読者会員ログイン
ユーザー名::
パスワード: :
パスワード紛失
◆新規読者会員登録
現在アクセス中の人数

91名さま。クリックのご協力を! (31 名が 公開フォーラム を参照中。)
人気ブログランキングへ にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ
もしくはお買い物を

大麻報道センター記事項目

初めての方に
norml
Project CBD


shu
kaigai

メディアとの対話

政党・政治家との対話
大麻有害論に問う
大麻取締法違憲論裁判録
麻生しげるの医療大麻フォトギャラリー
サル・パラダイスの今週ノマスコミよかった大賞
THC主宰白坂の雑記帳
読み物
もし大麻で逮捕されたら
逮捕された人たちの話
資料
関連法
english


◆大麻報道センター管理サイト

thctube

QRコード
フォーラム一覧
大麻報道センター内検索

Re:

このトピックの投稿一覧へ

質問 Re:

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
depth:
16
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2008-4-13 4:35
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
なんかタイトルに日本語書くと文字化けするね。

【「免許交付の規制緩和」と「罰則規定の見直し」】
というタイトルで書こうとしたのですが。

漠然とした話ですが。
大麻取締法の改正案をまとめる作業には、現状の問題点の提示と、解決策、解決策を実現するための改正法案、が必要ですね。

>2.非営利的な目的での譲渡を刑罰の対象から除外し、逮捕や拘禁刑に代わる措置として、注意や警告などの措置を講ずることを求める。

これは個人的に利用する大麻の栽培や所持をどのように制度化するか、という仕組みの問題と関わることですね。
個人利用の栽培は、厚労省がアホな弾圧を止めて、国民から栽培者免許の申請があった場合、要件を満たしていれば原則的に交付する、という運用が良いのではないかと思っています。

そのうえで、免許を持っている者が、免許を持っていない者に大麻を譲渡した場合など、罰金で対応すれば良いのではないかとも考えていますが、どうでしょう。

無免許での個人的な栽培や所持の罰則規定は、懲役刑ではなく、行政罰としての罰金刑だけで良いのではないでしょうか。

どうかな。

この投稿に返信する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

投稿ツリー

  条件検索へ


HOME | お知らせ | 新規読者登録 | 談話室 | 大麻検索エンジン | 公開フォーラム | 相談希望の方へ | 大麻報道センターついて | サイトマップ | 会員専用フォーラム | english

制作・著作 大麻報道センター