ナタの控訴審判決公判を傍聴し、そのあと面会してくれた友人がレポートを寄せてくれましたので掲載します。
ナタからは、判決公判日前の8月28日に書かれた手紙が届いています。控訴棄却を見越して書かれており、「やれることはやっておきたい」ので上告するとのことです。
THCは引き続きナタの上告を支援し、状況をレポートします。
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明日8月30日午後3時30分より福岡高裁沖縄支部でナタラジャの判決公判が開かれます。沖縄在住の仲間による傍聴レポートを掲載する予定ですが、地元の方でご都合のつく方はぜひ法廷に足を運んでみて下さい。
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Iさん裁判の弁論要旨と一審判決文を掲載しました。
Iさんの事例は、本人に営利の目的もなく、またタイから持ち込んだ大麻を入国の段階で押収されているので売った事実もなく、従って当然売った証拠もないのに、営利目的の密輸であると断定され、初犯でありながら実刑4年6月に加え罰金100万という重い刑が科されてしまいました。一審判決では、営利の証拠などないにも拘らず、「自己使用のみならず、大麻を使用する友人、知人らに売却する意思を有していたものと推定できる」としています。「推定」でこんな長期の実刑を科されたのではたまったものではありません。こんなものは全くの冤罪に等しいのに、それでも一人の人間を4年半も刑務所送りにするこの国の権力。情けなく、腹立たしい限りです。
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現在上告中のIさん裁判の起訴状と論告要旨を掲載します。Iさんの上告は今日が趣意書の提出期限日でした。THCとしても最高裁宛に上申書を提出しましたが、国選のM弁護士は「私からは出せない」と送り返されてきたので、最高裁に直接郵送しました。この上申書の提出は、Iさんの依頼もあって書いたものですが、被告が希望する上申書を出せない理由は何なのか、近いうちに電話でM弁護士に聞いてみたいと思っています。
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最高裁への異議申立が早くも棄却されました。弁護士が指摘した通り、内容についての吟味などしていないのでしょう。決定文が弁護士から届きましたので掲載します。
日本では三権分立など機能していないことを最高裁自身が認める決定文です。
上告趣意書において、弁護士は市民的不服従の権利について次のように論述しています。
「正常な憲法秩序下にあって個別的な違憲の国家行為を是正し、抵抗権を行使しなければならない究極の状況に立ち至ることを阻止するものとして注目されている。」
科学的根拠に基づいた膨大な証拠を挙げて大麻取締法の違憲性を主張したにも拘らず、司法はその内容に一切言及することなく、「理由がない」の一言で訴えを退けています。このようなあり方は、司法自らが「抵抗権を行使しなければならない究極の状況」を招き寄せるものでしょう。
藤田宙靖裁判長は2002年の就任記者会見で次のように述べたそうです。 (日本民主法律家協会http://www.jdla.jp/state/2003shinsa.html#fujitaより引用)
「裁判所は従来にも増してアカウンタビリティー(説明責任)を課せられている。そのことを絶えず頭におきたい。」
この言葉は、桂川さんの上告において果たされたと言えるでしょうか。むしろ「理由がない」の一言で説明責任を放棄し、裁判を受ける権利というのはこの程度の意味しかないという司法への幻滅を強化したのではないでしょうか。
この決定文に名を連ねている判事は以下の通りです。最高裁サイトから「裁判官としての心構え」の引用を付しておきます。
藤田宙靖/絶えず,「何故そうなのか」を問いつつ,そうした結論になった理由をできるだけわかりやすく説明するよう心がけながら,裁判に臨みたいと思います。
濱田邦夫/サービス機関としての裁判所が,より適切な判断と迅速な審理を行えるよう,制度改革と並んで,絶えず現状の改善に努めることが必要と思っています。
上田豊三/最高裁へ提起されてくる一つ一つの事件の当事者の声によく耳を傾け,最高裁として取り上げるべきかどうかを冷静に,公正に,迅速に,叡智と勇気をもって判断していきたい。
堀籠幸男/最高裁に申立てをする当事者は,それぞれ特別の思いを持って臨んでいると思いますので,その思いを受け止め,一つ一つの事件を大切に慎重に扱いたいと思います。
桂川さんの主張とこの最高裁宦官のどちらが正しいのか。それは必ず歴史が証明するでしょう。「それでも地球は回っている」のだから。
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最高裁に異議申立中の桂川さんから「闘う大麻裁判は地上で行なわれている霊界の戦争である」と題された公開用原稿が届きましたので掲載しました。
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平成16年6月30日、Iさんはタイから大麻樹脂497gを持ち込もうとして成田空港の税関で発覚し、逮捕されました。本人からの手紙によると自分で使用するためのものでしたが、取り調べでは営利目的とされてしまい、初犯でありながら一審で懲役4年6月という長期の実刑判決が下されてしまいました。Iさんはこれを不服として控訴しましたが、一審から弁護を担当した弁護士とトラブルが発生し、この弁護人を解任して新たに私選弁護人を付け、大麻取締法の違憲性も織り込んで控訴審に臨みました。しかし、この控訴も棄却され、Iさんは現在上告中です。
Iさんの逮捕から懸命に熱心な支援を続けてきた友人にレポートをお願いしました。内容は暫時更新します。
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石垣島で拘留されているナタから速達が届きました。控訴するので引き続き裁判支援をお願いする、という内容でした。控訴審は沖縄本島に場所を移してのことになるそうです。桂川さん裁判、MHさん裁判で得た成果をナタの控訴審に引き継ぐことになりそうです。桂川さん裁判、MHさん裁判で検察が提出した大麻有害論の資料は既に弁護側によって論破されています。MHさんの判決文の謄本はまだ手元に届いていませんが、内容によっては有害論を否定する証拠として使えるだろうと思います。
気まぐれコラムを更新しました。過日、ナタのお父さんにご馳走になった際のことを書きました。
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大阪の都島拘置所に収監されている桂川さんから公開用の原稿を頂きました。「人の為にならない役人はもういらない」と題された一文は、前回の原稿「官僚腐敗は司法も例外ではなかった」に対する異論への回答の意味もあるとのことです。
獄中にある人と意見交換を行えることにも意味があると思います。桂川さん宛には定期的に本サイトのコピーをお送りしていますので、応援メッセージや質問など、談話室に書いて下さっても結構です。桂川さんを支援して下さる方のカンパは、直接桂川さん宛にお送り下さい。手紙や本なども差し入れることができます。
宛先
〒534-8585 大阪市都島区友渕町1-2-5 桂川直文様
よろしくお願いします。
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大麻のいわゆる「密輸」で逮捕されるケースも多いようです。営利目的として起訴されると初犯でもいきなり4年6月の実刑!という事例を目の当たりにしました。最近マスコミで取り沙汰されている「少女監禁事件の王子様」が女性二人に対する傷害事件で起訴された裁判で「懲役3年執行猶予5年」で済んでいるのと比べ、あまりにも公平を欠くお裁きだと情けなく、悲しく、腹立たしい限りです。
情報源のコーナーに、「関税法・関税定率法のなかの大麻」 を追加しました。
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過日、桂川さんからネット掲載用の原稿と手紙が届きました。かつて公開していた桂川さんのサイトの復活についても依頼がありました。桂川さんは逮捕以前このようなサイトを公開していたというモニュメントとして復活する予定です。
今回お預かりした原稿には「自由な意志で大麻を栽培し、マナーを守って大麻を吸いましょう」とあります。旧サイトでの主張にも同じような趣旨の記述があり、これは桂川さん自身の一貫した主張・思想であるのだろうと思います。お預かりした桂川さん原稿の公開についてTHCの協力者たちからは、司法に対する批判的意見には共感しつつも、強い反対意見がありました。THCは法を犯すことを勧めるために活動しているのではなく、異常に厳しい大麻規制の現状を裁判を通じて変えることを目的としているのであって、数多くの逮捕被害、言葉にはできないようなご家族たちの苦しみに接していながら、逮捕されるような行為を勧めることはマッチポンプであり自己矛盾であるという指摘です。
強い反対意見もあるなか、桂川さんの原稿を、桂川さんご自身の意向によって掲載しますが、THCとして必ずしも同様の主張をするものではありません。
過日、新たな相談メールが入りました。2歳のお子さんを持つ女性からで、ご主人が大麻の少量所持で逮捕されたそうです。逮捕されたご主人は、誰に迷惑をかけたわけでもなく、マナーを守って大麻を愛好していたそうです。いかなる法益を侵害した事実もなく、それこそマナーを守っていても、現在の日本では逮捕され、家族は途方もない苦しみと悲しみに苛まれるのが現実です。相談メールをくれた奥さんも、絶望的な悲しみのなかで今現在も小さなお子さんを抱え、この先どうしたら良いのかと、言葉にできないほど苦しんでいます。THCを立ち上げて以来、そのような現実を多数目の当たりにしています。多くの人たちのその苦しみ、悲しみ、絶望感を知る者として、現状ではとても大麻の栽培や使用を他者に勧めることはできないというのがTHCとしての率直な見解です。
自由な意志で大麻を栽培できる社会、マナーを守って大麻を愛好することができる社会を創ろう、こんなことで逮捕されない日本にしよう。そんな思いでTHCは逮捕された本人やご家族近親者を支え、大麻取締法の矛盾や違憲性を法廷の場で指摘し、裁判を通じて私たちの主張を社会に伝え、現状を改善する一助になりたい、この問題に関心を持つ多くの人たちと協同して大麻で逮捕されない社会を実現したいと考えています。
私たちは、微量の大麻所持でさえ逮捕勾留される現状で、大麻の栽培や所持を他者に勧めることはとてもできません。
大麻で逮捕しないでほしい。ただそれだけが私たちの願いです。
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しばらく前に、彼氏が大麻の所持(0.5g)で逮捕されたRさんという女性から相談を受けた。今後の日程的な見通しや保釈のことなどについて伝えたところ、Rさんは彼の実姉と相談し、保釈請求の準備を自ら整え、起訴された直後に裁判所に申請し、無事、彼の保釈を得たとのこと。そのレポートを頂いたので「本人や家族による保釈請求」ページに追加掲載しました。
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今日、新たに相談のメールが入りました。今年に入って22人目の相談メールです。
都内で友人運転の車に同乗しているとき、検問に遭遇し、車の持ち主でもある友人が大麻を所持していたとのことで、友人は逮捕されたそうです。当人は米国人で、お国では医療大麻の処方を受ける権利をお持ちとのこと。発覚した大麻は当人のものではなく、当人は警察で尿検査を受け、帰宅を許されたようです。
今後の推移は分かりませんが、海外で医療大麻の利用が認められているにも関わらず、わが日本では逮捕の対象なので、このような海外との落差による矛盾は今後ますます増えるだろうと思われます。
厚生労働省はいい加減、せめて医療的な利用は制度化すべき時期に来ているのではないでしょうか。
海外では医薬品として認められているものを日本で所持していると逮捕。これは日本の恥です。
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情報源のコーナーに「道路交通法のなかの大麻」を追加しました。
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明日、MHさんの控訴審判決公判があります。高松高裁で午後4時からです。都合の付く方はぜひ傍聴にお出かけ下さい。よろしくお願いします。
内容については支援を続けている友人からレポートを頂くことになっています。入手次第お伝えします。
NATAの判決公判が20日にあります。沖縄地裁石垣支部で午後1時20分からです。NATAからは初公判の様子について速達が来ました。担当刑事の他、数名が傍聴に来てくれたそうです。担当刑事は最後の調べの際、「もう会うこともないだろう」と言って握手を交わし、石垣刑務所拘置部に移送される際は二階の窓から「○○~、体に気を付けて頑張れよぉー、と声をかけてくれ、本当にいい人でした」とのこと。「大麻は体にいいんだよな」とか「バーストのマンガ面白いよねぇ」と言う刑事もいたそうです。
・・・・刑事さん、それなのに大麻で逮捕するあなたの仕事、ご自分ではどうお考えなのでしょう。仕事だから仕方ない、ですか?大麻が逮捕するようなものではないことを知っている当局の方、社会秩序を維持する職業は必要だし、立派な仕事だと思いますが、こと大麻に関して、ご自分の仕事に胸を張れますか?死んだあと、閻魔様になんて言います?
初公判の様子については、NATAの手紙に「裁判中の検事や裁判官の言ったことなど、手紙に書きたいと思っていたのですが、求刑2年6月を聞いたら他のことは忘れてしまいました」とのこと。覚悟はしていたようですが、それでも実際に求刑を突きつけられるとショックは大きいのだと思います。担当の刑事さん、ご一考下さい。
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1979年6月の毎日新聞記事を資料に追加しました。友人の違憲論裁判を支援しているFさんから提供して頂きました。約26年前の古い記事ですが、「論戦 マリファナ賛否」における有害論の根拠は「ネズミを使った実験によると、攻撃的になるものや、うつ病のような状態になるものがある」というものです。先のMHさん裁判で検察が提出した山本論文にも同様の記述があり、有害論を主張する根拠が26年間ネズミ頼みであることが分かります。この間、海外では大麻の無害性や医療的利用における有効性が数多くの研究によって証明され、すでに法改正を伴う嗜好目的での規制緩和や、認可された薬剤として実際に利用されている国もあり、日本の後進性、行政の怠慢がより明確に見て取れるのではないでしょうか。
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