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Re: 大麻取締法を変えよう!

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質問 Re: 大麻取締法を変えよう!

msg# 1.2.1.1.1.1
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5
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2007-9-10 21:23
匿名    投稿数: 0
未成年者に対する大麻の管理のあり方は、未成年者に対するアルコールやタバコの管理のあり方に準ずると考えてよいのではないかと思い調べてみました。

 アルコールに関しては、未成年者飲酒禁止法、タバコに関しては、未成年者喫煙禁止法という法律で規定されており、『ウィキペディア(Wikipedia)』に分かりやすい解説が記述してありました。共に、’違反行為をした未成年者本人を処罰する規定が無いので未成年者本人は刑事処分されない。’とあります。また、未成年者喫煙禁止法は、’本法は未成年者への煙草の販売は、販売者が未成年者本人が喫煙する目的であること知っている場合に禁止しているのであって、一律に未成年者への煙草の販売を禁止しているものではない。’とありこれによって自販機での販売が法的に可能となっているようです。

 未成年者に対する大麻の管理方法も、未成年者大麻喫煙禁止法などの形で別途定めるのが良いように思われました。未成年者に大麻の摂取を禁止する法律を定める場合には、治療の効果が示されている疾病があることに対し充分に配慮しなければなりません。

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