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質問 Re:

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
depth:
16
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2008-4-13 4:35
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
なんかタイトルに日本語書くと文字化けするね。

【「免許交付の規制緩和」と「罰則規定の見直し」】
というタイトルで書こうとしたのですが。

漠然とした話ですが。
大麻取締法の改正案をまとめる作業には、現状の問題点の提示と、解決策、解決策を実現するための改正法案、が必要ですね。

>2.非営利的な目的での譲渡を刑罰の対象から除外し、逮捕や拘禁刑に代わる措置として、注意や警告などの措置を講ずることを求める。

これは個人的に利用する大麻の栽培や所持をどのように制度化するか、という仕組みの問題と関わることですね。
個人利用の栽培は、厚労省がアホな弾圧を止めて、国民から栽培者免許の申請があった場合、要件を満たしていれば原則的に交付する、という運用が良いのではないかと思っています。

そのうえで、免許を持っている者が、免許を持っていない者に大麻を譲渡した場合など、罰金で対応すれば良いのではないかとも考えていますが、どうでしょう。

無免許での個人的な栽培や所持の罰則規定は、懲役刑ではなく、行政罰としての罰金刑だけで良いのではないでしょうか。

どうかな。

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