返信する: 大麻取締法改正案を作ろう
- Re: 大麻取締法を変えよう!
- 投稿者: 匿名 投稿日時: 2007-9-16 6:16
- フロッガーさんの
>大麻取締法に反対していくと同時に、ではどのような大麻行政が良いのか、という我々の提案がまとめていければ良いですね。
>私としては、1・2を目指したいところですが、現状ではイメージの問題からいきなりの開放は混乱を生むので、まずは段階を踏むべき、という考えです。
という意見には概ね賛成です。私は、大麻は合法化して適切に管理し、利用すべきであると考えており、大麻取締法被害者センター会則にも「本会は、個人的に利用する少量の大麻栽培や所持について、条件を定めて制度化し、社会的に管理することを求める。」とありますが、具体的に、どのような管理のあり方が望ましいのかを「大麻取締法の改正案の策定」を通して可能な限り多くの方の意見を参考にして取りまとめ、厚労省に、意見書や要望書などの形で提出したいと考えています。
また、個人的に利用する少量の大麻栽培や所持を容認する社会を実現する際に、如何にしてそこにソフトランディングするかという方策については、例えば、改正した大麻取締法の公布から施行までの期間を長く設定するなども有効であると思います。
siraさん
アルコールやタバコを管理する法には、前回述べた未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法のほかに、酒税法、アルコール事業法、たばこ事業法、日本たばこ産業株式会社法、健康増進法、たばこ税法など様々なものがあるようです。
今後は、現行法による弊害を取り除き、大麻を適切に管理、利用できるようにする為にどのような内容を盛り込むべきかを検討し、改正案の策定に移りたいと考えています。
現在私が考えている改正案の内容は、
1.成人による大麻の栽培と所持については、量に上限を設けて許可する。
2.大麻から製造された医薬品の施用を可能にする。
などです。未成年の大麻使用の防止については、別途「未成年者大麻使用防止法」などの形で作成する方が良いと考えています。
大麻取扱者免許の取得に関しては、
大麻取締法 第5章 雑 則
第22条の2 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
とありますので、大麻がアルコールやたばこより害が少ないという大麻の健康への影響に関する現在の科学的知見に従って適切に運営されるべきですが、実情は、正当な手続きを行って大麻栽培者免許を申請しても不条理な理由で却下されるというような恣意的な運営が行われているようで、こうした問題についても適正な運営がなされるよう求めていかなければならないと思います。