こだわるようですが、中日新聞に掲載された水谷修氏のエッセイに、『使用目的の栽培は最高10年の懲役刑で罰せられます』と書かれているのは、『営利目的の栽培』の誤りです。
昨年の「大麻汚染」報道以降、大麻の種の売買や、大麻の使用についても罰則を設けようという動きがあるなか、『使用目的の栽培は最高10年の懲役刑』といった表現は、単純なミスでないのなら、政治的意図があるとしか思えません。子どもたちに薬物が蔓延することを防ごうという政治的意図が正しいからといって、ウソを言ってもいいことにはならないし、そのようなウソは子どもたちの信用と信頼を損なうことにしかならず、却って薬物乱用へのハードルを低くしてしまうでしょう。
水谷氏のエッセイを担当した中日新聞社会部の前田記者は、厚労省にも確認し、『使用目的の栽培は最高10年の懲役刑』という表現が訂正するほどの誤りではないことを確認したと説明しました。本当でしょうか?
私も厚労省の麻薬対策課に電話で確認しました。福田さんという方が説明して下さいました。以下、録音から抜粋。
Q:大麻の栽培について、大麻取締法24条に、「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。 」とありますが、これが営利目的の場合は2で定める懲役10年以下という解釈で良いでしょうか?
福田氏:そうですね。はい。
Q:去年の話なんですけど、中日新聞に「使用目的の栽培」は10年以下の懲役と出ていましたが、「使用目的の栽培」を懲役10年以下で罰するという規定はあるんでしょうか?
福田氏:使用という言葉は法律上にはございません。
Q:そうすると、最高で懲役10年というのは、使用目的ではなくて、営利目的の場合、ということでしょうか?
福田氏:栽培の場合は、営利が目的の場合は、一番高いところでいうとそうなりますね。
Q:そうすると、同じ栽培でも営利目的ではない場合、7年以下ということなわけですね?
福田氏:そうですね。
つまり、営利目的ではない場合、自分で使用する目的で栽培した場合、刑の上限は7年であって10年ではない。『使用目的の栽培は最高10年の懲役刑』というのは、明白に誤りである。
水谷修氏と中日新聞には、改めて訂正を求める。
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