
許可特区・特別地区の考え方がベストかと思います。

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2010-8-22 22:03
ぼぶ 
はじめまして。
無知で文才もないのでうまく伝わらないかもしれないですが
書くのはタダなんで少し書かせてください。
こんな意見もあるのかとスルーして頂いて構いません。

皆さんご存知かもしれませんが一応最初から書きます。
wikiから引用してます。
元々麻薬とはアヘン剤(モルヒネ、ヘロイン等)のことを指しており、
字も痲薬と書いていた。
「痲」とは痺れるという意味で麻痺や麻酔にも「痲」を使っていたが
1949年に当用漢字表に「痲」という字が含まれなかったために似ている「麻」が当てられた。
麻薬の「麻」と大麻の「麻」は全く関係はない。
アヘン剤は元々痲酔に使われていたのだから「痲薬」と呼ぶのは納得できます。
しかし、「麻薬」が違法薬物全般を指すと、
「麻」の字が一緒なために覚せい剤などのハードドラッグと同じイメージが植えつけられてしまう。
そのために、大麻がハードドラッグの入り口などと言われてしまうのではないでしょうか。
当然大麻とハードドラッグを同じ括りにしていれば、
大麻をやった人が友人に誘われて覚せい剤に手を出すのは簡単です。
大麻もハードドラッグも手に入れようと思えば簡単に手に入ってしまう現状では、ユーザーの意識を変えなければならないのではないでしょうか。
個人差はあると思いますが不良からヤクザになるような人達が
大麻からシャブに移行するのは周りの環境などもあり仕方がないと思います。

薬物のうち、依存性や毒性、法規制の有無などを問わず、脳内の神経伝達物質に作用し、
酩酊・多幸感・幻覚などをもたらすものを、俗語的用法として広義の麻薬に含めることがある。
日本国外でドラッグ(drug 薬物)と称されるものに相当する。
とwikiに書いてある。これによれば大麻も麻薬に含まれることになるが、
タバコもアルコールも麻薬ということになる。
そもそもアヘンを痲薬と呼んでいたのに「痲」という字を失くし、違法薬物全般を麻薬と呼ぶようになったのがおかしいのではないでしょうか。
なってしまったものはしょうがないのですが
普通に違法薬物と呼ぶべきであると思います。
むずかしいとは思いますが、「麻薬」から「痲薬」にもどすか、麻薬という言葉をなくすことってできないでしょうか?
ちょっとずつでも麻薬と大麻は違うというイメージを国民に与えられたらどうかなと思います。

ソフトドラッグは違法だが口頭注意や罰金刑、
ハードドラッグは懲役、営利目的なら最高で死刑もありうるというような格差をつければ
一般の若者たちがハードドラッグに手を出すことも断然減るのではないでしょうか。
若者たちはクラブなどでドラッグを使用することが多いと思いますが、
「ガサが入ったときにクサやってた友達は罰金で済んだけど、
バツ(MDMA)やってた子は懲役行っちゃったよ。」
などの噂がたてば大麻があるんだからハードドラッグなんてやらないでいいやと思う人が増えると思います。

麻薬という言葉をなくして、大麻は海外では普通に嗜好品としても医療にも使われる安全なものだという事実が常識になれば
今の子供たちやこれから生まれてくる子供達がハードドラッグに手を出すことが多少なりとも減ればいいなぁと。

長々とすいませんでした。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2010-10-24 12:55
afcrl 
吸いたい人または吸ってる人の言い訳にしか聞こえない・・・

酒、タバコより害が少ないと言いますが大麻からも当然タールは出ますし決して体にいいものではありません。(タールには発がん性があり大麻とタバコを併用する人はかなり危険が増すでしょう)



タバコやお酒は許されて大麻が許されないことに疑問を持つ方が多いようですがそれは体に良い悪いではなく効果によるものが大きいかと思います。


事実NASAが大麻がほかのソフトドラッグより害が少ないという論文を発表しています。抗議が多く取り消されましたが・・・





大麻は常用するとつねに新しい刺激を求めるようになります。たとえば最初は音楽を聴いたり友人と会話したりちょっとしたことが普段以上に楽しくなります。しかしだんだんその刺激も普通になりもっと楽しいことをしたくなります。


いわゆる慣れです。


また大麻を吸うとハードドラッグに移行しやすいというのは性的な影響が大きいでしょう。大麻を使用してSEXをすると普段はない多幸感から非常に強いオーガズムに達します。しかしそれにも慣れていきます。



さらに刺激を求めて合成大麻や覚せい剤などどんどん深みにはまる人もいます。


そしてハードドラッグの中毒は性的な依存がなにより大きいです。



海外では大麻を解禁してハードドラッグを抑えるという考えはありますが、それだけハードドラッグが蔓延していてやりようの無い国のあくまでも最終手段なので蔓延していない日本ではまったく意味の無い、むしろ逆効果です。




みなさん正しい情報と一般の常識で判断してください。ソフトにせよハードにせよやらないにこしたことはないし大麻を解禁してハードドラッグに手をだすことが減るなんて論外ですよ。


前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2011-10-27 19:48
Piichan 
未成年者の使用については酒やたばこのと害の差からかんがみて保護者の監督下であればみとめてもいいとおもいます。酒やたばこがそうであるように禁止したところでこっそりすうひとがでてくるでしょうし。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-7-20 3:00
route_zion 
全ての投稿内容は見れていませんが失礼します。
私は悪法と言えど法とのスタンスですが、やはり実益を無視した法の適用には疑問を感じています。

大麻取締法に関しては一括しての違法行為扱いに疑問を感じます。
生産地や出荷までの加工によって危険なものが出いますが、本来は自生し、人間の生活に密着したものです。忍者は植えた麻の上を毎日飛び越えて修行たと言う逸話もあります。
やはり、他国の模倣でも良い、大麻を施設内でなら吸える場所や
部分的法改正があって然るべきと思います。

スマホからで投稿し辛いので改正案を次に失礼します。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2012-7-20 3:27
route_zion 
大麻については自生した状態の葉を乾燥させたもの(ハッパやマリファナ)に関しては免許制にする。
樹脂加工品については顕著な抑制作用や、他の薬物に見られるような危険な作用が認められるものは規制。
天然成分以外の合成薬品を混合したものは禁止!(聖物であるKAYAに対する冒涜と感じてしまいます。)

マウス実験での結果を踏まえて
大麻喫煙後の暴行や傷害、業務上過失致傷害、死等(殺人、強盗、未遂)については厳罰化。


大麻喫煙許可区域を都道府県の直径10-50キロに最低一ヶ所配置。
(先の免許制に基づき販売、喫煙はその範囲内のみ許可)

その他色々考えていたのですが、いかんせん纏まっていません。
今後また纏まった内容を投稿させて頂くかもしれませんが、その時は宜しくお願いします。

悪法を改正するためにも頑張りましょう!!
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2012-8-21 9:01
mauiwaui 
この前に、投稿している、マッカーサーは、マリフアナ ジャンキーだった。は、なぜ消された?説明してください。この法律を変えるには、この法律が施行された本当の事が、わからなくては、なりません。
大麻取締法が施行されたのは、間違いなく、神道を弾圧解体の為です。
大麻取締法がなぜ変わらないか、それは、親分アメリカが反対しているからです。神道 復活が怖いのです。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-8-23 9:55
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
引用:

mauiwauiさんは書きました:
この前に、投稿している、マッカーサーは、マリフアナ ジャンキーだった。は、なぜ消された?説明してください。

消してねーよ。これのことじゃねーのか?
http://asayake.jp/modules/forum/index.php?post_id=1756

それとな、どのコメントを消そうが管理サイドの専権事項。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-10-9 9:26
あつむ 
私は大麻が違法なのが納得いきません、
いつの日かこの日本でも
合法化されることを願っています、
まず、海外では既に医療用や、
個人間での売買は禁止されてるが、
お店に行けば吸える国などが
たくさん増えてきてるのに、
なぜ未だ日本は見習わないんだろうと
不思議で仕方ないです。
エイズの患者さんで
餓死する人が多い、
この場合にも大麻は非常に
効果的と思います。
私も中学野球の時に痛めた顎の
強烈な痛み、大麻を吸って効果が
持続している時だけ痛みが無い、
ということに気づいて、
それから大麻を吸っては
顎のマッサージ?的なことを
ずっと続けてれば治りました!
それと、猫舌も吸った時だけ治ります。
私がそうですもん。
痛みが緩和するのは本当です。
そして絶対に落ち込まない、
前向きな思考になります。
僕は本当に大麻に出会えて
心から良かった以外の感情が
見当たりません。
どんなささいな
しょーもないことでも
爆笑してしまうし、
これは自分だけか分かりませんが、
大麻を吸ったら、
本当にいいことか悪いことか
どうかの細部の判断や、
好きな食べ物、自分にあうもの、
とにかく色々な物事が
自分に全てプラスになります。
まず第一に、
仕事をいっぱい頑張れます。
これは単純に、
大麻を買うお金いっぱい稼ごう♪
と前向きになるからです。
でも、シャブや覚せい剤などは
真逆です。お金がなくなれば、
人のこと騙してまでお金を作ろうとする
友達や知り合いが周りにいます。
全員が全員そうです。

とにかく文章にするには
いっぱい時間いるんで、
とりあえずここらで失礼します。
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-10-25 23:48
匿名 
ダメ絶対のバスが各地を回ってるのは知っていたけどサンデー毎日に
ユルキャラで写真があったのには驚いた。ダメ絶対がユルキャラとはね、、、、、、なんか違う気がする。

このトピックに投稿する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

  条件検索へ


HOME | お知らせ | 新規読者登録 | 談話室 | 大麻検索エンジン | 公開フォーラム | 相談希望の方へ | 大麻報道センターついて | サイトマップ | 会員専用フォーラム | english

制作・著作 大麻報道センター