オレゴン州の医療大麻
概要: 1998年の11月3日、住民投票により、55%の過半数を以て法案67号(医療大麻に関する新法案)が可決されました。同法案は1998年の12月3日より施行されました。本法案は医師により、書面にて「衰弱の伴う症状」に医療大麻が治療効果を発揮すると認められた場合、州レベルでの大麻の使用、所持、栽培に関しては起訴を免れる、という制度です。
対応疾患は次の通り:悪液質、がん、慢性的な痛み、てんかんやてんかんに伴う諸症状、緑内障、HIV/AIDS、多発性硬化症を含む筋肉の痙攣を伴う疾患、嘔吐感。他の疾患に関しては、オレゴン州厚生局の許可がいります。患者、もしくは主要介護人は、3オンス(85.5グラム)までの乾燥大麻の所持が許されており、栽培はひとり7株まで(未成熟大麻草4株に成熟大麻草3株まで)と決まっています。
本法案は州による患者の登録制度を設けており(守秘義務あり)、医療大麻患者用の身分証も発行しています。登録を怠った患者や、法で定められた以上の大麻を栽培、所持し逮捕された場合、「積極的抗弁による医療的必然性」を裁判にて争うことができます。
互恵条約: 無し。しかしながら、オレゴン州の上訴審は、州外からの「訪問者」がオレゴン州の医療大麻プログラムに参加して医療大麻患者用の登録を行い、身分証をも得ることができると判断し、医療大麻に関してオレゴン州の住民と法律上同等な扱いを受けることができると決定しました。これらの州外からの「訪問者」は、オレゴン州の医師免許をもつものから医療大麻推薦状を貰わなければなりません。
修正案: 有り。1999年の7月21日から施行された下院議案3012号は、患者、もしくは主要介護人による大麻の栽培場所を一カ所に限定するものです。また、裁判にて「積極的抗弁による医療的必然性」を争う場合、最低でも逮捕の12ヶ月前に医師による診断を下されていなければならなくなりました。また、本修正案は、たとえ裁判で係争中であっても、警察による、押収した大麻草の生命維持責任を免除するものです。
去年、オレゴン州厚生局は、アルツハイマーを適応疾患に加えました。
2001年の8月には、医療大麻プログラムの行政官は、患者と医師の関係を明確化するための臨時的なガイドラインを発布しました。新しいガイドラインによると、「医師」とは「患者」のケアや治療の全責任者を指します。また、「医師」は、「患者」の要望により、「患者」のカルテを精査し、徹底的な健康診断を行い、トリートメント・プランやアフターケアを確立し、それらの医療行為を書類にまとめることが義務づけられました。
また、2006年の1月1日に施行された上院法案1085号は、患者による、大麻の栽培量と所持量を引き上げるもので、これにより、成熟大麻草6株と、未成熟大麻草18株までの栽培が許され、乾燥大麻は24オンス(684グラム)まで所持ができるようになりました。しかしながら、同法案により、医療大麻患者による大麻草の所持量が法の上限を上回った場合、「積極的抗弁による医療的必然性」を争うことができなくなりました。また、州政府にて医療大麻の登録を怠ったものは、大麻で逮捕された場合、所持量が医療大麻法の範囲内であれば、裁判にて「積極的抗弁による医療的必然性」を争うことができます。
他の修正案は、オレゴン州における「成熟大麻草」を定義するもので、これにより、高さ、直径共に12インチ(30.48センチ)以上の大麻草を「成熟大麻草」と決定しました。また、修正案は州による認可のもと、該当する患者に大麻草の供給をするものの登録を義務づけました。
医療大麻法案: Oregon Medical Marijuana Act, Or. Rev. Stat. § 475.300 (2007)
介護人制度: 有り。主要介護人とは、「衰弱を伴う疾病」を抱えている患者の身の回りの世話や、病気の回復に貢献し、介護に伴う全責任を負うものとします。主要介護人とは「患者」の「医師」を除外し、18才以上のものとします。患者ひとりにつき、主要介護人はひとりまでとします。Or. Rev. Stat. §§?475.302(5);475.312(2) (2007)
コンタクト情報: オレゴン州の医療大麻患者登録は、オンライン、もしくは手紙にて下記までどうぞ:
Oregon Department of Human Services?800 NE Oregon St.?Portland, OR 97232?(503) 731-4000
http://egov.oregon.gov/DHS/ph/ommp/index.shtml
Oregon Cannabis Patients registry: 1 (877) 600-6767
Oregon NORML Medical Marijuana Act Handbook (PDF)
Source:NORML Legal Issues
Oregon Medical Marijuana
翻訳:麻生しげる
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