「逮捕された人の話」にある「MBさん(デンマーク人)」に「奥さんの手記(2)」を掲載しました。 (1)には下記の記述がありました。
私は声に出さずに"I LOVE YOU."と言った。今回の(2)には次のような言葉があります。
夫は"I'm Sorry."と言った。
この時が、これからの3週間で私達の最後の会話になるとは、思いもよらなかった。
夫も弁護士さんに伝言を託していた。MBさん夫妻の場合、大麻取締法違反での逮捕はお二人の関係の破壊にはならず、寧ろ上述のように、お互いを励ましあい、支えあう、ラブストーリーでした。不幸中の幸いであります。
「ごめんなさい」と「愛してる」
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過日、沖縄の拘置所に収監されているナタから手紙が届きました。
上告趣意書の提出期限が11月15日、国選弁護人は東京杉並の弁護士に決まったとのこと。大麻取締法の違憲性を主張する資料を弁護士に提供してほしいとのことで、弁護士に電話しました。
お名前の漢字からしてご高齢の方だろうと思いましたが、84歳とのこと。
これまでの大麻取締法違憲論裁判の経緯、検察の主張、弁護側の主張、司法の判断、最高裁の思考停止についてお伝えし、論理的にも明解な会話を交わしてから聞いた年齢だけに、ご高齢なのに冴えたものだなぁと、失礼ながら感心してしまいました。
THCからの資料提供について触れたナタの手紙も弁護士の手元に届いていたそうで、大麻取締法の問題点は控訴審の資料を読んで既に理解し、ナタの意向に沿って上告趣意書を書いて頂けるとのことでした。
こちらからお送りする資料については、「今後の勉強にしたいので送り返さなくていいということでお願いしたい」とのこと。無論了解であります。
先生、送り返すのが手間だという臭いがちとしましたが、ぜひ今後の弁護活動にお役立て下さい。
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Iさんから初めて手紙を貰ったのは1月のことでした。正月三日、「大麻取締法の見直しと桂川さんの減刑を求める有志の会」として新年の松本駅前で署名活動を行ないました。集約には間に合わなかったものの、その署名用紙は友人の差し入れでIさんも拘置所で手にしていたそうです。
Iさん、こんなことで4年半も刑務所送りにされるなんて、ホントにひどい話です。
Iさんから届く予定だったレポートは間に合わなかったとしばらく前に手紙が届きました。刑務所に移ってから書くとのこと。ご家族経由で頂くことになっています。
Iさんの上告に際し、本人とも打ち合わせの上で提出したTHCとしての上申書を掲載します。
刑務所送りになってしまった人たちにニュースレターを送れるといいな、と、複数の顔が脳裏をよぎっています。
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友人の協力を得てIさん本人が提出した上告趣意書を掲載しました。
大麻取締法の違憲性を科学的、論理的に検証した上告趣意書はこれを含めて既に多数が最高裁に提出されていますが、最高裁は昭和60年の判例というカビの生えた記憶を盾に審理すら行なっていません。真木弁護士も上告趣意書で指摘した通り、「真に不当極まりない」と言うほかありません。
それとも、ひょっとして、認知症でしょうか。
Iさんを含む裁判闘争のこれまでの記録からも、既に十分に大麻取締法の違憲性と最高裁の機能不全は明白ではないでしょうか。
Iさん自身が提出したこの上告趣意書も、理を尽くし、論を尽くし、大麻取締法の問題点を明確に指摘しています。
Iさん自身の思いの詰まった上告趣意書をぜひご一読下さい。
最高裁の恥の上塗りは更にいつまで続くのか。判事諸氏の輝かしいオツムとご経歴と名誉のためにも心配です。
>Iさん本人提出の上告趣意書
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◆Iさん上告趣意書
「推定」で4年半の実刑判決が確定したIさんの上告趣意書、Iさんの裁判を当初から援護してきた友人が書き起こしてくれたので掲載しました。以下、一部引用します。
大麻に有害性は認められず、認められるとしても非常に少ないものであること、他方大麻の薬用や産業上有用であること、外国では大麻の規制が緩やかになってること、我が国の大麻の厳罰による法的規制は違憲であることは原審弁護人が3通、145頁に亙る控訴趣意で述べているところであり刑罰による大麻規制の合憲性についての職権判断を求めたのに対し、原判決は「大麻取締法が憲法違反でないことは明白である(最高裁判所昭和60年9月10日決定参照)」とわずか3行で弁護人の主張を退けていて(原判決書2頁11行乃至13行)真に不当極まりない。
一体、最高裁第三小法廷の裁判官は趣意書を読んでいないのでしょうか。
藤田宙靖さん、濱田邦夫さん、上田豊三さん、堀籠幸男さん、それぞれに直接会って、こんなことで4年半も人を刑務所にブチ込むなんて、何を考えてんだか聞いてみたい思いです。
Iさん上告趣意書
◆世界保健機関1997年大麻レポート翻訳
INFINITE LOVEのadministratorさんが、WHO大麻レポート(1997)の翻訳を始められ、協力の呼びかけに応じた有志と作業中です。まだ完成していませんが、翻訳が済んだものから順に掲載します。
他にも翻訳したい資料など多数あり、ご協力頂ける方を募集しています。手伝ってもいいよ、という方、ぜひ力を貸して下さい。よろしくお願いします。
→世界保健機関大麻レポート'97
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最高裁に対するIさんの異義申立が棄却されました。
Iさんには、営利目的の事実も証拠もないのに、「大麻を使用する友人、知人らに売却する意思を有していたものと推定できる」(一審判決文)として、実刑4年半という狂気の沙汰となり、それが結局そのまま確定してしまったということです。こんなことがあっていいのでしょうか。
「糞まみれのチャラスで売り物にならないから営利目的ではない」という、程度の低い弁護しかできなかった一審の弁護士にも大きな責任があるのではないでしょうか。
Iさん、全く納得できない結果であり、心中お察しします。労う言葉もありません。
異義申立棄却決定文
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9月5日付で上告棄却されたIさんが、最高裁に異義申立を行いました。
最高裁には大麻裁判でも死んだふりをせず、頑張って頂きたいものです。
Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <在外選挙権訴訟>公選法の選挙権制限は違憲 最高裁判決 社会ニュース - 9月14日(水)16時28分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050914-00000073-mai-soci
海外に住む日本人の選挙権行使を制限する公職選挙法の規定は憲法に反するとして、5カ国の在外邦人13人が違憲確認と国家賠償を求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕(あきら)最高裁長官)は14日、衆参両院の選挙区での投票を認めていない現行法の規定を違憲と判断した。
町田さん、やればできるじゃありませんか。
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ナタラジャの控訴趣意書と判決文を掲載しました。控訴趣意書は裁判所に提出したものの写しが欲しい旨、本人が国選弁護士に依頼しましたが、草稿段階のものしか頂けませんでしたので、日付が入っていません。
控訴趣意書・控訴審判決文
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タイから持ち込んだチャラス(大麻樹脂)を、売った事実も証拠もないのに、単なる推測で営利目的と断定され、初犯でありながら懲役4年半の長期の実刑判決を受けたIさんの上告が棄却されました。
Iさんは控訴審から大麻取締法の違憲性についても主張しましたが、相変わらず最高裁は内容的な審理を一切せず、その思考停止ぶりを改めて曝け出しました。
数々の上告で大麻取締法の問題点を科学的・論理的に指摘しているにも拘らず、全く内容の審理をしようとしない憲法の番人。これで最高裁が機能していると言えるでしょうか。これは個々の判事の資質の問題でしょうか。この国の司法システムの重大な欠点が露呈しているのだと思われてなりません。
Iさん上告棄却決定文
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Iさん裁判の控訴趣意書と判決文を掲載しました。この趣意書を作成した弁護士は公判直前に解任し、後任の弁護士とともに大麻取締法に異議を唱える趣意書が提出されました。
作業が遅れているため、これ等の経緯については後ほど掲載いたします。
今回掲載した趣意書には、その作成された意図を述べた説明文が、弁護士から本人・近親者へ寄せられています。
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ナタの控訴審判決公判を傍聴し、そのあと面会してくれた友人がレポートを寄せてくれましたので掲載します。
ナタからは、判決公判日前の8月28日に書かれた手紙が届いています。控訴棄却を見越して書かれており、「やれることはやっておきたい」ので上告するとのことです。
THCは引き続きナタの上告を支援し、状況をレポートします。
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明日8月30日午後3時30分より福岡高裁沖縄支部でナタラジャの判決公判が開かれます。沖縄在住の仲間による傍聴レポートを掲載する予定ですが、地元の方でご都合のつく方はぜひ法廷に足を運んでみて下さい。
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Iさん裁判の弁論要旨と一審判決文を掲載しました。
Iさんの事例は、本人に営利の目的もなく、またタイから持ち込んだ大麻を入国の段階で押収されているので売った事実もなく、従って当然売った証拠もないのに、営利目的の密輸であると断定され、初犯でありながら実刑4年6月に加え罰金100万という重い刑が科されてしまいました。一審判決では、営利の証拠などないにも拘らず、「自己使用のみならず、大麻を使用する友人、知人らに売却する意思を有していたものと推定できる」としています。「推定」でこんな長期の実刑を科されたのではたまったものではありません。こんなものは全くの冤罪に等しいのに、それでも一人の人間を4年半も刑務所送りにするこの国の権力。情けなく、腹立たしい限りです。
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現在上告中のIさん裁判の起訴状と論告要旨を掲載します。Iさんの上告は今日が趣意書の提出期限日でした。THCとしても最高裁宛に上申書を提出しましたが、国選のM弁護士は「私からは出せない」と送り返されてきたので、最高裁に直接郵送しました。この上申書の提出は、Iさんの依頼もあって書いたものですが、被告が希望する上申書を出せない理由は何なのか、近いうちに電話でM弁護士に聞いてみたいと思っています。
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最高裁への異議申立が早くも棄却されました。弁護士が指摘した通り、内容についての吟味などしていないのでしょう。決定文が弁護士から届きましたので掲載します。
日本では三権分立など機能していないことを最高裁自身が認める決定文です。
上告趣意書において、弁護士は市民的不服従の権利について次のように論述しています。
「正常な憲法秩序下にあって個別的な違憲の国家行為を是正し、抵抗権を行使しなければならない究極の状況に立ち至ることを阻止するものとして注目されている。」
科学的根拠に基づいた膨大な証拠を挙げて大麻取締法の違憲性を主張したにも拘らず、司法はその内容に一切言及することなく、「理由がない」の一言で訴えを退けています。このようなあり方は、司法自らが「抵抗権を行使しなければならない究極の状況」を招き寄せるものでしょう。
藤田宙靖裁判長は2002年の就任記者会見で次のように述べたそうです。 (日本民主法律家協会http://www.jdla.jp/state/2003shinsa.html#fujitaより引用)
「裁判所は従来にも増してアカウンタビリティー(説明責任)を課せられている。そのことを絶えず頭におきたい。」
この言葉は、桂川さんの上告において果たされたと言えるでしょうか。むしろ「理由がない」の一言で説明責任を放棄し、裁判を受ける権利というのはこの程度の意味しかないという司法への幻滅を強化したのではないでしょうか。
この決定文に名を連ねている判事は以下の通りです。最高裁サイトから「裁判官としての心構え」の引用を付しておきます。
藤田宙靖/絶えず,「何故そうなのか」を問いつつ,そうした結論になった理由をできるだけわかりやすく説明するよう心がけながら,裁判に臨みたいと思います。
濱田邦夫/サービス機関としての裁判所が,より適切な判断と迅速な審理を行えるよう,制度改革と並んで,絶えず現状の改善に努めることが必要と思っています。
上田豊三/最高裁へ提起されてくる一つ一つの事件の当事者の声によく耳を傾け,最高裁として取り上げるべきかどうかを冷静に,公正に,迅速に,叡智と勇気をもって判断していきたい。
堀籠幸男/最高裁に申立てをする当事者は,それぞれ特別の思いを持って臨んでいると思いますので,その思いを受け止め,一つ一つの事件を大切に慎重に扱いたいと思います。
桂川さんの主張とこの最高裁宦官のどちらが正しいのか。それは必ず歴史が証明するでしょう。「それでも地球は回っている」のだから。
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