2011年11月17日(木)
ブラジル サン・パウロ - ジャーナル『神経毒性研究』に公表された前臨床データによると、脊髄を損傷しているラットに向精神性のない大麻草の成分、カンナビジオール(CBD)を投与すると、運動機能が改善するという。
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2011年11月10日(木)
カリフォルニア州サンフランシスコ ― 臨床薬理学・治療学ジャーナルにオンラインで公表された臨床試験データによると、慢性痛を持つ患者に大麻を投与すると、鎮静剤の鎮痛効果が著しく増加するという。
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2011年11月10日(木)
ロードアイランド州プロヴィデンス ― 先週行われた、米国公共保健協会の年次会議で研究者らが発表した調査データによると、医師に認可された患者の大麻の使用を限定的に許可する州法が施行されたことと、若者が自己申告した大麻使用の増加とは関連性がないという。
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2011年11月03日(木)
カリフォルニア州バークレー ― 近年注目を集めているバークレーの医療大麻コミュニティのメンバーから収集した調査データによると、対象者のほとんどが、医療大麻を始めてから、従来の医薬品の摂取量を減らしていることがわかった。
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2011年11月3日(木)
英国 ロンドン ― 精神薬理学ジャーナル(英国精神薬理学連盟の研究誌)にオンラインで公表されたレヴューによると、アルコールの消費は、大麻に比べ、個人や社会に対してはるかに大きな危害を及ぼすという。
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2011年10月27日(木)
オランダ マーストリヒト ― 『精神薬理学』ジャーナルで公開予定の臨床試験データによると、ベテランの大麻ユーザには、大麻による急性の行動障害に対する耐性があるという。マーストリヒト大学の研究者らは、大麻をたまに使用する人12名と大麻を頻繁に使用する人12名について、プラセボを対照にした二重盲検交差試験をおこない、THCを投与した後の行動遂行を評価した。
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2011年10月19日(水)
ニュー・ジャージー州プリンストン ー 全米の成人1,005人を対象にしたギャラップ社の世論調査によると、現在(2011年10月19日)、これまでで最も多い50%の米国民が、成人による大麻使用を合法化すべきだと考えている。
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永きに亘る大麻法改正の提唱者にしてNORML諮問委員会のメンバーであるウイリー ネルソンがNORMLテレビで語っている。
「プライベートな生活から政府をきっぱりと追い出そう。そして、大麻愛好家の逮捕をやめさせよう。個人の自由のために立ち上がろう。」
Source: NORML News
Willie Nelson: “I Smoke Pot and it is None of the Government’s Business”
May 15, 2012
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先の金曜日、約10時間にわたる議論の末、コネチカット州上院議会は、21対13で医療大麻を合法化する法案を承認した。同法案は、4月25日、91対56で下院を通過したもの。そして今後法制化されるには、州知事の署名が必要だ。法制化された場合、その法律はどのように機能するのか。
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2011年9月22日 木曜日
カリフォルニア州バークレー: 科学誌 "Addiction (依存症)" に掲載された分析結果によると、オランダの『コーヒーショップ』、すなわち18歳以上の客に限定的な分量の大麻を販売する事が許されている店が急増した事は、オランダにおける大麻の使用傾向にほとんど影響を与えていないようである。
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2011年10月19日(水)
ペンシルベニア州フィラデルフィア ー "Anesthesia and Analgesia"(『麻酔と鎮痛』)誌上で公表された前臨床データによると、向精神作用のない植物性カンナビノイド、カンナビジオール(CBD)の投与は、化学療法による神経痛の発現を『完全に予防』するという。
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2011年10月13日(木)
オランダ・ハーグ ー オランダ政府当局は、含有するTHC(大麻草に含まれる向精神物質)濃度が15%以上の大麻品種を再度刑事罰の対象にすることを検討していると発表した。が、禁止措置の施行時期や刑罰の程度については、明言を避けた。
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2011年9月29日(木)
ワシントンDC ー 米司法省のアルコール・たばこ・火器局(ATF)が先週公表した覚書によると、連邦法では、大麻を使用している個人は、たとえそれが州法に準じた医療目的の使用であっても、銃器等を所持することが禁じられているとしている。
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「実験の結果、内在性カンナビノイド系の刺激で、アルコール離脱時に生じる過剰な興奮が抑えられる可能性」
フランス カーン:オンラインに掲載されたパブリック・ライブラリー・オブ・サイエンスの研究誌(PLoS ONE)のデータよれば、エタノール離脱症状のインヴィトロモデルにおいて合成カンナビノイド作用薬 HU-211を投与すると、神経細胞死が減少するという。
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THC編集長 麻生しげる
今年2012年、米国はカリフォルニア州で「大麻にワインと同等な規制を適用する法令」という要望書がカリフォルニア州司法省、検事総長事務局へと提出されました。この新法案は要するに、大麻をワインのように管理・課税して、財政難のカリフォルニア州を潤そうという試みです。残念ながら、今年はカリフォルニア州では同種の法案が溢れかえる、という状況で、なかなかひとつの候補にカリフォルニア州民が絞り込めなかったのが、署名運動と献金支援活動の失敗の要因として考えられます。しかしながら、既にワシントン州とコロラド州では同種の法案が2012年の住民投票にかけられることが決定しています。それも破竹の勢いで日々の世論調査の数字は大きく大麻合法化に傾きつつあります。これが日本への追い風となればいいですね。
本新法案はどうやら2014年にカリフォルニアで住民投票にかけられそうです。その時には間違いなく、本法案は通過することでしょう。その時に、連邦政府がどう出るのか。それとも、既にその意思表示を始めているのか・・・。
少なくとも、本法案は、日本で大麻をどう制度的に落とし込むのかの参考になると思います。
(翻訳:PHO)
2012年度・大麻にワインと同等な規制を適用する法令
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