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質問と対話 > 大麻有害論に問う > 検証:カンナビス・メド
リンクフリーではないそうですが
検証:カンナビス・メド : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2007-01-03

情報を探してネットを徘徊していると、「本サイトはリンクフリーではありません」という注意書に出くわすことがある。その度に私は違和感を感じる。
インターネットは環境さえ整えば誰でもがアクセスできる、いわば公道のようなものである。
ホームページはその公道脇に掲げられた看板のようなもので、インターネットにアクセスできる者であれば、誰でも目にすることができる。
「リンクフリーではありません」というのは、誰でも目にすることができる場所に看板を掲げておいて、「勝手に見てはいけません」と言うようなものではないだろうか。

社団法人著作権情報センターの説明にも次のように書かれている。
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi15_qa.html

Q.無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。

A.(前略)結論を先にいえば、リンクを張ることは、単に別のホームページに行けること、そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきでしょう。

「リンクを張る際には当方に申し出てください」とか、「リンクを張るには当方の許諾が必要です」などの文言が付されている場合がありますが、このような文言は道義的にはともかく法律的には意味のないものと考えて差し支えありません。ホームページに情報を載せるということは、その情報がネットワークによって世界中に伝達されることを意味しており、そのことはホームページの作成者自身覚悟しているとみるべきだからです。リンクを張られて困るような情報ははじめからホームページには載せるべきではなく、また載せる場合であっても、ある特定の人に対してのみ知らせようと考えているときは、ロック装置を施してパスワードを入力しなければ見られないようにしておけばよいだけのことではないでしょうか。(後略)

談話室で報告したが、「本サイトはリンクフリーではありません」と書かれているカンナビス・メドというサイトがある。ある種、職業的な熱心さを感じるほど、大麻の危険性についてPRしている。このサイトには大麻への偏見も私は感じる。
こちらからのリンクのお知らせと、公開の場での討議の申し入れを兼ね、12月27日にメールを出した。返事はまだない。

リンクのお知らせ

カンナビス・メド管理者様

貴サイトの情報、大変興味深く拝見しました。
http://www18.ocn.ne.jp/~east_106/

私は貴サイトとは正反対の主張を行う活動を主宰しています。
貴サイトの内容を検証させて頂くため、リンクしますのでお知らせします。

また、引用も行う予定です。
リンクフリーではないそうですが、リンクはwebの本質であり、ネットそのものです。
リンクされるのがお嫌であれば、アクセス制限をかけることをお勧めします。
リンク禁止というサイトもありますが、何ら法的な根拠も強制力もない点、書き添えておきます。

よろしかったらぜひ当方へもリンクして下さい。
できれば双方の内容について、公開の場で率直な議論ができればと願っています。
いかがでしょうか?

ご検討、よろしくお願いします。

白坂和彦
--------------------------------------------!
大麻取締法被害者センター/THC
http://www.asayake.jp/thc/

カンナビス・メドさんには「大麻取締法は憲法違反?」というページがあり、下記のように書かれている。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/east_106/view?.date=20060130

2005年3月、大麻取締法違反被告事件で被告側が出した控訴趣意書に、次の意味の記述がありました:

『大麻はアルコールほどの害がないので、飲酒が合法である以上、大麻所持を禁ずる大麻取締法24条は、憲法14条に違反する』

さて、「害」について考えてみます。

これって、当方がレポートしたNさん裁判のことではあるまいか。Nさん控訴審で弁護士は「憲法14条(法の下の平等)との関係」について論じている。
http://asayake.jp/thc/archives/2005/03/post_97.php

もちろん当方はどのページにでもリンクはご自由にどんどんどうぞであり、引用も自由なので、当方のレポートがカンナビス・メドさんの論稿に何かお役に立ったなら光栄です。

で、筆者の結論は次のようなものだ。

『大麻はアルコールほどの害がないので、飲酒が合法である以上、大麻所持を禁ずる大麻取締法24条は、憲法14条に違反する』

既述のように、これは論の体をなしていません。
この類の主張を認めた裁判官も、いまだかつて一人もおりません。
(完)

論の体をなしていないのはカンナビス・メドであると私は思う。
不定期連載になるが、このカンナビス・メドを検証する。

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