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大麻取締法改正案を作ろう

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質問 大麻取締法改正案を作ろう

msg# 1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1
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17
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2008-4-26 6:19 | 最終変更
匿名    投稿数: 0
しらさんの談話室での以下のご意見について

>個人的な利用に関しては、免許を取得したり、法の定める許容範囲内の所持などの場合は、一切の罰則を廃止するのがいいと思いました。

しらさんのご意見を踏まえて、意見の内容を以下のように改めました。

1.大麻取締法第4条の2及び3を廃止し、大麻の医療上の目的での使用、所持、栽培及び譲渡を規制の対象から除外することを求める。
2.大麻の個人的な使用目的及び非営利的な目的での所持、栽培並びに未成年者への譲渡を除く、営利を目的としない譲渡を刑罰の対象から除外し、特に公衆衛生に著しく悪影響を及ぼすと認められる場合については、注意や警告、過料などの措置を講ずることを求める。

私は所持と栽培はセットで容認されなければならないと考えています。また、基本的には全ての成人による営利を目的としない大麻の栽培の権利を容認すべきだと考えています。

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