2011年6月2日 米国カリフォルニア州サンフランシスコ
カリフォルニア州サンフランシスコ:NORMLの州支部であるカリフォルニアNORMLが今週公表した試算によると、現在、カリフォルニア州には75万人を超える人々が州法に従って医療大麻を使用している。
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2011年6月9日 - アメリカ合衆国コネティカット州ハートフォード
コネティカット州ハートフォード: 州議会は今週、成人が少量の大麻を個人的に所持することを「非犯罪化」するという上院法案1014号を可決した。
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2011年5月5日 米国ワシントン州オリンピア
ワシントン州オリンピア:民主党のクリス・グレゴール州知事は、金曜日、有資格患者への医療大麻の販売を免許制にして規制する上院法案5073号(SB5073)を拒否した。この法案は、もし承認されていれば、自発的に州に登録している患者らに法的保護を加えるものだった。
グレゴール州知事は、法案を拒否した際にこう述べた。「(承認していれば)、免許制と登録制の各条項により、公務員が連邦政府による訴追の対象にされていました」
この数週の間に、連邦検事は、アリゾナやコロラド、ワシントン、ロード・アイランド、バーモントなどの州の官僚に対し、医療大麻に関する書簡を送っている。その内容は、法務省が、医療大麻の生産や販売に従事する、またはそれを支援する公務員などの個人を、今後刑事または民事で起訴する可能性があるとするものだった。
グレゴール州知事は、過去に、有資格患者らとその介護者(訳注:患者に医療大麻を提供する人)らの、州の訴追に対する「積極的抗弁」を認めるSB5073(上院法案5073号)の条項(402項、406項)に署名し、法律として成立させている。 また、「共同農園」に参加する患者や介護者らに法的保護を拡張する条項の体系化もおこなった。
ワシントン州では当初、1998年の住民投票で医療大麻法が承認された。この法令は、医者の管理下で大麻を所有する患者らを対象に、法的保護が限定されていた。どのように手に入れるか、何グラムまで合法的に所持できるかなどについては記載されていなかった。2008年には、患者らに15株までの大麻草の栽培、24オンス(約680g)までの医療用乾燥大麻の所持を許可するSB6032が州議会で制定された。しかし、その法令にも、大麻の販売を管理するシステムについては記載されなかった。
詳しい情報は、NORML理事長アレン・セント・ピエール(電話(202)483-5500)までご連絡ください。
Source: NORML NEWS
Washington: Governor Vetoes Medical Marijuana Licensing Measure
May 5, 2011 - Olympia, WA, USA
翻訳 by bongyo
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2011年5月19日 米国デラウェア州ドーヴァー
デラウェア州ドーヴァー:民主党の知事ジャック マーケルが、上院法案17号、すなわち登録された患者が州の認可を受けた施設から大麻を入手することを認めたデラウェア州医療大麻法の立法を承認した。
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April 28, 2011 --ベルン・スイス
ベルン・スイス:オンラインジャーナル誌、統合失調症研究(Schizophrenia Research)で発表された臨床データは、14歳になる前の大麻使用と初期エピソード精神病発症の早期化とを関連付けている。
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2011年4月7日 米国モンタナ州ヘレナ
モンタナ州ヘレナ:モンタナ州上院議員らは火曜日6年前に有権者が承認した医療大麻法を撤廃する下院法案161号を復活させ、通過させた。
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