コネチカット州の医療大麻
概要: コネチカット州知事のダン・マロイ氏は2012年の6月1日に公共条例12-55号に署名し、州政府が大麻の薬効による「苦痛の一時的緩和効果」を認める運びとなりました。同条例は2012年の10月1日に施行されました。
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コロラド州の医療大麻
概要:2000年の11月7日、54%の過半数の支持を得て、コロラド州憲法修正案(大麻の薬効を医学的に認める法令)20号が住民投票にて可決されました。同法の施行は2001年6月1日から。
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カリフォルニア州の医療大麻
概要: 1996年の11月5日に56%の有権者が提案215号(医療大麻に関する新法案)に票を投じ、その翌日から同法案が施行されました。医師に書面、もしくは口頭にて、「大麻による治療が当該疾患に有効である」との推薦を受けた者は、大麻の使用、所持、栽培の追訴を免れることが出来ます。
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アリゾナ州の医療大麻
概要: 過半数ぎりぎりの僅差(50.13%)で提案203号(医療大麻に関する新法案)が2010年の11月2日に可決されました。本法案は州レベルで医療目的の大麻所持と使用を免罪するというもので、「医師の推薦」により、大麻が諸症状を緩和するとの書面での証明が必要になります。
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アラスカ州の医療大麻
概要:58%の過半数をもって、新法案8号(医療大麻に関する新法案)が1998年の11月3日に可決されました。法案が実際に施行されたのは、1999年の3月4日。医師から「大麻が治療に有効である」との推薦書を取得すれば、州レベルでの大麻の使用、所持、栽培に関しては追訴を免れる、という制度です。
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編集部注:この記事は米国の大麻合法化市民組織NORMLのサイトに掲載されている、各州の医療大麻制度の紹介です。順次、州別の内容を翻訳掲載します。
米国連邦政府は大麻の医療利用を認めていませんが、州単位で住民発議による医療大麻の制度化が進んでいます。州によって仕組みが異なりますが、さまざまな方法論を知り、日本に医療大麻を導入する際の制度設計の参考にしたいと思います。どのような仕組みにすれば日本社会に無理なく医療大麻を導入できるか。みなさんはどう思いますか?
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