ネバダ州の医療大麻
概要: 65%の過半数の支持を得て、発議案9号(医療大麻に関する新法案)が2000年の11月7日に可決されました。本法案は大麻の医療効果を認めるべく、州憲法を修正するものです。本法案は2001年の10月1日より施行されました。
本法案は、州レベルでの医療大麻に関する使用、所持、栽培に関しては、医師から「医療大麻が疾患に有効である」との推薦状があれば、「患者」は起訴を免れる、という制度です。
本法案の対象疾患は次の通り:エイズ、がん、緑内障、または悪液質や永続的な筋肉の痙攣、てんかん、激しい嘔吐や痛みを伴う疾患。他の疾患については、ネバダ州厚生局の認可がいります。患者、もしくは主要介護人は、1オンス(28.5グラム)までの乾燥大麻の所持が許され、栽培に関しては7株までとし、そのうち、成熟した大麻草は3株までと決まっています。本法案は、州政府による機密の患者登録制度を設けており、該当患者には身分証も発行しています。登録を怠ったもの、もしくは法案で決まった大麻所持量を超えたものは、「積極的抗弁」により、「医療的必然性」を裁判にて争うことができます。
互恵条約: 無し。ネバダ州の医療大麻法案は他州からの「訪問者」の保護を目的とするものではありません。
医療大麻法案: Nev. Rev. Stat. §§ 453A.010 - 453A.240 (2008)
介護人制度: 有り。主要介護人とは、慢性の、あるいは、衰弱を伴う疾病を抱えている「患者」の身の回りの世話をするもの、とします。医師は介護人には含まれません。介護人は18才以上のものとします。患者一人につき、介護人は一人まで、と決まっています。Nev. Rev. Stat. Ann. §§435A.080(1)(angel), (2); 435A.250(2) (2008)
コンタクト情報は下記まで: Nevada Department of Health and Human Services, Nevada State Health Division?4150 Technology Way, Suite 104?Carson City, Nevada 89706?Phone: 775-687-7594?Fax: 775-684-4156?health.nv.gov/MedicalMarijuana.htm
Source:NORML Legal Issues
Nevada Medical Marijuana
翻訳:麻生しげる
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