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質問と対話 > 兵庫教育大学副学長勝野真吾氏への質問状
質問書

兵庫教育大学副学長 勝野真吾氏(同大サイト研究者一覧のPDF)への質問状
 
平成16年12月11日付朝日新聞夕刊に「大麻栽培はびこる」と題する記事が掲載されていた。関西方面だけの記事かもしれない。ファックスで送って頂いたので、不鮮明ですいません。

記事中に勝野真吾兵庫大学大学院教授のコメントがあり、取り締まりの強化と有害性をネットでアピールすることを提言されていた。


そこで、勝野教授に次のような質問状をお送りし、教えを乞うた。
お返事を頂き次第、紹介させて頂きたいと思います。


---------

兵庫教育大学大学院教授
勝野真吾様

拝啓

突然の手紙、失礼いたします。
私は大麻取締法被害者センターを主宰する白坂と申します。
現在の過剰な大麻規制に反対し、大麻取締法は憲法違反だと主張し、その見直しを求める者です。
大麻事犯に被害者はなく、逮捕された本人と、それ以上にその家族こそが真の被害者だと考えております。

私自身、敢えて公然と多量の大麻を栽培し、それをネットにも書き、近畿厚生局麻薬取締部に逮捕され、大麻の低害性・有用性の主張と、そして何よりも現在の大麻規制の過剰な刑罰のあり方に異を唱え、最高裁まで争いました。

大麻に関する海外の最近の研究結果や、レスリー・L・アイヴァーセン博士の著書「マリファナの科学」からの抜粋、「メルクマニュアル」最新版から大麻に関する記述の抜粋なども証拠として提出し、病人が自身の治療に大麻を用いることすら犯罪とするのは生存権の侵害であると主張しました。しかし、一審と二審は20年前の判例を持ち出し、「大麻に一定の薬理作用があることは公知の事実である」として当方の主張を退け、最高裁は一切の根拠も示さずに上告を棄却しました。

12月11日付朝日新聞夕刊に「大麻栽培はびこる」と題された記事があり、勝野先生のお話が紹介されていました。その内容についてご教示頂きたい点があり、お尋ね申し上げる次第です。

先生のお話として紹介されている箇所にある通り、「大麻は鎮痛剤や繊維の材料として使われているほか、食用の種も」あり、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、オーストラリア、オランダ、ベルギーなどでは医療大麻の研究や臨床試験が行われ、末期ガン、多発性硬化症、偏頭痛、エイズの食欲障害を治療する医薬品として合法化する国が年々増えているのが現実で、実際に薬剤として処方されている国もあることは、先生には釈迦に説法かと存じます。

嗜好品としての大麻も、従来考えられていたような強い毒性はないことが米国立医薬研究所や世界保健機関の研究でも明らかにされ、イギリスでも本年2月からは個人使用目的の少量の所持などは逮捕しない施策が実施されました。

個人使用目的の大麻を非犯罪化しているポルトガルで開催されたサッカーユーロ2004大会開催中、警察当局はフーリガンのアルコールによる暴徒化対策に力を入れる一方、大麻の喫煙に関しては公式に黙認したのも記憶に新しいところです。

しかし、日本では、大麻取締法の過剰な規制により、少量の大麻所持ですら逮捕投獄し、勤務先からの解雇や学生であれば退学処分など、本人の人生を土台から破壊するような厳しい刑罰が加えられ、マスコミの実名報道によって家族までが辛い思いを強いられる現状にあります。

日本国内でも、大麻の効果が期待される難病の方たちから医療用大麻の制度化を求める声も上がっています。
個人使用目的の大麻について、「酔い」の作用はアルコール程度、「煙害」は煙草程度の規制で充分だと私は考えております。

先生のお話によると、「取り締まり強化は当然だが、ネットを利用して逆に大麻の有害性を知らせるなど、現代社会にマッチした予防への取り組みを進める必要がある」とのこと。

先生が危惧懸念される大麻の有害性とは、具体的にどのようなものでしょうか。また、その根拠となるデータなどがございましたらお教え頂けないでしょうか。

私自身も(財)麻薬覚せい剤乱用防止センターに公開質問状を送り、大麻規制の根拠について問いましたが、同センターのサイトに記載のある大麻有害論の根拠出典は発行年月日も明示できない米国の一冊子だけとのことで、とても納得できる回答ではありませんでした。厚生労働省ですら、大麻の研究をこれまで行ったことがなく、有害論の根拠を持っていません。

しかし、海外の薬物乱用防止対策にもお詳しいご高名な先生が、取り締まりの強化を当然とお考えになり、有害性を知らせる必要があるとコメントされているのは、私などが知らぬ大麻有害論の科学的根拠があるのだろうと思い、私のような立場の者としてもそれを学ぶ必要があると考え、お教えを乞う次第です。

ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、大麻問題の建設的な議論のためにも、先生ご指摘の大麻有害論の出典など、ご教示頂きたく、お願い申し上げる次第です。

ご回答を頂けましたら、この問題に関心を持つ多くの者にも伝えるべく、先生のコメントにもありましたが、ネットで広く伝えたいと考えておりますので、ご了解頂きたく、併せてお願い申し上げる次第です。

何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

平成16年12月14日

大麻取締法被害者センター
白坂和彦

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