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海外情報 > NORML News
大統領選挙日 大麻合法化が大勝
NORML News : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2012-11-27

2012年11月8日(木)
ワシントンDC : 大統領選挙の日、有権者らが大麻消費者らに対する刑事罰の撤廃をこれまで以上に支持していることが明らかになった。

コロラドとワシントンでは、成人による個人的な所持と使用を許可する法案が州民投票で承認された。コロラド州では、55%の有権者が、21歳以上の州民による1オンスまでの大麻の所持および/または6株までの大麻草の栽培を許可する修正案64号に賛成票を投じた。ワシントン州でも同様に、成人による個人使用目的の1オンスまで大麻(および16オンスまでの大麻含有固形製品と72オンスまでの液体製品)の所持に対する刑罰を撤廃する州民発案502号に55%の賛成票が投じられた。両法案ともに約30日後に施行される。



長期的には、修正案64号と州民発案502号の両法案とも、免許を受けた小売業者による大麻の商業的な生産と販売を管理する州の規制の作成を求めている。州の規制当局には、大麻の商業的な生産と販売、課税について、法制化を完了させるのにこれから1年間の猶予がある。

また、どちらの法案も各州の既存の医療大麻法を修正するものではない。

今回の歴史的な投票結果について、NORMLの副理事長ポール・アルメンターノは次のようにコメントした。「修正案64号と州民発案502号は、成人の大麻使用者に、これまでになかった法的保護を付与するものです。今まで、大麻を合法な農産物として定義した州法はありませんでした。州法の中には、認可された患者らが必要な量の大麻を所持することができるよう、法的な例外を与えるものはあります。しかし、これまでの現代史において、大麻を、成人が合法に所持し消費することができる合法の生産物として分類した州は、ただの1つもありませんでした」

アルメンターノは、さらにこう続けた。「今回の法案の通過は、連邦の大麻の禁制に大きな打撃を与えるものです。以前の禁酒法と同じように、大麻の禁制は、州や地方の警察に法執行の負担を委ねる連邦の失策です。酒類の禁制が終わったのは、十分な数の州が、自州の禁酒法を撤廃する法律を施行した時でした。州の警察や検察が、評判の悪い法律の執行という連邦政府の命令にもはや従わなくなり、連邦政府には禁酒政策をすべて撤廃することの他に選択肢がほぼなくなりました。歴史は今、繰り返しています」

他のいくつかの州でも、有権者らが州や地域の各種大麻関連法案を通過させている。マサチューセッツ州では、投票者の63%が、認可を受けた患者による60日分の薬用大麻の所持と使用に関わる刑事と民事の罰則を廃止する提案3号(Question 3)を承認した。同法ではまた、35軒までの施設の設立と管理、そして認定患者への薬用大麻の栽培と販売を州がおこなわなければならないことになっている。マサチューセッツは、1996年以降、医師の推薦による大麻の使用を認めた18州目の州である。

40を超える地方自治体があるマサチューセッツ州の有権者(アメリカの有権者の約5分の1にあたる)も、圧倒的多数で、成人に対する大麻関連の刑罰を廃止する住民政策提案に賛成した。
バーモント州バーリントンの有権者も、同じような非拘束の合法化法案を通過させている。

ミシガン州の4市の有権者(総数100万超)も、成人による大麻の使用を合法化または非犯罪化することを決めた。デトロイト市では、21歳以上の成人による、公共の場所以外での1オンス以下の大麻の所持に関する刑事罰をなくす提案Mが通過。フリント市では、市の規則を修正する市民発案が承認され、19歳以上の市民による、公共の場所以外での1オンスまでの大麻または大麻使用器具の所持がもはや犯罪ではなくなる。グランド・ラピッズ市の有権者は、初犯の大麻所持者に対し民事の召喚状を出す裁量権が地元の法執行機関に与えられる提案2号(Proposion 2)を承認した。イプシランティ市でも、投票により、大麻所持摘発の優先順位を最も低くする市の提案が決定された。

しかし、今回の各地の投票、全ての大麻法改正法案が成功したわけではない。オレゴン州では、免許制での生産と成人への小売を可能にする法案80号、別名大麻税制法案(Oregon Cannabis Tax Act)を承認したのは州民の45%に留まった。アーカンソー州では、わずかな差(49%対51%)で、法案5号(Measure 5)、別名医療大麻法案(Arkansas Medical Marijuana Act of 2012)が却下された。モンタナ州では、2004年に州民投票で承認された州の医療大麻法に対して法的な制限を確約する住民発議法案124号(Initiated Referendum 124)が承認された。

詳しい情報は、NORML理事長アレン・セント・ピエール(電話(202) 483-5500)、またはNORML副理事長ポール・アルメンターノ(メールpaul@norml.org)にお問い合わせください。

Source: NORML News
Connecticut: Medicinal Marijuana Legalization Measure Signed Into Law
Thursday, 07 June 2012

翻訳とコメント:bongyo
ここまでの支持層の増加、大麻支持の大勢は、やっぱり薬用の大麻の功績が大きいのでしょうね。愛する人、身近な人たちが苦しい病気から快方するのを目の当たりにすれば、そりゃ考え方も変わるでしょう。
2州での合法化がよいモデルケースになって、さらに多くの人たちの見方、考え方が変わっていって、他の州や国の追随も加速度的に増えていくことを期待します!

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