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CANNABIS CONTROL ACT

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なし CANNABIS CONTROL ACT

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2010-11-17 1:15
白坂@THC主宰    投稿数: 2124
米国国立麻薬管理局(ONDCP)のサイトにある英訳版の翻訳。
http://www.unodc.org/unodc/en/legal_library/kr/legal_library_1999-08-06_1999-36.html

第1条 (目的)
この法律の目的は、大麻を適当に管理することでその流通を防ぎ、国民の健康向上に寄与するものである。

第2条 (用語の定義)
(1) この法律の目的における「大麻」は、大麻草(カンナビス・サティバ)・その樹脂・また大麻草や樹脂を原料とする全ての製品を指し、種・根・成熟した茎及びにそれらからつくる製品は除外する。
(2) この法律の目的における「大麻取扱者」は、以下の全ての項に当てはまる者を意味し、第5条の下でライセンスを取得するものとする。
1. 大麻栽培者
繊維または種を取る目的で大麻草を栽培する者。
2. 大麻研究者
大麻草の栽培・輸入を大麻研究に利用する者。

第3条 (無免許による取扱いの禁止)
(1) 大麻取扱者以外の者の大麻の栽培・所持・取引・輸送・保管・利用を禁ずる。もし事例が以下のケースのいずれかにに当てはまる場合、これは適用されない。
1. この法律の下、大麻取扱者に代わって大麻の輸送・保管・所持を行う者。
2. 第12条の規定に従い、大麻取扱者の失格などに際して、大麻取扱者に大麻を渡すまで大麻を所持すること。
3. 厚生省が法令として定める契約条件に関して韓国食品医療局のコミッショナーからライセンスを得ること。
(2) 項(1)の下、大麻取扱者や大麻を取り扱う者は、ライセンスを与えられた目的以外に大麻を利用してはならない。
(3) 項(1)の下、大麻を輸送・保管・所持する方法と手順に必要なものは、厚生省の法令によって決定される。

第4条 (行為の禁止)
誰も以下の行為をしてはならない。もし大麻研究者が韓国食品医療局のコミッショナーから認可を受けて、項1項2に定められるように行為を行った場合、これは適用されない。
1. 大麻を輸出入する行為。
2. 大麻を製造する行為(大麻草を除く)。
3. 大麻を売買する行為、もしくはその援助。
4. 大麻及び大麻種皮を吸煙・食す行為。大麻・大麻の種・種皮を吸煙、もしくは食す目的で所持すること。また故意に大麻の種・種皮を売買する行為、及びその援助。
5. 項1から4の行為を実行するために、故意に場所・施設・設備・資金・輸送のための財産を提供する行為。

第5条 (大麻取扱者のための認可)
(1) 大麻取扱者になることを希望する者は、厚生省の法令によって規定される市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長から認可を得るものとする。これは認可された事柄を変更するときも同様である。
(2) 以下の項のいずれかに該当する者は大麻取扱者の認可はなされない。
1. 精神異常者、麻薬中毒者、麻薬常用者。
2. 禁固刑以上の刑を宣告された者、刑の終了から3年を経過していない者、刑の確定・執行がなされていない者。
3. 証拠能力が無いと判断される者、またはそれに準ずる者、未成年者。
4. 第14条の下、大麻取扱者の認可を取り消された者、または取り消しから2年を経ていない者。
(3) それが公共利益のため、もしくは大麻管理のため必要と判断されれば、市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長は項(1)の下、ライセンスの交付を拒否することがある。

第6条 (ライセンスの交付など)
(1) 市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長は第5条の下、ライセンスの交付を行い、大麻取扱者の登録簿を記録し、厚生省が法令として定める契約条件に基づきライセンス証明書を交付する。
(2) 大麻取扱者がライセンス証明書を無くしたり、汚したり、損じた場合、もしくはライセンスの記録に変更があった場合、ライセンス証明書は厚生省が法令として定める契約条件に基づき再交付されるものとする。
(3) ライセンスの貸し出し、譲渡はできない。

第7条 (大麻栽培者の報告)
大麻栽培者は厚生省が法令として定める契約条件に基づき、耕作地、生産状況と大麻の数量を市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。

第8条 (大麻研究者の報告)
大麻研究者は厚生省が法令として定める契約条件に基づき、大麻栽培状況、研究と大麻の数量を市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。

第9条 (大麻の処分など)
(1) 大麻栽培者は厚生省が法令として定める契約条件に基づき、種・根・成熟した茎を除く栽培した大麻草を、焼却するか、埋めるか、その他流通を防ぐ手段によって処分し、その結果を市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。
(2) 大麻栽培者が(1)項に定める処分措置をとれない場合、市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長は関係職員によって大麻を処分するか、他の必要な措置をとる。

第10条 (アクシデントの報告)
以下の項に当てはまるアクシデントが起きた場合、大麻取扱者は第3条(1)の下、厚生省が法令として定める契約条件に基づき、それを市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。
1. 災害における紛失や破壊。
2. 喪失や盗難。
3. 質の低下や変質による在庫量の減少。

第11条 (ライセンス停止についての報告)
(1) 大麻取扱者が大麻に関するビジネスをやめるならば、厚生省が法令として定める契約条件に基づき、それを市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。
(2) 大麻取扱者が以下の項に当てはまる場合は、項で指定する関連者が、厚生省が法令として定める契約条件に基づき、発生した事実をライセンス機関に届け出ること。
1. 大麻取扱者が死亡した場合:後継者(後継者が未定の場合は遺産相続人が後継者の義務を負うものとする)
2. 大麻取扱者が不適格者の場合:保護者
3. 法律上大麻取扱者と定められた者が死亡・解散した場合:管財人

第12条 (大麻取扱者の失格、その他による大麻処分)
大麻取扱者がライセンスの取り消しや他の理由で失格となった場合、大麻取扱者が死亡した場合、法律上大麻取扱者と定められた者が死亡するか合併・解散した場合は、厚生省が法令として定める契約条件に基づき、後継者・保護者・管財人または合併によって新たに法律上大麻取扱者となる者に対し、市(Shi)・郡 (Kun)・区(Ku)長が認可を行う。

大麻栽培者の後継者・遺産相続人・新たに法律上大麻取扱者となる者が大麻栽培者となることを希望して事実の報告をライセンス機関に行う場合は、第5条(1)に定めるとおり、その者がその年に限ったライセンスを取得したとみなす。

第12条の2 (大麻中毒の報告)
医療法第2条で定める医師が大麻中毒を発見した場合は、即刻、中毒者の住所・氏名・年齢・性別を、決められた都市の市長・道(Do)知事を通じて韓国食品医薬品局コミッショナーに届け出ること。医師が大麻中毒による死亡や診断を扱った場合もこれと同様である。

第12条の3 (大麻中毒の治療と保護)
(1) 大麻使用者が大麻に溺れているかどうかを決定する目的、または大麻中毒である者の扱い・保護を目的に、韓国食品医薬品局または決められた都市の市長・道(Do)知事は、その処置と保護を行う施設の設立・運営・提示を行う。
(2) 韓国食品医薬品局または決められた都市の市長・道(Do)知事は、大麻中毒の判定にテストを行うか、大麻中毒とみなされる者を項(1)に従い処置と保護を行う施設において処置と保護を受けさせるものとする。この場合、テスト期間はひと月未満、処置及びに保護期間は6ヶ月未満とする。
(3) 韓国食品医薬品局または決められた都市の市長・道(Do)知事が項(2)の下、テストや処置・保護の実施を希望する場合は、処置と保護のための審議委員会の審議を受けるものとする。
(4) 項(3)のテストや処置・保護を審議する目的で、処置と保護のための審議委員会は韓国食品医薬品局と決められた都市・大都市・道(Do)に設置されるものとする。
(5) 設立や活動、処置と保護を行う施設の指定、テスト・処置・保護、そして構成・実施・機能・その他は、項(1)から(4)に基づく処置と保護のための審議委員会は大統領の命令によって決定される。

第13条 (監察とサンプリング)
(1) 韓国食品医薬品局コミッショナーまたは市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長は、必要に応じて、第15条に規定する大麻検査官または他の職員を持ち、大麻耕作地・倉庫・研究所を訪れ、活動状況・本・文書などを調べ、関係者への質問やテストに必要な最小限量のサンプル大麻を取ることがある。
(2) 大麻検査官または他の職員が項(1)の下、訪問検査やサンプリングを実行した場合、彼は鑑識証明書を関係者に提示すること。

第14条 (ライセンスの取り消しなど)
大麻取扱者が以下の項に触れる場合、市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長はライセンスの取り消し、ビジネスの停止を命令することがある。
1. 第5条の2の(1)から(3)に規定される理由。
2. その者がこの法律規定もしくはこの法律の意向、命令を冒涜した場合。
3. その者が大麻栽培に失敗するか、正当な理由なしで2年連続大麻研究を実行できない場合。

第14条の2 (審理)
市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長が、第14条の規定によってライセンスの取り消しを行う場合、審理を行うものとする。

第15条 (大麻検査官)
(1) 第12条の3の(2)および第13条の(1)の下、公務上の任務遂行と大麻の管理活動を目的として、大麻検査官は韓国食品医薬品局・決められた都市・大都市・道(Do)・市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)によって割り当てられるものとする。
(2) 大麻検査官の資格と任務範囲などは大統領の命令によって決定される。

第15条の2 (名誉大麻顧問)
(1) 名誉大麻顧問は、大麻の悪用・乱用を防ぎ、情報提供を行い、公共に手本を与えることを目的に、韓国食品医薬品局・決められた都市・大都市・道(Do)・市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)より割り当てられるものである。
(2) 名誉大麻顧問の資格と任務範囲などは大統領の命令によって決定される。

第16条 (報酬)
報告書を作ったり告発をする者、この法律や他の法律や従属法規によって定められる調査機関、未然に犯罪者を逮捕した者は、大統領の命令によって決める報酬を受ける。

第17条 (料金)
ライセンスの取得、ライセンスの内容の変更、ライセンスの再交付を希望する者は、厚生省が法令として定める契約条件に基づき料金を支払うこと。

第18条 (刑罰の規定)
(1) 大麻の輸出入を行う者、輸出入のために大麻所持する者が第4条の1に違反した場合は、終身刑か5年以上の刑に処す。
(2) 営利目的で項(1)の行為を行う者は、死刑か終身刑、もしくは10年以上の刑に処す。
(3) 項(1)及び(2)で言及される罪を犯そうとする者は罰せられる。

第19条 (刑罰の規定)
(1) 以下の項に当てはまる者は1年以上の投獄に処す。
1. 第3条の(1)の規定に違反し、輸出・販売・製造目的で大麻栽培を行う者。
2. 第4条の2と3に違反し、製造・売買・売買の仲介、もしくはこれらの目的で大麻所持を行う者。
(2) 項(1)については未遂であっても罰せられる。
(3) 項(1)についてを準備・共謀するものは10年以下の投獄に処す。

第20条 (刑罰の規定)
(1) 以下の項に当てはまる者は5年以下の投獄、もしくは5000万ウォン以下の罰金に処す。
1. 第3条の(1)の規定に違反し、大麻を栽培・所持・取引・輸送・保管・利用する者。
2. 第3条の(2)の規定に違反し、認可を受けた者のためなどに大麻を利用する者。
3. 大麻及び大麻種皮を吸煙・食す者。大麻及び大麻の種・種皮を吸煙・食す、あるいは売買目的で所持する者。また第4条の4の規定に違反し、大麻の種・種皮の販売を援助する者。
4. 第4条の5の規定に違反し、禁止された行為を行うために場所・施設・器材・資金・輸送のための財産を提供する者。
5. 削除
(2) 項(1)に規定する罪を犯す試みも罰せられる。

第21条 (刑罰の規定)
(1) 以下の項に当てはまる者は2年以下の投獄、もしくは2000万ウォン以下の罰金に処す。
1. 第12条の3の(1)に規定する処置と保護の施設から、正当な理由がなく、逃げる者、もしくはその者をかくまう者。
2. 第12条の3の(2)に規定するテストと処置と保護を、正当な理由がなく、拒否・中断・避ける者。
3. 第6条の(3)の規定に違反し、ライセンス証明書を他人に貸すか譲渡する者。
(2) 以下の項に当てはまる者は1年以下の投獄、もしくは1000万ウォン以下の罰金に処す。
1. 第7条から第11条また第12条の2に規定する報告をしない者、もしくは不正な報告をする者。
2. 第9条の規定に違反し、大麻を処分しない者。
3. 第12条の規定に違反する者。
4. 第13条の1に規定する訪問・検査・点検を、正当な理由がなく、拒否・中断・避ける者。
5. 第14条に規定するライセンス停止期間にビジネスを運営する者。
(3) 項(1)に規定する罪を犯す試みも罰せられる。
(4) 項(1)に規定する罪を常習的に犯す者は1年以上の投獄に処す。

第22条 (常習犯)
第19条20条に規定する罪を常習的に犯す者は、各罪に適用される罰則の1.5倍の罰を与える。

第23条 (没収)
(1) この法律に規定する罪を犯した場合は、それに提供された大麻・施設・器材・資金・輸送のための財産、そこから引き出された利益は没収される。そして大麻は焼却または埋めてるなどして処分する。もしそれらが没収不可能な場合は、同等の代価を追徴する。
(2) 項(1)の処分に必要な措置は大統領の命令によって決定される。

第24条 (共同の刑罰の規定)
もしこの法律に規定する罪を、法律上の後継者・代理人・従業員・他の労働者が犯した場合は、犯罪者自身の罪の課税に加えて、その者は5000万ウォン以下の罰金に処す。第21条の規定に違反する場合、条項に規定される罰則に従って罰金を科す。

第25条 (施行命令)
この法律の施行のために必要な措置は大統領の命令によって決定される。

付録
(1) (施行日) 1977年1月1日
(2) (経過措置) この法律が施行される以前の大麻の罪への刑法規定の応用は前例に従う。また罪が法律の施行前後に犯された場合、施行前に犯されたものと付するべく考慮する。

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