沖縄のナタから手紙が届きました。THCの記事や談話室の書き込みなどを時々送っているので、それを読んでの談話室への返信がありました。ナタの裁判レポートと談話室に掲載しました。
塀の中から[ナタラジャ裁判]
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人生の大切な時間を奪う重大な判決を行うのに、最高裁がこんなことでいいのだろうか。昨日15日、ナタの上告趣意書提出期限でした。上の引用は本人が書いた上告趣意書の一節です。 最高裁の裁判官たちは、実刑4年半の現実に直面しているナタの言葉をどう受け止めるのでしょうか。 それとも、司法官僚が書いた作文に目を通すだけで、またしても何の具体的な説明もなく、「上告には理由がない」と、それこそ「理由がない」上告棄却を繰り返すのでしょうか。
裁判所という所は、正義を行なう所だと信じて来たが、大麻の裁判においては正義が行われているとはとても思えない。
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既に刑務所に服役したIさんですが、最高裁に提出した異義申立書を掲載します。この件について、Iさん裁判を懸命に支えてきた友人からコメントを頂きました。
Iさんは、桂川さんの例のように上告棄却が理由の一言もなく決定された場合は、異議申立をすることに決めていました。案の定その通りの結果となってしまいましたが、金井塚弁護士による桂川さんの異議申立書を参考にしてもらうべくお見せしたところ、これを踏襲しつつ即座に提出して頂きました。異議申立のできる期限は余りに短いうえ、ましてや国選でお願いした弁護人でしたが、上告趣意書も丁寧に作成していただき、最大限に尽力して頂きました。
因みにIさん上告審の裁判官は、裁判長以下全員が、桂川さん上告審と全く同じでした。
桂川さんの際にも、また今回も引用のある藤田宙靖裁判官は、自著に記した自らの言葉と実際の行為とのギャップをどう思っているのでしょう。机上の空論もここに極まれりといった感があります。
異義申立書[Iさん裁判]
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沖縄のナタから弁護人作成の上告趣意書が届いたので掲載します。
ナタ本人も上告趣意書を出す予定で、既に原稿を預かっています。修正点などについて意見を求められましたが、特に修正の必要のない、本人の思いや率直な訴えが簡潔に記された上告趣意書になっていると感想を持ちました。こちらも近日中に掲載します。
近日中にナタに連絡の手紙を出します。THCサイトの印刷も同封します。ぜひナタに激励の言葉をかけてあげて下さい。談話室に書き込んで頂ければ印刷して送ります。
上告趣意書(弁護人作成)
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MBさんの奥さんの手記、「(3)対面」と「(4)裁判」を掲載しました。
見出しの言葉はデンマーク人MBさんの公判での証言です。
過日、談話室でも話題になりましたが、法務省が窃盗罪に罰金刑の適用を検討中とのこと。
asahi.com: 「窃盗罪に罰金刑を」 法務省が諮問 戸籍法改正も - 社会
2005年10月06日22時03分
法務省は6日、罰金刑が適用される罪種を広げる刑法改正について法制審議会(法相の諮問機関)に諮った。窃盗、公務執行妨害、職務強要の3罪に、新たに罰金刑を設ける。また交通事故などに適用される業務上過失致死傷と重過失致死傷罪の罰金の上限額を、50万円から100万円に引き上げる。刑の選択肢を広げ、犯罪の実態に即した処罰を可能にする狙いだ。法務省は、来年の通常国会への法案提出をめざす。
提案された要綱骨子によると、窃盗罪(現行・10年以下の懲役)には50万円以下の罰金刑を、公務執行妨害と職務強要罪(同・3年以下の懲役または禁固)には30万円以下の罰金刑を加える。
窃盗の中でも、成人による万引き事件で04年に摘発されたのは約7万7000件と10年前の倍になっており、法務省は「遊ぶ金欲しさなどで、安易に万引きを繰り返す人が多い」とみる。
公務執行妨害罪については、中間的な処罰がないため、本来は同罪にあたる事件を、罰金刑のある暴行罪に切り替えて処理することも少なくないという。
こうしたことから、刑務所に入れるのは酷だが、起訴猶予などで処罰しないのは軽すぎる場合のために、罰金刑を新設することにした。
また04年に業務上過失致死傷罪で略式命令を受けた2715件のうち、45%は上限額の50万円の罰金を命じられていた。こうしたことから、罰金の上限額を引き上げる必要があると判断した。
◇
法制審議会では同日、戸籍法の改正も諮問された。本人や親族などのほかに謄抄本の交付を請求できるのは、相続関係の証明に必要がある▽官公署に提出する必要がある▽正当な利害関係がある――などの場合に限るとする。謄抄本の請求や婚姻・離婚などの届けには本人確認を義務づける。
個人的な大麻の栽培や所持が窃盗罪より重い罪だなんておかしな話です。
本来的には罰金刑すら不要だとしても、現状の過酷な刑罰と、それに伴う不幸を軽減する意味からも、大麻にも罰金刑を復活して頂きたいものです。先進各国の前例のように。
大麻取締法改正の請願署名を呼びかけておられる丸井弁護士が、当時の厚生省麻薬課長を法廷で尋問して明らかにしたように、大麻による社会的問題など皆無だったのに罰金刑を廃止した昭和38年の大麻取締法改正は立法事実がなく、それは大麻についての研究が進んだ現在から見ると一層のこと、根拠のない改正であり、仮に大麻取締法が憲法違反ではないとしても、罰金刑を廃止した昭和38年の改正は無効である、と、Iさん裁判の上告や、ナタの控訴審での意見書で、THCとしても司法に訴えてきました。
大麻で逮捕しないでほしい。せめて罰金にしてほしい。そう思います。
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「逮捕された人の話」にある「MBさん(デンマーク人)」に「奥さんの手記(2)」を掲載しました。 (1)には下記の記述がありました。
私は声に出さずに"I LOVE YOU."と言った。今回の(2)には次のような言葉があります。
夫は"I'm Sorry."と言った。
この時が、これからの3週間で私達の最後の会話になるとは、思いもよらなかった。
夫も弁護士さんに伝言を託していた。MBさん夫妻の場合、大麻取締法違反での逮捕はお二人の関係の破壊にはならず、寧ろ上述のように、お互いを励ましあい、支えあう、ラブストーリーでした。不幸中の幸いであります。
「ごめんなさい」と「愛してる」
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過日、沖縄の拘置所に収監されているナタから手紙が届きました。
上告趣意書の提出期限が11月15日、国選弁護人は東京杉並の弁護士に決まったとのこと。大麻取締法の違憲性を主張する資料を弁護士に提供してほしいとのことで、弁護士に電話しました。
お名前の漢字からしてご高齢の方だろうと思いましたが、84歳とのこと。
これまでの大麻取締法違憲論裁判の経緯、検察の主張、弁護側の主張、司法の判断、最高裁の思考停止についてお伝えし、論理的にも明解な会話を交わしてから聞いた年齢だけに、ご高齢なのに冴えたものだなぁと、失礼ながら感心してしまいました。
THCからの資料提供について触れたナタの手紙も弁護士の手元に届いていたそうで、大麻取締法の問題点は控訴審の資料を読んで既に理解し、ナタの意向に沿って上告趣意書を書いて頂けるとのことでした。
こちらからお送りする資料については、「今後の勉強にしたいので送り返さなくていいということでお願いしたい」とのこと。無論了解であります。
先生、送り返すのが手間だという臭いがちとしましたが、ぜひ今後の弁護活動にお役立て下さい。
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Iさんから初めて手紙を貰ったのは1月のことでした。正月三日、「大麻取締法の見直しと桂川さんの減刑を求める有志の会」として新年の松本駅前で署名活動を行ないました。集約には間に合わなかったものの、その署名用紙は友人の差し入れでIさんも拘置所で手にしていたそうです。
Iさん、こんなことで4年半も刑務所送りにされるなんて、ホントにひどい話です。
Iさんから届く予定だったレポートは間に合わなかったとしばらく前に手紙が届きました。刑務所に移ってから書くとのこと。ご家族経由で頂くことになっています。
Iさんの上告に際し、本人とも打ち合わせの上で提出したTHCとしての上申書を掲載します。
刑務所送りになってしまった人たちにニュースレターを送れるといいな、と、複数の顔が脳裏をよぎっています。
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友人の協力を得てIさん本人が提出した上告趣意書を掲載しました。
大麻取締法の違憲性を科学的、論理的に検証した上告趣意書はこれを含めて既に多数が最高裁に提出されていますが、最高裁は昭和60年の判例というカビの生えた記憶を盾に審理すら行なっていません。真木弁護士も上告趣意書で指摘した通り、「真に不当極まりない」と言うほかありません。
それとも、ひょっとして、認知症でしょうか。
Iさんを含む裁判闘争のこれまでの記録からも、既に十分に大麻取締法の違憲性と最高裁の機能不全は明白ではないでしょうか。
Iさん自身が提出したこの上告趣意書も、理を尽くし、論を尽くし、大麻取締法の問題点を明確に指摘しています。
Iさん自身の思いの詰まった上告趣意書をぜひご一読下さい。
最高裁の恥の上塗りは更にいつまで続くのか。判事諸氏の輝かしいオツムとご経歴と名誉のためにも心配です。
>Iさん本人提出の上告趣意書
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◆Iさん上告趣意書
「推定」で4年半の実刑判決が確定したIさんの上告趣意書、Iさんの裁判を当初から援護してきた友人が書き起こしてくれたので掲載しました。以下、一部引用します。
大麻に有害性は認められず、認められるとしても非常に少ないものであること、他方大麻の薬用や産業上有用であること、外国では大麻の規制が緩やかになってること、我が国の大麻の厳罰による法的規制は違憲であることは原審弁護人が3通、145頁に亙る控訴趣意で述べているところであり刑罰による大麻規制の合憲性についての職権判断を求めたのに対し、原判決は「大麻取締法が憲法違反でないことは明白である(最高裁判所昭和60年9月10日決定参照)」とわずか3行で弁護人の主張を退けていて(原判決書2頁11行乃至13行)真に不当極まりない。
一体、最高裁第三小法廷の裁判官は趣意書を読んでいないのでしょうか。
藤田宙靖さん、濱田邦夫さん、上田豊三さん、堀籠幸男さん、それぞれに直接会って、こんなことで4年半も人を刑務所にブチ込むなんて、何を考えてんだか聞いてみたい思いです。
Iさん上告趣意書
◆世界保健機関1997年大麻レポート翻訳
INFINITE LOVEのadministratorさんが、WHO大麻レポート(1997)の翻訳を始められ、協力の呼びかけに応じた有志と作業中です。まだ完成していませんが、翻訳が済んだものから順に掲載します。
他にも翻訳したい資料など多数あり、ご協力頂ける方を募集しています。手伝ってもいいよ、という方、ぜひ力を貸して下さい。よろしくお願いします。
→世界保健機関大麻レポート'97
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最高裁に対するIさんの異義申立が棄却されました。
Iさんには、営利目的の事実も証拠もないのに、「大麻を使用する友人、知人らに売却する意思を有していたものと推定できる」(一審判決文)として、実刑4年半という狂気の沙汰となり、それが結局そのまま確定してしまったということです。こんなことがあっていいのでしょうか。
「糞まみれのチャラスで売り物にならないから営利目的ではない」という、程度の低い弁護しかできなかった一審の弁護士にも大きな責任があるのではないでしょうか。
Iさん、全く納得できない結果であり、心中お察しします。労う言葉もありません。
異義申立棄却決定文
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9月5日付で上告棄却されたIさんが、最高裁に異義申立を行いました。
最高裁には大麻裁判でも死んだふりをせず、頑張って頂きたいものです。
Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <在外選挙権訴訟>公選法の選挙権制限は違憲 最高裁判決 社会ニュース - 9月14日(水)16時28分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050914-00000073-mai-soci
海外に住む日本人の選挙権行使を制限する公職選挙法の規定は憲法に反するとして、5カ国の在外邦人13人が違憲確認と国家賠償を求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕(あきら)最高裁長官)は14日、衆参両院の選挙区での投票を認めていない現行法の規定を違憲と判断した。
町田さん、やればできるじゃありませんか。
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ナタラジャの控訴趣意書と判決文を掲載しました。控訴趣意書は裁判所に提出したものの写しが欲しい旨、本人が国選弁護士に依頼しましたが、草稿段階のものしか頂けませんでしたので、日付が入っていません。
控訴趣意書・控訴審判決文
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タイから持ち込んだチャラス(大麻樹脂)を、売った事実も証拠もないのに、単なる推測で営利目的と断定され、初犯でありながら懲役4年半の長期の実刑判決を受けたIさんの上告が棄却されました。
Iさんは控訴審から大麻取締法の違憲性についても主張しましたが、相変わらず最高裁は内容的な審理を一切せず、その思考停止ぶりを改めて曝け出しました。
数々の上告で大麻取締法の問題点を科学的・論理的に指摘しているにも拘らず、全く内容の審理をしようとしない憲法の番人。これで最高裁が機能していると言えるでしょうか。これは個々の判事の資質の問題でしょうか。この国の司法システムの重大な欠点が露呈しているのだと思われてなりません。
Iさん上告棄却決定文
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Iさん裁判の控訴趣意書と判決文を掲載しました。この趣意書を作成した弁護士は公判直前に解任し、後任の弁護士とともに大麻取締法に異議を唱える趣意書が提出されました。
作業が遅れているため、これ等の経緯については後ほど掲載いたします。
今回掲載した趣意書には、その作成された意図を述べた説明文が、弁護士から本人・近親者へ寄せられています。
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