アラスカ州の医療大麻
概要:58%の過半数をもって、新法案8号(医療大麻に関する新法案)が1998年の11月3日に可決されました。法案が実際に施行されたのは、1999年の3月4日。医師から「大麻が治療に有効である」との推薦書を取得すれば、州レベルでの大麻の使用、所持、栽培に関しては追訴を免れる、という制度です。
次の診断を下された患者が本法案で守られる「患者」に該当します:悪液質、がん、慢性的な痛み、てんかん、てんかんに伴う諸症状、緑内障、HIV/AIDS、多発性硬化症、そして筋肉の痙攣が伴う疾患、並びに嘔吐感。他の疾病に関してはアラスカ厚生福祉局の許可がいります。患者、もしくは患者の介護人は、合法的に1オンス(28.5グラム)までの乾燥大麻を所持することが出来、又6株までの栽培が認められてはいるものの、成熟した大麻草は3株まで、という決まりになっています。本法案では、医療大麻患者の個人情報は守秘義務によって守られており、州政府が医療大麻患者用に身分証を発行しています。
アラスカでは、他州の医療大麻免許等は認めておらず、よって他州からの観光客や訪問者は(他州発行のマリファナ免許を持っていても)追訴を免れません。
修正案:有り
1999年6月2日に上院法案95号が可決され、医療大麻患者は州政府に登録制とし、州政府発行の身分証の携行を義務付けられました。登録を怠った者は、大麻で逮捕された場合、「医療的必要性」を裁判で争うことが出来なくなりました。
アラスカ医療大麻法令(参考資料):Alaska Stat. §§ 17.37.10 - 17.37.80 (2007)
介護人について:介護人制度はあります。介護人は、21歳以上の成人に限ります。又、重罪の麻薬事犯の前科のある人は介護人になれません。介護人は州政府にて、主任介護人もしくは介護人助手として登録が義務付けられています。介護人は患者1人当たり1名と決まっています。唯一の例外は、血縁もしくは結婚にて家族となった者が複数の患者を介護する場合です。アラスカ医療大麻法令:Alaska Stat. §17.37.010 (2007)
情報窓口:さらに詳しいことは下記までお問い合わせください。
医療の権利を求めるアラスカ州民の会
Alaskans for Medical Rights
P.O. Box 102320
Anchorage, AK 99510
(907) 277-AKMR (2567)
アラスカ医療大麻の登録は下記までお願いします。
アラスカ厚生福祉局
Alaska Department of Health and Social Services
P.O. Box 110699
Juneau, AK 99811-0699
(907) 465-5423
Attention: Terry Ahrens
terry_ahrens@health.state.ak.us
Source:NORML Legal Issues
Medical Marijuana
翻訳:麻生しげる
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