返信する: 大麻取締法改正案を作ろう
- Re: 大麻取締法改正案を作ろう
- 投稿者: 匿名 投稿日時: 2008-4-20 16:52
- しらさんのご意見について
>これは個人的に利用する大麻の栽培や所持をどのように制度化するか、という仕組みの問題と関わることですね。
>個人利用の栽培は、厚労省がアホな弾圧を止めて、国民から栽培者免許の申請があった場合、要件を満たしていれば原則的に交付する、という運用が良いのではないかと思っています。
>そのうえで、免許を持っている者が、免許を持っていない者に大麻を譲渡した場合など、罰金で対応すれば良いのではないかとも考えていますが、どうでしょう。
>無免許での個人的な栽培や所持の罰則規定は、懲役刑ではなく、行政罰としての罰金刑だけで良いのではないでしょうか。
・現在の国際条約による大麻の個人的な使用目的での所持、栽培、及び非営利的な目的での譲渡に関する規制について;
実際には、単一条約の罰則規定では、ドラッグの生産と供給についてのみを対象としてしており、その結果として2次的に出てくる個人使用に関しては対象になっていないことを理解しなければならない。つまり、所持ばかりではなく栽培や販売についても、個人使用目的のみで商的な流通に係わっていない限りは、単一条約では罰則の対象とすることは要求されていない。
このことは、国連自身による単一条約に関する公式の見解によっても明確に述べられている。 (‘Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs’, 1961, United Nations, New York, 1973.)
カナビススタディハウス;「単一条約におけるカナビスの個人使用と所持 」より
http://www.cannabis-studyhouse.com/48_document/10_single_convention/single_convention.html
・麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約
第3条
2 締約国は、自国の憲法上の原則及び法制の基本的な概念に従うことを条件として、自国の国内法により、1961年の条約、改正された1961年の条約又は1971年の条約の規定に違反して麻薬又は向精神薬を個人的な使用のために故意に所持し、購入し又は栽培することを犯罪とするため、必要な措置をとる。
4 (d) 締約国は、2の規定に従って定められる犯罪につき、有罪判決若しくは処罰に代わるものとして又は有罪判決若しくは処罰のほかに、犯罪者の治療、教育、後保護、更生又は社会復帰のための措置を講ずることができる。
http://www.houko.com/00/05/H04/006.HTM
・実際に条約の批准国でありながら個人的な使用目的の栽培が容認されているスペインの例
カナビススタディハウス;スペイン カナビス栽培クラブの合法性が確定 ベルギーでも追随の動き
http://www.cannabis-studyhouse.com/82_news/2006_7/060820_spain_cannabis_club_leagal/spain_cannabis_club_leagal.html
スペインでは、たとえ嗜好目的であっても自宅内では少量のカナビス栽培が認められている
http://www.cannabis-studyhouse.com/82_news/2008_3/080331_mmj_new_judge_continue/mmj_new_judge_continue.html
結論;上記のような例もあることから条約の批准国であるわが国においても、大麻の個人的な使用目的での所持、栽培及び非営利的な目的での未成年への関与を除く譲渡を刑罰の対象から除外する政策を採用することは充分に可能である。大麻の個人的な使用目的での所持を事実上容認し、栽培や譲渡を厳しく規制する政策では、犯罪組織への不正利益の供給、異物混入の問題、使用者の犯罪組織との接触の問題など様々な弊害が発生するために有効に機能する政策であるとはいえない。また、個人的な使用目的での免許制度は現在存在せず、新たに設立するとなると手続きが煩雑になりすぎ、公的機関の人的、金銭的コストの負担が増大することや、大麻の有害性はアルコールやタバコ以下であることなどから、その様な制度は効果的な政策とはいえないのではないかと考えます。人権を尊重し、憲法と国際条約の両方に適切に配慮し、且つ有効に機能する最良の政策として私は新たに
1.大麻取締法第4条の2及び3を廃止し、大麻の医療上の目的での使用、所持、栽培及び譲渡を規制の対象から除外することを求める。
2.大麻の個人的な使用目的及び非営利的な目的での使用、所持、栽培並びに未成年者への譲渡を除く、非営利的な目的での譲渡を刑罰の対象から除外し、逮捕や拘禁刑に代わる措置として、注意や警告、過料*1などの措置を講ずることを求める。
を提案します。
*1 過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と読むので、二つを区別するため、過料をあやまちりょう、科料をとがりょうと呼ぶことがある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E6%96%99
過料は、罰金とは異なり、刑罰ではなく行政処分とされています。厳密には①秩序罰としての過料②執行罰としての過料③懲戒罰としての過料の3種類がありますが、地方自治法に基づく過料は①に当たります。
秩序罰としての過料とは、法秩序を維持する目的で、法令の違反者に対する制裁として科せられる金銭罰の一種
クレステック 法制執務室;「罰金」と「過料」について
http://lawinfo.crestec.jp/jititaihoumu/tokushu/yogo_005.html