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米国各州の医療大麻制度 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2013-01-10

マサチューセッツ州の医療大麻
概要: 63%の過半数を以て法案3号(医療大麻に関する新法案)が2012年の11月6日に可決されました。法が施行されたのは2013年の1月1日。

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米国各州の医療大麻制度 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2013-01-09

メリーランド州の医療大麻
概要: メリーランド州議会は2003年に医療大麻弁護法案を通過させました。本法案は、裁判所にて大麻の使用が「医療目的」と認められた場合に限り、罰則の軽減を実施するというものです。もし「患者」が大麻で逮捕され、審理において「医療的必然性」を主張し、それが認められた場合は、罰則を$100以下の罰金刑とするものです。

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NORML News : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2013-01-09

2012年9月6日(木)
英国 ロンドン: ジャーナル 現行治療薬の設計(Current Pharmaceutical Design)オンライン版で公表された臨床試験データによると、向精神作用のない大麻草含有化合物、カンナビジオール(CBD)の経口投与は、人間にとって安全かつ耐性も良好だという。

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米国各州の医療大麻制度 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2013-01-08

メイン州の医療大麻
概要: 住民投票の結果、61%の過半数を以て1999年の11月2日に法案2号(医療大麻に関する新法案)が通過しました。法が施行されたのは1999年の12月22日。医師の「専門的判断」により、「医療大麻の使用が疾患に有効である」とみなされた患者は、大麻の使用、所持、栽培等については州レベルでの起訴を免れる、という制度です。

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NORML News : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2013-01-06

2012年8月30日(木)
ミズーリ州スプリングフィールド: スプリングフィールド市の市議会議員らは月曜日、大麻の所持に関わる刑罰を著しく軽減する、市民による請願書をもとにした条例に対し、6対3の票差で賛成を決議した。同市の法案提議者ら(Show-Me Cannabis RegulationとスプリングフィールドNORML)は、市の有権者から2,600もの署名を集めて、法案を議会に提出していた。もし法案に反対の決議がなされていれば、この11月に住民投票に掛けられることになっていた。

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米国各州の医療大麻制度 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2013-01-06

ハワイ州の医療大麻
概要: 2000年の6月14日に上院法案862号(医療大麻に関する新法案)が州知事のベン・カイェタノ氏によって署名されました。本法案は、患者が医師により「大麻の使用が、病気による健康被害を防ぐ」と書面にてみなされた場合、州レベルでの大麻の使用、所持、栽培に関しては起訴を免れる、というシステムになっています。

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米国各州の医療大麻制度 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2013-01-04

ワシントンDC(コロンビア特別区~米国首都)の医療大麻
概要:ワシントンDCの立法評議会は2010年の5月にワシントンDCに於けるディスペンサリー(大麻配給所)の設営を許可しました。7月26日に下院議会は連邦政府の介入なしに本法案(医療大麻に関する法案)を通過させました。

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NORML News : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2012-12-30

2012年8月23日(木)
ユタ州ソルトレイクシティ: 臨床化学ジャーナル(Clinical Chemistry)で公表された研究によると、大麻の薬物検査の結果で誤って陽性となるケースは、幼児以外よりも、幼児の尿サンプルにはるかに多いという。

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米国各州の医療大麻制度 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2012-12-29

デラウェア州の医療大麻
概要: ジャック・マーケル州知事の正式な署名にて、上院法案17号(デラウェア州の医療大麻に関する法案)が2011年の5月13日に施行されました。州の法務執行委員会はこの日から1年以内に本法案に関する規定草案を設けることになっています。

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米国各州の医療大麻制度 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2012-12-29

コネチカット州の医療大麻

概要: コネチカット州知事のダン・マロイ氏は2012年の6月1日に公共条例12-55号に署名し、州政府が大麻の薬効による「苦痛の一時的緩和効果」を認める運びとなりました。同条例は2012年の10月1日に施行されました。

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NORML News : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2012-12-29

2012年8月23日(木)
コロラド州デンバー : コロラド州法律・政策センター(Colorado Center on Law & Policy)が作成した予算の分析によると、今秋、大麻合法化に関する州民投票法案が通過し施行されると、節約や歳入で毎年6,000万ドルが生み出されるという。

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米国各州の医療大麻制度 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2012-12-27

コロラド州の医療大麻
概要:2000年の11月7日、54%の過半数の支持を得て、コロラド州憲法修正案(大麻の薬効を医学的に認める法令)20号が住民投票にて可決されました。同法の施行は2001年6月1日から。

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米国各州の医療大麻制度 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2012-12-24

カリフォルニア州の医療大麻
概要: 1996年の11月5日に56%の有権者が提案215号(医療大麻に関する新法案)に票を投じ、その翌日から同法案が施行されました。医師に書面、もしくは口頭にて、「大麻による治療が当該疾患に有効である」との推薦を受けた者は、大麻の使用、所持、栽培の追訴を免れることが出来ます。

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米国各州の医療大麻制度 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2012-12-23

アリゾナ州の医療大麻
概要: 過半数ぎりぎりの僅差(50.13%)で提案203号(医療大麻に関する新法案)が2010年の11月2日に可決されました。本法案は州レベルで医療目的の大麻所持と使用を免罪するというもので、「医師の推薦」により、大麻が諸症状を緩和するとの書面での証明が必要になります。

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米国各州の医療大麻制度 : 投稿者 : THC編集部 投稿日時: 2012-12-23

アラスカ州の医療大麻
概要:58%の過半数をもって、新法案8号(医療大麻に関する新法案)が1998年の11月3日に可決されました。法案が実際に施行されたのは、1999年の3月4日。医師から「大麻が治療に有効である」との推薦書を取得すれば、州レベルでの大麻の使用、所持、栽培に関しては追訴を免れる、という制度です。

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