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質問と対話 > 大麻有害論に問う > 赤星栄志氏との対話
赤星栄志氏への公開質問シーズン1-9 「大麻専門のトリートメントセンター」白紙撤回の回答 
赤星栄志氏との対話 : 投稿者 : 白坂@THC主宰 投稿日時: 2013-05-03

大麻草検証委員会幹事の赤星さんから、同会の事業「大麻専門のトリートメント・センター」白紙撤回の回答です。今週初めに回答を頂けるとのことでしたが、連絡がないので2日(木)午後2時8分に、「赤星さん 大麻専門のトリートメント・センターの件、私の申し入れの件、過日の幹事会でどうなったのか、公開用の回答を下さい。」とメールで督促したところ、40分後に頂きました。即座の対応にお礼を申し上げます。




白坂さま

赤星です。

大麻草検証委員会の幹事会(4月23日)の会合で大麻トリートメントセンターは白紙撤回をすることを決定し、ホームページにあった「麻で活動したい方」PDFファイルを削除しました。

大麻草検証委員会ホームページ
http://www.taimasou.jp/

大麻草検証委員会は、それぞれの幹事の活動の情報交換の場と、政治アクションについて方針を決めて、連携して実行していく組織です。普及啓発活動と政治活動の両輪が機能することで大きな力を発揮できると考えていますが、現在のメンバーの時間的・能力的なキャパシティを考えると、普及啓発に近い分野まで検証委員会で抱えて実行するのではなく、政治活動に絞っていくことにしました。よって、今後は、政治分野でのガバナンス(主に情報共有と意思決定)をきちんとしていくことを確認しました。

普及啓発を軽視しているのではなく、今まで通り、裁判活動、ヘンプカープロジェクト、まつりの祭り、栽培免許取得など検証委員会幹事が深く関わっているものについては、それぞれで実践していきます。

検証委員会が実施している署名は、予定通り今年9月まで集めて、国会議員を通じて請願署名を提出します。人数がそれほど集まらないから今までの署名活動を一切辞めてしまうのではなく、下記のような昭和29年以来の大麻取締法に対する請願という位置づけで実施します。

署名請願については、様々な団体が同じような要望を出すことによって、国会議員から見たら大麻取締法の見直しに真剣に取り組んだほうがよいというメッセージになります。過去の事例ですが、昭和29年時の請願も様々な団体がアクションして、委員会で一定の回答を引き出しております。

[004/004] 19 - 衆 - 厚生委員会 - 2号
昭和29年01月27日
大麻取締法廃止に関する請願(岡本忠雄君紹介)(第二七四号)
の審査を本委員会に付託された。

[003/004] 19 - 衆 - 厚生委員会 - 6号
昭和29年02月16日
大麻取締法の一部改正に関する請願(船越弘君紹介)(第一四〇六号)
大麻取締法廃止に関する請願(船越弘君紹介)(第一四〇七号)
を本委員会に送付された。

[002/004] 19 - 衆 - 厚生委員会 - 8号
昭和29年02月24日
大麻取締法廃止に関する請願(船越弘君紹介)(第二一四七号)
を本委員会に送付された。

002/006] 19 - 衆 - 厚生委員会 - 44号
昭和29年05月11日
大麻取締法廃止に関する請願(岡本忠雄君紹介)(第二七四号)
大麻取締法廃止に関する請願(高橋禎一君紹介)(第六九九号)
大麻取締法の一部改正に関する請願(船越弘君紹介)(第一四〇六号)
大麻取締法廃止に関する請願(船越弘君紹介)(第一四〇七号)
大麻取締法廃止に関する請願(船越弘君紹介) (第二一四七号)

○小島委員長 日程第二四六、第二七四ないし第二七八、第二九七ないし第三〇〇、第三一五ないし第三一八、第三四〇、第三五七ないし第三五九、第三八九ないし第三九一、第四二〇、第四四四、第五二二、第五二三以上指定薬品以外の医薬品販売業者資格制度に関する請願を議題とし、審査に入ります。まず紹介議員の説明を聴取したいと存じます。
青柳一郎君。

○小島委員長 次に日程第六〇、第七六、第九七、第一四三、以上薬務局関係の請願也一括して議題となし、まず政府の意見を求めます。

○高田政府委員 大体これは大麻取締法に関するものだと承知いたしますが、この大麻には耽溺性の毒成分が含まれておることは明らかでございますし、それから現実にこの大麻を対象といたします違反事件も少数ではございますが発生いたしております。
〔委員長退席、青柳委員長代理着席〕
さらに、わが国が加入いたしております阿片会議条約の規定によりまして、大麻の国際的不正取引を防止するに適する有効な取締りを実施しなければならないという国際的義務を負つておるわけであります。さような関係からこの法律を廃止いたすことは、これはちよつとできかねると思います。ただ取扱いの点につきまして、請願の御趣旨のあるところも十分了解できますので、取扱いの点でその御趣旨を生かして行くようにいたしたい、かようなつもりでおります。


以上、赤星氏からの回答でした。
(以下、表現がキツイという感想が仲間うちからありましたので削除しました。)

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