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男から大麻成分を検出 危険運転致傷容疑で送致
ニュース速報 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2009-10-22

談話室で教えてもらったMSN産経ニュースの記事。



男から大麻成分を検出 危険運転致傷容疑で送致 2009.10.21 19:48

大阪市中央区で今月1日、一方通行を逆走した乗用車が3人に軽傷を負わせた事故で、自動車運転過失傷害容疑で現行犯逮捕された無職、●●●●容疑者(24)=同市浪速区日本橋東2丁目=の尿から大麻成分が検出されていたことが21日、大阪府警南署への取材で分かった。

南署は薬物の影響により正常な運転ができない状態だったと判断。より罰則が重い危険運転致傷容疑に切り替え、大阪地検に捜査結果を送致した。

送致容疑は1日正午すぎ、松屋町筋と呼ばれる5車線の一方通行の大通りを乗用車で約200メートル逆走し、歩道に乗り上げた後、対向車にぶつかって停止。歩行者の男性(61)と女性(59)、対向車の男性会社員(54)の首などにけがをさせた疑い。

※引用元:MSN産経ニュース

大麻の影響下で自動車を運転する行為は、道路交通法で禁止されている。

第8章 罰則
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三 の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)

道路交通法/電子政府 法令データ提供システム

大麻の酔いと自動車運転の関係について、アメリカで大麻法改革に取り組んでいるNORMLは次のように述べている。

カナビスと運転については大半の専門家から、アルコールや医薬品よりも安全性が高いと認められているが、たとえそうであっても責任と節度を持ってカナビスを使う人は、その影響下で運転能力に支障があるときには決して運転はしない。

※カナビス酔払運転の科学・論理的検証/カナビス・スタディハウス

大麻の酔いと自動車運転については、上述の翻訳記事を含めて、カナビス・スタディハウスで「カナビスと運転」というコーナーに詳しいデータとともに解説されており、「恐怖で誇張されているカナビスの運転リスク」というPDFもダウンロードできるので、ご参照頂きたい。

大麻に酔った状態では決して自動車運転をしてはいけないというNORMLの見解を支持したうえで、記事の内容に触れたい。

この記事を読む限りでは、事故を起こした容疑者が、なぜ一方通行を逆走したのか、標識を見落としたのか、故意だったのか不明だし、事故を起こした時に大麻の影響下にあったのかどうかも分からない。
またまたカナビス・スタディハウスからの孫引きだが、2006年に発表された法廷薬物ジャーナル誌では、『標準的な尿検査で平均的に測定されるカナビスの代謝期間は、一般に、長期常用者で10日以内、非常用者で3~4日になっている。』という。
マリファナ尿検査の探知期間は以前の定説よりも短い

事故を起こした容疑者がどう供述しているのか分からないし、事故を起こした時に大麻の影響下にあったのかどうか、その事実も記事からは分からない。被害を受けた方の処罰感情は、当然とても強いかもしれないし、心からお見舞いを申し上げるほかはない。

そのうえで、敢えて言うと、尿から大麻成分が検出されたことは、事故当時に容疑者が大麻の影響下にあったとは限らない。
記事は「薬物の影響により正常な運転ができない状態だった」と伝えているが、これは事実なのだろうか。いつもの通り、警察発表をそのまま流しているだけなので、もしかすると大麻を吸ったの数日前で、とっくに酔いは覚めていたのかもしれない。
尿から違法薬物である大麻の陽性反応が出たのだから、自動車運転過失傷害罪よりも罰則の重い危険運転致傷罪にしてしまえという、反大麻や厳罰化の流れに乗った判断ではないことを信じたいが。

尿検査だけではない。NORMLのニュースとして昨日掲載した「血液中からの THC の検出は、必ずしも最近の大麻の使用を意味するのではないとの研究結果」にある通り、血液検査にも同じことが言える。

アメリカでは連邦政府によって医療大麻が公認された状況になってきたが、日本のマスコミはそのような点からは全く学ばず、ドラッグ・テストや厳罰化志向など、息苦しく抑圧的でダメゼッタイなブッシュ時代の気配に未だ支配されているように思われる。

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