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高校指導要領で教えることになった「大麻」とは
昨年8月、「第三次薬物乱用防止五か年戦略」の具体的目標として、政府(薬物乱用対策推進本部)は「薬物依存・中毒者の治療・社会復帰の支援及びその家族への支援の充実強化」を掲げる一方、「末端乱用者に対する取締りの徹底」を唱っている。
しかし、薬物依存症者や中毒者の治療や家族への支援と、乱用者に対する取り締まりの徹底は、どのように整合性を担保できるのかについて検討された様子はない。 また、この「目標」では、相変わらず「薬物に関する正しい知識の普及」を取り上げているが、厚労省や警察庁の外郭団体である(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターが国民に知らしめている薬物情報は、まったく医学的根拠も示せない、誇張と虚偽に満ちたプロパガンダでしかないことは、当サイトで繰り返し指摘してきた通りだ。
今年8月、薬物乱用対策推進会議(旧・同本部)は、第三次薬物乱用防止五か年戦略のフォローアップとして、次のように報告している。
(学校における児童生徒への薬物乱用防止教育の充実強化)出典PDF:第三次薬物乱用防止五か年戦略フォローアップ 平成21年8月20日薬物乱用対策推進会議
(1)学校等における薬物乱用防止のための指導・教育の充実強化
【施策の内容】
文部科学省
・平成21年3月に改訂された高等学校学習指導要領「保健体育」において、現行 の麻薬、覚せい剤に加え、新たに大麻を扱うものとし、大麻の有害性・危険性に関 する指導の充実を図ることとした。
警察庁・厚生労働省・財務省
・薬物乱用防止広報車や薬物乱用防止キャラバンカーを活用し、薬物の標本やパネ ル等を展示するなどして、薬物乱用防止教室の指導効果の向上を図った。
薬物乱用防止キャラバンカーを活用するのは結構だが、問題はそこで教えられている薬物情報の中身である。根拠もない単なる脅しのような情報では、子どもたちの信頼と信用を失うだけだ。
文部科学省は、高等学校学習指導要領「保健体育」で、大麻についても扱うよう定めたとのことだが、いったいどのような情報を高校生たちに教えているのか。
文部科学省スポーツ青少年局学校教育課の担当に電話で聞いたところ、文部科学省として大麻の医学的情報を取りまとめているのではないとのこと。具体的にはどのような根拠に基づく情報が高校生たちに伝えられ、指導されているのか。内容を確認して連絡を頂けることになったので、回答を頂いたら改めて検証したい。
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