最高裁に対するIさんの異義申立が棄却されました。
Iさんには、営利目的の事実も証拠もないのに、「大麻を使用する友人、知人らに売却する意思を有していたものと推定できる」(一審判決文)として、実刑4年半という狂気の沙汰となり、それが結局そのまま確定してしまったということです。こんなことがあっていいのでしょうか。
「糞まみれのチャラスで売り物にならないから営利目的ではない」という、程度の低い弁護しかできなかった一審の弁護士にも大きな責任があるのではないでしょうか。
Iさん、全く納得できない結果であり、心中お察しします。労う言葉もありません。
異義申立棄却決定文
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9月5日付で上告棄却されたIさんが、最高裁に異義申立を行いました。
最高裁には大麻裁判でも死んだふりをせず、頑張って頂きたいものです。
Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <在外選挙権訴訟>公選法の選挙権制限は違憲 最高裁判決 社会ニュース - 9月14日(水)16時28分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050914-00000073-mai-soci
海外に住む日本人の選挙権行使を制限する公職選挙法の規定は憲法に反するとして、5カ国の在外邦人13人が違憲確認と国家賠償を求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕(あきら)最高裁長官)は14日、衆参両院の選挙区での投票を認めていない現行法の規定を違憲と判断した。
町田さん、やればできるじゃありませんか。
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ナタラジャの控訴趣意書と判決文を掲載しました。控訴趣意書は裁判所に提出したものの写しが欲しい旨、本人が国選弁護士に依頼しましたが、草稿段階のものしか頂けませんでしたので、日付が入っていません。
控訴趣意書・控訴審判決文
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タイから持ち込んだチャラス(大麻樹脂)を、売った事実も証拠もないのに、単なる推測で営利目的と断定され、初犯でありながら懲役4年半の長期の実刑判決を受けたIさんの上告が棄却されました。
Iさんは控訴審から大麻取締法の違憲性についても主張しましたが、相変わらず最高裁は内容的な審理を一切せず、その思考停止ぶりを改めて曝け出しました。
数々の上告で大麻取締法の問題点を科学的・論理的に指摘しているにも拘らず、全く内容の審理をしようとしない憲法の番人。これで最高裁が機能していると言えるでしょうか。これは個々の判事の資質の問題でしょうか。この国の司法システムの重大な欠点が露呈しているのだと思われてなりません。
Iさん上告棄却決定文
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Iさん裁判の控訴趣意書と判決文を掲載しました。この趣意書を作成した弁護士は公判直前に解任し、後任の弁護士とともに大麻取締法に異議を唱える趣意書が提出されました。
作業が遅れているため、これ等の経緯については後ほど掲載いたします。
今回掲載した趣意書には、その作成された意図を述べた説明文が、弁護士から本人・近親者へ寄せられています。
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ナタの控訴審判決公判を傍聴し、そのあと面会してくれた友人がレポートを寄せてくれましたので掲載します。
ナタからは、判決公判日前の8月28日に書かれた手紙が届いています。控訴棄却を見越して書かれており、「やれることはやっておきたい」ので上告するとのことです。
THCは引き続きナタの上告を支援し、状況をレポートします。
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明日8月30日午後3時30分より福岡高裁沖縄支部でナタラジャの判決公判が開かれます。沖縄在住の仲間による傍聴レポートを掲載する予定ですが、地元の方でご都合のつく方はぜひ法廷に足を運んでみて下さい。
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Iさん裁判の弁論要旨と一審判決文を掲載しました。
Iさんの事例は、本人に営利の目的もなく、またタイから持ち込んだ大麻を入国の段階で押収されているので売った事実もなく、従って当然売った証拠もないのに、営利目的の密輸であると断定され、初犯でありながら実刑4年6月に加え罰金100万という重い刑が科されてしまいました。一審判決では、営利の証拠などないにも拘らず、「自己使用のみならず、大麻を使用する友人、知人らに売却する意思を有していたものと推定できる」としています。「推定」でこんな長期の実刑を科されたのではたまったものではありません。こんなものは全くの冤罪に等しいのに、それでも一人の人間を4年半も刑務所送りにするこの国の権力。情けなく、腹立たしい限りです。
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現在上告中のIさん裁判の起訴状と論告要旨を掲載します。Iさんの上告は今日が趣意書の提出期限日でした。THCとしても最高裁宛に上申書を提出しましたが、国選のM弁護士は「私からは出せない」と送り返されてきたので、最高裁に直接郵送しました。この上申書の提出は、Iさんの依頼もあって書いたものですが、被告が希望する上申書を出せない理由は何なのか、近いうちに電話でM弁護士に聞いてみたいと思っています。
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最高裁への異議申立が早くも棄却されました。弁護士が指摘した通り、内容についての吟味などしていないのでしょう。決定文が弁護士から届きましたので掲載します。
日本では三権分立など機能していないことを最高裁自身が認める決定文です。
上告趣意書において、弁護士は市民的不服従の権利について次のように論述しています。
「正常な憲法秩序下にあって個別的な違憲の国家行為を是正し、抵抗権を行使しなければならない究極の状況に立ち至ることを阻止するものとして注目されている。」
科学的根拠に基づいた膨大な証拠を挙げて大麻取締法の違憲性を主張したにも拘らず、司法はその内容に一切言及することなく、「理由がない」の一言で訴えを退けています。このようなあり方は、司法自らが「抵抗権を行使しなければならない究極の状況」を招き寄せるものでしょう。
藤田宙靖裁判長は2002年の就任記者会見で次のように述べたそうです。 (日本民主法律家協会http://www.jdla.jp/state/2003shinsa.html#fujitaより引用)
「裁判所は従来にも増してアカウンタビリティー(説明責任)を課せられている。そのことを絶えず頭におきたい。」
この言葉は、桂川さんの上告において果たされたと言えるでしょうか。むしろ「理由がない」の一言で説明責任を放棄し、裁判を受ける権利というのはこの程度の意味しかないという司法への幻滅を強化したのではないでしょうか。
この決定文に名を連ねている判事は以下の通りです。最高裁サイトから「裁判官としての心構え」の引用を付しておきます。
藤田宙靖/絶えず,「何故そうなのか」を問いつつ,そうした結論になった理由をできるだけわかりやすく説明するよう心がけながら,裁判に臨みたいと思います。
濱田邦夫/サービス機関としての裁判所が,より適切な判断と迅速な審理を行えるよう,制度改革と並んで,絶えず現状の改善に努めることが必要と思っています。
上田豊三/最高裁へ提起されてくる一つ一つの事件の当事者の声によく耳を傾け,最高裁として取り上げるべきかどうかを冷静に,公正に,迅速に,叡智と勇気をもって判断していきたい。
堀籠幸男/最高裁に申立てをする当事者は,それぞれ特別の思いを持って臨んでいると思いますので,その思いを受け止め,一つ一つの事件を大切に慎重に扱いたいと思います。
桂川さんの主張とこの最高裁宦官のどちらが正しいのか。それは必ず歴史が証明するでしょう。「それでも地球は回っている」のだから。
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最高裁に異議申立中の桂川さんから「闘う大麻裁判は地上で行なわれている霊界の戦争である」と題された公開用原稿が届きましたので掲載しました。
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平成16年6月30日、Iさんはタイから大麻樹脂497gを持ち込もうとして成田空港の税関で発覚し、逮捕されました。本人からの手紙によると自分で使用するためのものでしたが、取り調べでは営利目的とされてしまい、初犯でありながら一審で懲役4年6月という長期の実刑判決が下されてしまいました。Iさんはこれを不服として控訴しましたが、一審から弁護を担当した弁護士とトラブルが発生し、この弁護人を解任して新たに私選弁護人を付け、大麻取締法の違憲性も織り込んで控訴審に臨みました。しかし、この控訴も棄却され、Iさんは現在上告中です。
Iさんの逮捕から懸命に熱心な支援を続けてきた友人にレポートをお願いしました。内容は暫時更新します。
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石垣島で拘留されているナタから速達が届きました。控訴するので引き続き裁判支援をお願いする、という内容でした。控訴審は沖縄本島に場所を移してのことになるそうです。桂川さん裁判、MHさん裁判で得た成果をナタの控訴審に引き継ぐことになりそうです。桂川さん裁判、MHさん裁判で検察が提出した大麻有害論の資料は既に弁護側によって論破されています。MHさんの判決文の謄本はまだ手元に届いていませんが、内容によっては有害論を否定する証拠として使えるだろうと思います。
気まぐれコラムを更新しました。過日、ナタのお父さんにご馳走になった際のことを書きました。
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大阪の都島拘置所に収監されている桂川さんから公開用の原稿を頂きました。「人の為にならない役人はもういらない」と題された一文は、前回の原稿「官僚腐敗は司法も例外ではなかった」に対する異論への回答の意味もあるとのことです。
獄中にある人と意見交換を行えることにも意味があると思います。桂川さん宛には定期的に本サイトのコピーをお送りしていますので、応援メッセージや質問など、談話室に書いて下さっても結構です。桂川さんを支援して下さる方のカンパは、直接桂川さん宛にお送り下さい。手紙や本なども差し入れることができます。
宛先
〒534-8585 大阪市都島区友渕町1-2-5 桂川直文様
よろしくお願いします。
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大麻のいわゆる「密輸」で逮捕されるケースも多いようです。営利目的として起訴されると初犯でもいきなり4年6月の実刑!という事例を目の当たりにしました。最近マスコミで取り沙汰されている「少女監禁事件の王子様」が女性二人に対する傷害事件で起訴された裁判で「懲役3年執行猶予5年」で済んでいるのと比べ、あまりにも公平を欠くお裁きだと情けなく、悲しく、腹立たしい限りです。
情報源のコーナーに、「関税法・関税定率法のなかの大麻」 を追加しました。
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