(6)「オンボード・クーリエ」について
これは木村さんがチャールズから説明されたことを税関職員に話したものである。彼女は、チャールズから、オーストリア航空を利用する目的として、彼女の名前で荷物を運ぶ枠を確保しそれを利用して携帯電話を日本に運び込むことが出来るシステムがあり、それはオーストリア航空など一部の航空会社しかやっていないと説明されたのである(被告人質問・記録85頁)。彼女自身は「オンボード・クーリエ」という言葉すら税関職員に聞かされるまで知らなかった(同86頁)。
オーストリア航空がOBC契約をしていないのが事実だとして、それは木村さんの悪意を証明するものではない。むしろ、彼女がチャールズに騙されていたことを証明するものである。
木村さんは帰国したときには必ず航空券の半券をチャールズに渡した。チャールズは千葉にある「保管所」から荷物を運び出すためには航空券の半券が必要だと説明したのである(同113頁)。
いずれにしても、原判決は、OBC契約がないことを木村さんの悪意の証明に使っているが、これが論理的に誤っていることは多言を要しないだろう。
(7) 5回渡航して缶詰を持ち返っていること
原判決は、この事実を捉えて木村さんが大麻の存在を認識していた証拠としている。しかし、これは明らかにおかしい。
5回の渡航の際に彼女が持ち帰った缶詰の中身が大麻であったという証拠はどこにもないからである。このことが証明されない限り、この「過去の悪事による故意の認定」という性格証拠禁止の例外(最3小決昭41・11・22刑集20-9-1035)はありえない。
ここでも原審裁判官(*THC注 A)の証拠裁判主義を無視した予断偏見が露呈しているのである。
ところで過去5回の渡航の際にも同じような缶詰をチャールズの友人から渡され、それをスーツケースに入れて帰国し、チャールズに渡したという事実を証明する証拠は木村さん自身の供述以外にはない。もしも、彼女が缶詰の中身が大麻であることを知っていたとしたら、彼女は進んでこの話をするだろうか。決してしないだろう。彼女は、缶詰の中身がアフリカンフードだと思っていた。そう信じて疑わなかった。だからこそ、彼女は税関職員や警察官に、以前にも同じような缶詰を渡されたことがあると進んで話したのである。
(*THC注 A)原審裁判官は千葉地方裁判所刑事二部総括裁判官古田浩。
裁判官古田浩は、千葉で行われた「裁判員制度全国フォーラム」のパネルディスカッションで次のように述べている。
日本の刑事裁判は国際的に見ても信頼されていますが、法律専門家がやっており、法廷でも難しい言葉が飛びかったり、判決内容についても国民の感覚とズレているという話を聞くこともあります。そういうところを裁判員制度を導入することによって、身近で分かりやすいものにしたいのです。
(中略)
常識で判断するにあたっても、やはり法廷での証拠関係をもとに評議していただくことになり、証拠をどう見るかということなどに、自分の経験に裏打ちされた発言をしてほしいということです。その意味では、マスコミ報道、そのほかを前提に発言するということは絶対に避けてほしいと思います。
祐美さんの姉・さゆりさんは、千葉地裁での初公判報告に、次のような思いを綴った。
初公判の日程が決まった時、裁判所から弁護士に「2時間の時間を設けるから1回で終わらせてほしい」と言われたようなのですが、弁護士は激怒して、「こっちはいろんな証拠を出して、徹底的にやりますから」と言ってくれたのです。
法廷の部屋の前に貼ってある日程表を見ると、妹の予定は一番最後で、時間も2時間とってありました。
たった1回の裁判で終わらせようとするなんて、本当に怒りがこみあげてきます。
裁判所は毎日、多くの裁判が行なわれているわけですが、彼らにとっては、たくさんあるなかの一つにしか過ぎません。
しかし、私達にとっては、人生が決まってしまう、とても重要なことなのです。国選の弁護人を選任していたならば妹の裁判は2時間で終わってしまったでしょう。
また、さゆりさんは、この一審千葉地裁で午前中に開かれた妹の公判を傍聴し、正午に近付くにつれ、古田浩裁判官が落ち着きなく時計を気にし始めた光景を見ている。早く終わらせたいという様子がありありと感じられたそうだ。お昼ご飯でも気になったのだろうか。
「判決内容についても国民の感覚とズレているという話を聞くこともあります」などと他人事のようにほざかないでもらいたい。たわけ、古田浩、お前のことである。
裁判員制度によって国民が裁かなければならないのは、被告人ではなく、このような裁判それ自体なのである。
(続く)
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