大麻取締法4条で禁止されている「大麻に関する広告」とは具体的にどのような行為を指すのだろう。法律のことなので、まず法務省に電話したところ、法律の具体的な条文についての解釈は、所管の省に聞いてほしいとのことで、厚生労働省に電話した。大代表に、大麻取締法の解釈について教えて頂きたいと伝えたところ、転送された先はいつもの麻薬対策課であった。
麻薬対策課の方に、大麻取締法4条で禁止されている「大麻に関する広告」の具体的な内容について尋ねた。
4条が禁じている、「医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。」というのは、医薬関係者向けに、研究目的の大麻を広告することは、販売目的でも法律上は認められているが、それ以外の対象には、医療目的であれ大麻の売買は禁止されているので、広告してはダメよ、という意味だそうだ。医薬関係者向けに、「研究目的のこういう大麻を売っています」という広告ならば、この規定には引っ掛からないらしい。売るには免許が必要だが。
では、販売目的の大麻の広告ではなく、大麻の良さとか医学的効果をPRする意見広告のような場合、4条で言う「広告」には当たらないのだろうか。
担当者氏「当たります」
THC「当たります?」
担当者氏「はい、当たります」
THC「大麻にはこういう効果がありますよ、というような、大麻の効果について表現することも違法だということですか?」
担当者氏「科学的な効果を目的として書くということですか?」
THC「大麻や種の販売ではなくて、大麻はいいものだという広告です」
担当者氏「大麻はいいものだ?」
THC「そういう内容での意見広告というか」
担当者氏「それをどこに載せられるということでしょうか?」
THC「雑誌でもホームページでもです」
担当者氏「それは広告に当たると思います」
THC「広告に当たるんですか? そうすると、例えば海外では大麻の科学的な報告がいろいろ出ていますけど、それらを引用して、ことほど左様に大麻には医学的効果があります、ということは?」
担当者氏「大麻にはこのような効果がある、ということを言うと? ただ単に言うということですね?」
THC「そうです」
担当者氏「販売とか、そういうところを目的とするのではなくて、単なる事実として、このような文献があるだとか、紹介をされると?」
THC「紹介と、あと、意見です。個人的な感想も含めてです」
担当者氏「それはですね、ビミョーなところだと思うんですが、販売を目的としていないということが明確であれば、当たらない可能性もあると思いますし、・・・・ちょっと広告の担当の者に確認したいと思いますので、折り返しお電話を差し上げるということでよろしいでしょうか?」
THC「すいません、お願いします」
医薬品全般についてフォローする広告専門官という職があるそうです。その担当の方に「広告」の定義を確認してから回答を頂けるとのこと。で、ご連絡を頂きました。
担当者氏「第4条の広告ということですが、定義と致しましては、顧客を誘引する、購買の意欲を亢進させる意図が明確であるもの、つまり販売の営業活動で、こういうものがいいですよ、というかたちで宣伝するということを広告というふうに取り扱っています」
THC「そうすると、販売とかは全く関係なしに、大麻そのものについての論評だとかは?」
担当者氏「大麻そのものに関する論評でもですね、1点だけ気を付けて頂きたいのは、例えばですね、大麻を裏で販売されている方がいてですね、そこがちょっとあったりすると、それも広告と取られる可能性もありますので。言ってみれば別の人が広告していると。そういうケースでは問われる可能性があるのではないかと思いますが、ただ単に意見として載せているという分にはですね、広告というには当たらないと」
THC「そうすると、販売とか売買とか一切関係なしにやってる場合は抵触しないということでよろしいわけですか?」
担当者氏「はい。そうです」
と、いうことで、大麻はいいものだ、ということについて、ネットなどに書くことは、大麻取締法4条で禁止している「広告」には当たらないことが確認できましたので。
これからもどんどん書こうと思います。
但し、裏で売ったり別の人が売ったりはしません。
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大麻取締法第4条は、何を根拠にしたのやら、大麻の医療利用を禁じている。また、大麻に関する広告を行うことも禁じている。
大麻取締法
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
2 前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
広告に関しての罰則は25条で定めらている。
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者
「大麻に関する広告」を禁じるとは、どういう意味だろう。
大麻についてブログなどに書いたりすることは、この規定に違反することになるのではないか、という疑問を聞くことがある。
大麻取締法第4条1項4号を読む限りでは、大麻に関して広告することが禁じられているのだから、大麻の良さや毒性の低さを広告しているこのサイトも大麻取締法違反ということになるのだろうか。
そうだとすれば、麻薬防止センターの「ダメ。ゼッタイ。」ホームページなどは根拠もない大麻情報を税金を使ってまで広告しているのだから、責任者はとっくに逮捕され、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金のはずである。だがお元気そうで何よりである。
憲法は言論の自由を認めている。私の裁判では、検事が論告で次のように述べている。
被告人は「大麻はタバコやアルコールより依存性等の害悪が少なく、医療分野での活用や個人使用は認められるべきだ」との信念から犯行に及んだ旨供述しているところ、被告人が大麻についていかなる考え方を持とうと被告人の自由であり、大麻取締法の違憲性を主張してその改廃を求める運動を展開するのも何ら非難されるべきことではない。
検事は思想や表現の自由を認めている。ところが裁判官は判決で思想と良心の自由を踏みにじっている。
被告人は、捜査、公判を通じて、大麻取締法の非合理性を主張するなど、その態度はよくなく、その刑責は到底軽視し得ないものである
裁判所は、大麻取締法の非合理性を主張することを態度が悪いと断定し、違憲性の主張を弾圧している。裁判所のお代官様は、お上に盾突くのはけしからんと言うのである。
桂川さんの裁判では、弁護側が第4条1項4号の違憲性を指摘したのに対し、判決はこう述べている。
大麻に関する広告を制限する大麻取締法4条1項4号,25条の規定は,本件大麻の営利目的の譲渡,栽培及び所持に関する大麻取締法の規定とは別個の独立した規定であるから,仮に大麻取締法4条1項4号,25条が,憲法に違反しても,大麻取締法が全体として違憲であるとはいえないし,本件に関係する大麻取締法の規定が違憲であるともいえない。
第4条1項4号と25条が違憲でも、全体が違憲ってわけじゃないし、いいじゃん。
大阪高等裁判所のお代官様はそう言うのである。
桂川さん裁判の直後のMHさん裁判では、大麻の有害性の低さを主張する立論があることを高松高裁は認めている。
大麻の有害性については,多様な見解が存するところ,国民の福祉を向上,増進すべき責務を負っている国としては,国民に対する明らかな害悪を除去すべき責務を負うことはもちろんであるところ,その害悪の存否について,前記のとおり,異なる議論の存する大麻の場合であっても,その有毒性を肯定する研究が存在し,人体に対し害悪をもたらす可能性が否定できない以上,国民の福祉を向上,増進するという公共の福祉の見地から,大麻の栽培や所持を規制することには合理性を認めることができる。
(こいつらアホでっせ)
「有毒性を肯定する研究が存在し,人体に対し害悪をもたらす可能性が否定できない以上」、規制は合理的? ・・・お代官様、アルコールやタバコはいかが致しましょう?
大麻取締法で禁じている「大麻に関する広告」について、法務省と厚生労働省に電話して確認しました。(つづく)
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厚労省と麻薬防止センターに提出した要望書に回答がなく、で、どうするの?という問い合わせをいくつか頂きました。
要望書に添付した通り、厚労省が指導監督し、麻薬防止センターが公開している「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻に関する記述は無根拠で、誤りだらけ、恐怖心を煽る誇張だらけです。
見直しを予算化しながら具体的な計画もなく、今年度中にできるかどうか分からないと麻薬防止センター糸井専務理事は説明しています。
「見直しが終わるまで該当するページを閉鎖せよ」という裁判を前提に支度中です。既にある弁護士に依頼しましたが、もう少し考えさせて、とのことなので、待機中です。
厚生労働省と麻薬防止センターを訴える裁判。これまでは逮捕されての裁判でしたが、今度はこちらが訴える番です。
具体的な内容が固まり次第お伝えします。
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平成19年6月27日
厚生労働大臣 柳 澤 伯 夫 殿
長野県○○○○○○○
白 坂 和 彦
異 議 申 立 書
平成19年6月15日付の行政文書開示決定通知書(厚労省発薬食第0615019号)に不服があるので、行政不服審査法の規定により、下記の通り異議を申し立てる。
*対象となる処分 行政文書開示決定処分(厚生労働省発薬食0615019号)
*処分を知った日 平成19年6月25日
*処分等の教示の有無 行政文書開示決定通知書に説明にあり
*趣旨理由
昨年度まで厚生労働省は財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターに「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運営を随意契約で委託していたが、今年度は委託事業からホームページの運営が除外されている。その一方で、ホームページの運営とは比較にならないコストを必要とするキャラバンカーの運行は委託事業のままである。
私が開示請求した文書は、なぜホームページの運営が委託事業ではなくなったのか、その理由を示す厚労省内での検討資料や会議の議事録である。ところが、厚労省が開示した文書は、今年度から競争入札となった委託事業の内容を示す「公示」と「募集要領」であり、ホームページの運営を委託事業から外した理由に関しては全く触れられていない。
昨年度まで「ダメ。ゼッタイ。」ホームページのトップページには「このホームページは厚生労働省の委託によって運営されています」と書かれていたが、繰り返し指摘してきたように、このホームページの大麻に関する記述は誤りだらけである。今年度からこのホームページの運営を委託事業から外したのは、単に厚労省が委託責任の追及を免れるための小手先の小細工ではないのか。
以下の通り異議を申し立て、説明を求める。
1.開示された文書「覚せい剤等撲滅啓発事業に係わる企画書作成のための仕様書」によれば、事業対象は「国民全般、特に青少年」とある。人件費を含め莫大なコストがかかる割に特定少数しか対象にできないキャラバンカーの運行は委託事業のままなのに、比較的費用がかからずインターネットにアクセスできる国民であれば誰もが情報を得ることができるコストパフォーマンスの高いホームページの運用はなぜ委託事業ではなくなったのか。方針の変更を示す厚労省内部での討議資料、議事録を開示するよう求める。
2.開示文書によると、厚労省は、薬物標本やビデオコーナーなどを備えた大型のバス「薬物乱用防止キャラバンカー」を運行し、「薬物乱用防止に関する正しい知識の普及を図る」ことになっている。しかし、この仕様書には国民に周知する「正しい知識」それ自体について、厚労省が用意するのか、受託者が用意するのか、全く触れられていない。これは荷物の中身について明らかにしないまま運送会社を募集するようなものである。キャラバンカーなどによって国民に周知される薬物に関する「正しい知識」は厚労省が用意するのか、受託者が用意するのか、回答を求める。
以上
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5月17日に提出した情報公開請求による開示文書(開532号)が昨日CDで届きました。
平成19年2月16日付公示の募集要領(pdfファイル 264KB )
昨年度まで随意契約で麻薬防止センターに委託されていた「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運営が、なぜ今年度から委託事業ではなくなったのか。その理由を示す文書の公開を請求したものでした。請求内容は下記の通りです。
1 請求する行政文書の名称等
厚労省は、昨年度まで(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターに「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運営を委託していたが、今年度は委託していない。新年度、今日現在、センターはホームページの運営費用を予算化できていないそうです。どうして委託を止めたのか、何か都合の悪いことでもあったのか、担当部署で検討した内容、委託しない理由を示す全ての文書。担当者の机の引き出しもよく探して下さい。
この請求に対する「行政文書開示決定通知書」が6月19日に届き、開示する該当文書は平成19年2月16日付の公示1点で、不開示とした文書はないとのことでした。
この公示自体はネットでも見ることができます。
平成19年2月16日付公示
CDで送られてきたのはこの公示、「平成19年度覚せい剤等撲滅啓発事業」の競争入札に関する募集要領です。
要領を読むと不思議なことに気がつきます。入札の資格、事業委託予算額の上限が85,963,000円であること、契約が平成20年3月31日までであること、事業内容は「1.薬物乱用防止キャラバンカーの運行管理」、「2.青少年薬物乱用防止啓発事業」、「3.薬物乱用防止中堅指導員養成事業」であることが書かれています。ところがこの事業で国民に啓発しようという肝心要の薬物情報そのものについては全く書かれていません。薬物情報を厚労省が用意するのか、受託者が用意するのか、全く触れられていないのです。啓発する内容について全く書かれていないのに、その手段としてのキャラバンカーの運行について委託されているのです。国民に啓発する内容はどこで誰が決めるのでしょう。
国民に啓発しようという内容が不明のまま、キャラバンカーで宣伝するという方法だけが委託されています。おかしな話ではないでしょうか。天下り財団法人に事業を発注することだけが目的ではないのかと疑いたくなるというか、確信したくなります。
薬物乱用防止の啓発事業としてキャラバンカーの運行管理は委託事業として続けているのに、なぜホームページの運用は委託事業ではなくなったのか。この公示と募集要領はその理由を示す文書でもなく、私が請求した内容ではありません。異議申立を行い、問い合わせてみます。
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麻薬防止センターの糸井専務理事に電話をし、5月31日に配達証明で郵送した要望書の件を確認しました。
要望書とダメゼッタイ大麻情報の医学的検証は糸井専務理事の手元に届き、一応内容にも目を通して頂いたとのこと。ありがとうございました。
しかし、やはり回答は頂けないそうです。
薬物情報の見直し作業の進捗状況は、今のところ具体的には何も決まっていないそうです。委員会のあり方についても決まっていないとのこと。
委員会のあり方については、パブリック・コメントのようなかたちで、国民の意見を聞いてほしいこと、また、委員会の討議はオープンに行ってほしいことについても、検討するかしないかを含めてコメントしないとのこと。
薬物情報の見直しは、今年度中にできるかどうか分からないとのこと。
添付したダメゼッタイ大麻情報の医学的検証にも明らかな通り、科学的に明白な誤りだらけの情報なのだから、大麻情報ページに関しては、見直されるまで閉鎖して頂きたいという要望についても、コメントしないそうです。
厚労省にも電話して確認しました。直接の担当は不在とのことで、麻薬対策課の山口補佐が対応しました。要望書には、目を通して頂いたそうです。ですが、いろいろな要望があるので、ひとつひとつに回答できるとは限らないとのこと。
私の出した要望書についても、このまま何も回答しないかもしれないのだそうです。回答しないつもりでしょ。
関係各方面と協議のうえで対応します。
取材音声ファイル
財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター糸井専務理事(.wma 1.28MB)
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課山口補佐(.wma 1.00MB)
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5月17日に郵送した厚労省宛情報公開請求の開示決定通知が6月19日に届いた。
麻薬防止センターが、昨年度まで厚労省の委託事業として運営していた「ダメ。ゼッタイ。」ホームページは、今年から同省の委託事業ではなくなった。麻薬防止センター糸井専務理事の説明によると、それは厚労省の意向であり、麻薬防止センターから委託を返上することにしたのではないとのこと。今年度の事業内容を見ても、引き続きキャラバンカーの運営などは厚労省の委託事業として行うようだが、なぜホームページの運営が委託事業でなくなったのか。それを確認するための情報開示請求だった。
開示を請求したのは次の内容だ。
1 請求する行政文書の名称等
厚労省は、昨年度まで(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターに「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運営を委託していたが、今年度は委託していない。新年度、今日現在、センターはホームページの運営費用を予算化できていないそうです。どうして委託を止めたのか、何か都合の悪いことでもあったのか、担当部署で検討した内容、委託しない理由を示す全ての文書。担当者の机の引き出しもよく探して下さい。
19日に届いた「行政文書開示決定通知書」によると、該当文書は下記の1点で、不開示としたものはないと書かれている。
記
1.開示決定した行政文書の名称 公示(平成19年2月16日)
2.不開示とした部分とその理由 なし
公示?ちゃんと担当者の机の引き出しも探したのだろうか。
20日、厚労省麻薬対策課に電話で確認した。直接の担当者は不在だとのことで、代わりの方が説明してくれた。開示決定された公示はウェブで閲覧できるとのこと。下記のページがそれです。
平成19年2月16日付公示
今回の開示文書は、この公示に「要領」などが添付されたものだという。
どっちにしても、ホームページの運営委託事業を止めた理由にはなっていないように思われるが、一応請求してCDで取り寄せることにした。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページは、昨年度まで随意契約として麻薬防止センターに委託していたそうだか、今年度から委託事業は競争入札になったという。天下りや官製談合が社会問題として騒がれている昨今、なんか、この辺も、ぷんぷん臭ってクサイと感じる人もいます。
この公示の文書一式が届いたら公開します。
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平成19年6月6日
厚生労働大臣 柳 澤 伯 夫 殿
白坂和彦異議申立書
平成19年5月18日付の行政文書開示決定通知書(厚労省発薬食第0518010号)に不服があるので、行政不服審査法の規定により、下記の通り異議を申し立てる。
*対象となる処分:行政文書開示決定処分(厚生労働省発薬食0518010号)
*処分を知った日:平成19年5月20日
*処分等の教示の有無:行政文書開示決定通知書に説明にあり
*趣旨理由
厚生労働省に管理監督責任のある(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「麻薬防止センター」と略)が運営する「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記載の大麻情報の根拠文書を示すよう、昨年12月13日付で私は開示請求した(開2911号)。
同ホームページの大麻情報は、「身体的影響」「精神的影響」という重要な項目を含め、そのほとんどの記述が、14年以上前に麻薬防止センターが米国テキサス州にある反薬物団体から輸入販売していた薬物標本見本の説明書を翻訳しただけのものであることが、昨年6月14日の同センターに対する私の問い合わせで明らかになっている。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページだけでなく、その原本にも記述の根拠を示す出典が全く示されておらず、麻薬防止センター糸井専務理事も、厚労省麻薬対策課藤原情報係長も、担当者秋篠氏も、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報は、科学的根拠も出典も示せない古い情報であることを認めている。
麻薬対策課担当者秋篠氏は、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報がそのような科学的根拠も出典も示せない、輸入モノの薬物標本の説明書であることを、私が指摘するまで知らなかった。
根拠のない誤った情報は改める必要があると伝えたところ、担当者秋篠氏は、その原本のコピーをファックスで麻薬防止センターから入手し、「探してもらったら出てきた」そうで、その原本コピーが「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの根拠だと回答した。それが今回開示されている「DRUG EDUCATION MANUAL」である。
ところが、昨年12月の開示請求に対し、厚労省はこの原本コピーを大麻情報の根拠として開示せず、そのことに対する私の異議申立に、この原本コピーは「担当者がセンターより入手したが、個人の資料収集の一環として行ったものであり、上司の指示等によるものではなく、あくまで個人の勉強のため」で、「保存・廃棄については、担当者の判断で処理できる性質のもの」であり、「本件文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する「行政文書」に該当しないことは明らかである」と、内閣府情報公開・個人情報保護審査会に対する「理由説明書」で述べている。
担当者が勝手に捨ててもいいような文書が、なんで今回は行政文書として入ってるのかな?
以下、異議を申し立て、説明を求める。
1. 昨年12月の請求に対しては、本文書は開示すべき行政文書でないことが明白である、と厚労省が回答したこの文書が、いつ、どのような理由で開示されるべき行政文書になったのか、説明を求める。
2. 昨年12月の請求に対する回答では、本件文書は「念のため行政文書管理ファイル簿で検索してみたところ、該当する文書は存在しなかった」との説明であったが、現在は行政文書管理ファイル簿にデータベース化されているのか、念のため確認を求める。
3. 昨年12月に行った開示請求では、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの根拠文書として、厚労省は、世界保健機関が1997年に発行した「Cannabis health perspective and research agenda」を示したが、その後、同ホームページを運営する麻薬防止センターの糸井専務理事に確認したところ、同ホームページは1997年以前に公開されて以来内容の見直しを行っておらず、世界保健機関発行の当該文書は参照されていない可能性が高いと回答した。そこで改めて厚労省に対し、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページのどこに当該文書が反映されているのか質問書を提出したが回答がなかったので、麻薬対策課に電話したところ、啓発推進係長の松田氏は、文書開示請求には法的義務があるので回答したが、質問書には法的義務はないから回答しないと説明した。
自ら開示した文書の矛盾についての質問にすら回答しない厚労省の横柄さ、情報管理、情報公開の杜撰さは、情報公開法の理念を無意味化するものである。末筆ではございますが、この場をお借りして、ついでに異議を申し立てます。
以上
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厚生労働省と麻薬防止センター宛に配達証明で要望書を郵送しました。内容証明にしてはどうかというご意見も頂き、そうしようかと思ったのですが、内容証明は様式の制限が煩瑣なので、今回は配達証明にしました。ご意見ありがとうございました。
要望書の内容は、26日公開のものを一部編集しました。
「昨年来、私達大麻取締法被害者センターは、同ホームページの大麻情報の誤りについて再三再四指摘をしてきました。」の箇所に、「厚労省と麻薬防止センターに対し」という一文を追加しました。
書面による回答期限を6月20日としました。2週間でいいかとも思ったのですが、検証内容を吟味する時間を多めに差し上げました。
回答がなければ訴えます。
麻薬防止センターの役員や評議員の方々にも手紙を添えて同じものをお送りする予定です。お楽しみに。
フロッガー医師の検証論文は、提出用と一般公開用を分けることにしました。
提出用は、純粋に検証のみに絞りました。25日にアップしたものを公開用とし、皆さんからの意見、実体験などを盛り込み、研究データも随時補填し、総合的な大麻情報に育てようとフロッガー医師とも話しています。
公開用については、みなさんからのコメントを付けられるようにし、原典へのリンクなども付けていく予定です。送付した要望書と検証論文をPDFでアップしておきます。職場でお茶の時間に、ご家庭でおやつの時間に、学校のホームルームで、警察の取調室で、お役所の会議室で、裁判所の法廷で、国会の厚生労働委員会で、首相官邸の執務室で、証拠資料にご活用下さい。
【厚生労働大臣と麻薬防止センター理事長宛要望書】(79.27KB)
【「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ 薬物データベース: 薬物別解説/大麻について」に対する医学的検証】(301.15KB)
厚生労働大臣 柳 澤 伯 夫 様
(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター理事長 森 幸 男様
平成19 年5 月31 日
大麻取締法被害者センター
http:.//asayake.jp/thc
主宰 白 坂 和 彦
長野県*************
電話***********要望書
今年度予定されている、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「麻薬防止センター」と略称)運営の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記述されている薬物情報の見直しについて下記のとおり要望します。
昨年来、私達大麻取締法被害者センターは、同ホームページの大麻情報の誤りについて、再三再四、厚労省と麻薬防止センターに対し、指摘してきました。
麻薬防止センター糸井専務理事も、厚生労働省麻薬対策課藤原情報係長や秋篠氏も、同ホームページの大麻情報に科学的根拠がなく、書かれている内容の出典を示すこともできないと説明してきました。
*大麻取締法被害者センターウェブサイトの下記ページ参照
「厚労省監視指導麻薬対策課への申し入れ(2)」(2006 年09 月05 日)
http://asayake.jp/thc/archives/2006/09/2_2.php
「糸井専務理事への電話インタビュー」(2006 年09 月11 日)
http://asayake.jp/thc/archives/2006/09/post_228.php
「麻薬対策課藤原係長との対話」(2006 年10 月21 日)
http://asayake.jp/thc/archives/2006/10/post_240.php
昨年度まで、同サイトのトップページには、「このホームページは厚生労働省の委託によって運営されています」と書かれていましたが、今年度からは厚生労働省の委託ではなくなったと糸井専務理事は説明しました。しかし、引き続き、薬物情報の見直しやホームページに記載する内容について、監督官庁である厚生労働省の助言・指導を受けて公開するとも説明されています。つまり、厚生労働省には、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの記述内容について監督責任があります。そこで、厚生労働省と麻薬防止センターに対し以下要望します。
1.外部の有識者を招いて設置する薬物情報を見直す委員会について
委員の選任にあたっては、科学的な観点から薬物情報を見直すことのできる専門家を選任するよう求めます。
また委員の選任ついては、委員会のあり方を含め、パブリックコメントを募集するよう要望します。
2.委員会の討議内容の公開について
薬物情報を見直す委員会の検討会議は公開を原則とし、国民に広く開かれた場で行うことを求めます。
また討議の内容についてはその都度ホームページで公表するよう求めます。
3.大麻情報ページの一時閉鎖について
別添する検証論文のとおり、同ホームページの大麻の「身体的影響」「精神的影響」に関しては、厚生労働省が先に同ホームページの大麻情報の根拠として開示した世界保健機関(1997 年発行)の「Cannabis : a health perspective and research agenda」の記述と全く矛盾する内容に満ちています。
また、この「身体的影響」「精神的影響」に関しては、14年以上前に麻薬防止センターが輸入販売していた米国製薬物標本の説明書を翻訳しただけのものであることも明らかになっています。
*大麻取締法被害者センターウェブサイトの下記ページ参照
「スクープ!?「ダメ。ゼッタイ。」サイトの大麻に関する記述」(2006 年06 月14 日)
http://asayake.jp/thc/archives/2006/06/post_214.php
糸井専務理事の説明によると、1997 年以前にホームページを公開後、内容についての見直しは全くなされておらず、いたずらに恐怖を煽る誤謬に満ちた政治的プロパガンダとなっています。
今年度、この大麻に関する記述についても見直しが予定されているとのことですが、糸井専務理事の説明によると、今年度中にできるかどうか分からないとのことです。
別添する検証論文のとおり、誤りだらけの情報が、いつになるか分からない適正化まで放置され、でたらめな情報を国民に周知してよいことにはなりません。
同ホームページの大麻に関する以下のページについては、情報の見直しが図られるまでの間、閉鎖するよう要求します。
1.■薬物別解説/大麻:http://www.dapc.or.jp/data/taima/1.htm
2.[ 大麻とは ] :http://www.dapc.or.jp/data/taima/2.htm
3.■大麻の原料:http://www.dapc.or.jp/data/taima/2-1.htm
4.[ 大麻の症状 ] :http://www.dapc.or.jp/data/taima/3.htm
5.■大麻の身体的影響:http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-1.htm
6.■大麻の身体的影響(詳細):http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-3.htm
7.■大麻の精神的影響 :http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-2.htm
以上、要望します。
6月20日までに書面による回答を求めます。
回答なき場合、法的手続きを取ることを申し添えます。以上
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厚労省と麻薬防止センターに提出予定のフロッガー医師による検証論文ですが、貴重なご意見を頂いたので、要望書に添付するものと、一般向けに公開するものを分ける方向で、フロッガーさんと対応を検討中です。
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「ダメ。ゼッタイ。」ホームページを運営する麻薬防止センターと、監督責任のある厚労省に対し、下記の要望書を提出予定です。内容についてのご意見や感想を談話室やメールでお寄せ下さい。また、麻薬防止センターの役員や評議員の方々にも手紙と検証論文を添えて要望書を送り、私たちの主張を知って頂きたいと考えています。
厚労省と麻薬防止センターには期限付きでの回答を求めます。回答がない場合、あるいは回答があっても承服しがたい場合、厚労省と麻薬防止センターを訴えます。
今後予想される訴訟費用だけでなく、送料や通信費等の事務経費も嵩んでいます。皆様の寄付をよろしくお願いします。寄付については「THCはシェアウェアです」のページをご参照下さい。陰ながら応援して頂くだけでは具体的な力になりません。何卒よろしくお願い致します。
厚生労働大臣 柳澤伯夫様
(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター理事長 森 幸男様
平成19年◎月×日
大麻取締法被害者センター
主宰 白坂和彦
要望書
今年度予定されている、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「麻薬防止センター」と略称)運営の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記述されている薬物情報の見直しについて下記のとおり要望します。
昨年来、私達大麻取締法被害者センターは、同ホームページの大麻情報の誤りについて再三再四指摘をしてきました。
麻薬防止センター糸井専務理事も、厚生労働省麻薬対策課藤原情報係長や秋篠氏も、同ホームページの大麻情報に科学的根拠がなく、書かれている内容の出典を示すこともできないと説明してきました。
大麻取締法被害者センターウェブサイトの下記ページ参照
「厚労省監視指導麻薬対策課への申し入れ(2)」(2006年09月05日)
http://asayake.jp/thc/archives/2006/09/2_2.php
「糸井専務理事への電話インタビュー」(2006年09月11日)
http://asayake.jp/thc/archives/2006/09/post_228.php
「麻薬対策課藤原係長との対話」(2006年10月21日)
http://asayake.jp/thc/archives/2006/10/post_240.php
昨年度まで、同サイトのトップページには、「このホームページは厚生労働省の委託によって運営されています」と書かれていましたが、今年度からは厚生労働省の委託ではなくなったと糸井専務理事は説明しました。しかし、引き続き、薬物情報の見直しやホームページに記載する内容について、監督官庁である厚生労働省の助言・指導を受けて公開するとも説明されています。つまり、厚生労働省には、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの記述内容について監督責任があります。そこで、厚生労働省と麻薬防止センターに対し以下要望します。
1.外部の有識者を招いて設置する薬物情報を見直す委員会について
委員の選任にあたっては、科学的な観点から薬物情報を見直すことのできる専門家を選任するよう求めます。
また委員の選任ついては、委員会のあり方を含め、パブリックコメントを募集するよう要望します。
2.委員会の討議内容の公開について
薬物情報を見直す委員会の検討会議は公開を原則とし、国民に広く開かれた場で行うことを求めます。
また討議の内容についてはその都度ホームページで公表するよう求めます。
3.大麻情報ページの一時閉鎖について
別添する検証論文のとおり、同ホームページの大麻の「身体的影響」「精神的影響」に関しては、厚生労働省が先に同ホームページの大麻情報の根拠として開示した世界保健機関(1997年発行)の「Cannabis : a health perspective and
research agenda」の記述と全く矛盾する内容に満ちています。
また、この「身体的影響」「精神的影響」に関しては、14年以上前に麻薬防止センターが輸入販売していた米国製薬物標本の説明書を翻訳しただけのものであることも明らかになっています。
大麻取締法被害者センターウェブサイトの下記ページ参照
「スクープ!?「ダメ。ゼッタイ。」サイトの大麻に関する記述」(2006年06月14日)
http://asayake.jp/thc/archives/2006/06/post_214.php
糸井専務理事の説明によると、1997年以前にホームページを公開後、内容についての見直しは全くなされておらず、いたずらに恐怖を煽る誤謬に満ちた政治的プロパガンダとなっています。
今年度、この大麻に関する記述についても見直しが予定されているとのことですが、糸井専務理事の説明によると、今年度中にできるかどうか分からないとのことです。
別添する検証論文のとおり、誤りだらけの情報が、いつになるか分からない適正化まで放置され、でたらめな情報を国民に周知してよいことにはなりません。
同ホームページの大麻に関する以下のページについては、情報の見直しが図られるまでの間、閉鎖するよう要求します。
■薬物別解説/大麻:http://www.dapc.or.jp/data/taima/1.htm
[ 大麻とは ] :http://www.dapc.or.jp/data/taima/2.htm
■大麻の原料:http://www.dapc.or.jp/data/taima/2-1.htm
[ 大麻の症状 ] :http://www.dapc.or.jp/data/taima/3.htm
■大麻の身体的影響:http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-1.htm
■大麻の身体的影響(詳細):http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-3.htm
■大麻の精神的影響 :http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-2.htm
以上、要望します。
6月●日までに書面による回答を求めます。回答なき場合、法的手続きを取ることを申し添えます。
以上
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昨日、厚労省の情報公開担当窓口である医薬食品局医薬情報室に電話をし、21日に届いた開示決定通知書の内容について確認したところ、「DRUG EDUCATION MANUAL」と「薬物乱用防止教育指導者読本」を含め、開示される文書は昨年12月に請求を行った「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ大麻情報の根拠文書と全く同じものだとのことなので、CDで取り寄せるのは見送ることにしました。
昨年12月の請求では、「DRUG EDUCATION MANUAL」は「あくまで個人の勉強のため」に麻薬対策課の担当者が個人的に収集した文書であり、「保存・廃棄については、担当者の判断で処理できる性質のもので」、「本件文書は、行政文書に該当しないことは明らかである」と、異議申立に対して厚労省は回答しましたが、今回はどうして行政文書として開示されたのか、その矛盾について説明するよう異議申立は行うつもりです。
今回行政文書として開示された「DRUG EDUCATION MANUAL」は、14年以上前に麻薬防止センターが輸入販売していた米国製薬物標本の模造品サンプルセットの説明書ですが、それを販売していた元売りの米国テキサス州にあるDRUG PREVENTION RESOURCES,Incという団体に、今年2月23日、確認のメールをしたものの、返信はありませんでした。
・「Drug Prevention Resources, Inc.への問い合わせ」参照
そこで、その後、NORML(マリファナ法改正を求める米国の全国組織)にこの団体の性質について問い合わせてみました。
THC英語版を作ってくれた米語を母語とする協力者と、その日本人の友人による原文と翻訳を以下に掲載します。
・NORMLへの質問メール
件名:ドラッグ プリヴェンション リソースについて
THCジャパンに代わって情報とアドバイスをお願いします。
私達の組織名の直訳は、大麻取締法被害者センター(Cannabis Control Law Victim Center)です。THCジャパンは、厚生労働省に日本の大麻取締法と大麻の規制のあり方を、修正するよう請願している組織です。
私達は、大麻の規制と厳しい施行をする根拠が、主におよそ14年前DPRIから入手したDrug Education Kitのマニュアルに基づくと厚生労働省から情報を得ることが出来ました。厚労省から、このマニュアルに記載されていた大麻についての情報を数ページ入手することが出来ました。私達が知る限り、このマニュアルに示されている情報は、大麻使用により健康へのリスクについて科学的な根拠を伴っておりません。また大麻を医療目的に使う自由を規制し、利益については何も書かれていません。
DPRIのこのマニュアルが日本の大麻取締法を維持させるための役割を果たしていますが、DPRIについて以下のような疑問があります。1.DPRIは、民間組織ですか?
2.、この組織は州や連邦政府とどのような関わり合いを持っているのでしょうか?
3.そうであるならば彼らには特定の使命がありますか?、あるいは、彼らは公明正大でバランスのよい公平な情報を提供するよう命じられますか?
4.私達は、DPRIが保守的(政府より)な組織であると仮定しているのですがそれは正しいですか?
事前になりますが、ご協力に感謝いたします。
敬具
http://asayake.jp/thce/
※厚労省回答の原文マニュアル(pdf)6枚添付-原文―
To: norml@norml.org
Subject: Information on: Drug Prevention Resources, Inc.
Dear Sir or Ma'am,
I am requesting some information or advice on behalf of THC Japan. The literal translation of our organization is Taimatorisimarihou Higaisha Center ( Cannabis Control Law Victim Center ). THC Japan is an organization who is petitioning the Japanese Ministry of Health Labor and Welfare to review and revise Japans Cannabis Control Laws.We recently learned from the Ministry of Health, Labor and Welfare that the current policy and strict enforcement of the Cannabis Control Laws are largely based on information presented in the Drug Education Kit provided by DPRI approximately 14 years ago. They also provided us with a number of pages from the manual which accompanied the Drug Information Kit.
As far as we can tell, the information presented does not provide a scientifically accurate balanced assessment of the health risks or actual impact on society contributed to cannabis. Nor does it address the medical uses and benefits of cannabis.
Mostly we are concerned with the following questions as DPRI seems to have played a major roll in Japans Cannabis Control Law:
1. Is DPRI a private organization?
2. Is it in any way connected to local, State, or Federal Government?
3. Do they have a specific agenda or are they mandated to provide fair and balanced impartial information?
4. Are we correct to assume that the DPRI is a conservative organization?
We wish to thank you in advance for your assistance.
Sincerely,
以下NORMLからの返信
メールと質問有難う。
1. DPRIは民間の組織ですか?
NORML: DPRIは、主に若者たちを対象とした、薬物乱用を防止する目的で運営されている非営利の組織です。2.(DPRIは)どのような形であれ、市、州あるいは連邦政府と繋がりがありますか?
NORML: 民間のように見えますが、公共の資金提供を受けています。3. そうであるならば彼らには特定の任務がありますか?また、彼らは公正で公平なバランスのよい情報を提供するよう命じられていますか?
NORML: 彼らは強い薬物禁止論者的な見解を持っているようですし、彼らが使用している情報はアメリカ政府からのものです。その内容には偏りがあり、ニュートラルではありません。4. DPRIが保守的な組織であると考えて間違いはないでしょうか?
NORML: DPRIは保守的と見てよいでしょう。本部はテキサスのダラスにあります。自由主義ですが、保守的です。Thanks again and regards!!!
Allen
NORML---以下回答の原文--
Hello!
Thanks for your email and inquiry.
1. Is DPRI a private organization?
NORML: DPRI is a non-profit organization that concentrates on detering 'substance abuse', mainly directed at youth.2. Is it in any way connected to local, State, or Federal Government?
NORML: It appears to be private, but receives public funding.3. Do they have a specific agenda or are they mandated to provide fair and balanced impartial information?
NORML: They appear to have a strong prohibitionist point of view. The information they appear to employ is from the US govt...which is bias and non-neutral.4. Are we correct to assume that the DPRI is a conservative organization?
NORML: DPRI appears to be more conservative then not...and based in Dallas TX, they're far more conservative then they're liberal.Thanks again and regards!!!
-Allen
NORML
NORMLの返信によると、DRUG PREVENTION RESOURCES,Incはアメリカ版ダメセンというところでしょうか。やはり厚労省や麻薬防止センターは米国の下請け機関のようです。
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4月3日に送付した「ダメゼッタイ見直し予算に関する行政文書開示請求」への「開示決定通知書」が5月10日に届き、CDによる開示を求めたところ、昨日届きました。開示を求めた文書は下記のものでした。
1.請求する行政文書の名称等
平成19年度、厚生労働省が(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターに支出する補助金や委託費などの予算及び内訳の詳細を示す全ての文書。
特に、同センターが国民に周知している薬物情報の見直しに関する予算と内訳の詳細を示す文書。
同センターからの予算要求書の金額と事業計画の内容を示す全ての文書。
同センターが予定している薬物情報見直しに関し、厚労省が把握している全ての文書。
並びに、同センターの薬物情報見直しに関して厚労省が独自に所有している全ての文書。
このうち「財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターの薬物情報見直し(予定を含む)に関する文書については、これを作成・取得していないため、不開示とした」と先に送られてきた通知書には記載されていました。
送られてきたCDに収録されているPDFファイルは次の2点です。
- 契約書 平成19年4月2日(覚せい剤等撲滅啓発事業)
- 平成19年度覚せい剤等撲滅啓発事業の企画等の提出について(平成19年3月8日付け麻覚総第85号)」
契約書は「厚生労働省医薬食品局長 高橋直人」と「財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター理事長 森幸夫」による署名捺印があります。一方の「平成19年度覚せい剤等撲滅啓発事業の企画等の提出について」の「2 法人概要」にはこう書かれています。
(1)目的
本財団は、麻薬・覚せい剤等の危害に関する知識の普及啓発等の事業を推進することにより、薬物乱用の未然防止を図り、もって国民の保健衛生の向上と社会の繁栄に寄与することを目的とする(昭和62年6月1日に設立)。(2)前項の目的を達成するために次の事業を行っている。
ア 乱用薬物の精神・身体に与える影響などに関する正しい知識の普及
イ 乱用薬物に関する調査研究
ウ 乱用薬物に対する科学的研究に対する助成
エ 啓発活動を行う指導者の養成
オ 国、地方公共団体及び民間諸団体の啓発活動に対する協力
カ 諸外国の民間啓発活動団体との交流及び情報交換
キ 諸外国の民間啓発活動団体の支援のための国内における国連支援募金運動
ク その他本財団の目的を達成するために必要な事業(3)役職員の状況
ア 役員数17名(常勤1名 非常勤16名) 別添名簿のとおり
イ 職員数 6名
(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターは、1987年に閣議了承を得て設立されている。所管官庁は厚生労働省と警察庁であると「ダメ。ゼッタイ。」ホームページにも書かれている。そしてこのホームページは昨年度まで厚生労働省の委託を受けて運営されていた。糸井専務理事の説明によると、今年度からは厚生労働省の方針によって、同省の委託による運営ではなくなり、従って委託費による運営でもなくなったという。しかし、同センター自体が厚生労働省の所管であることには変わりはなく、同センターの目的である「乱用薬物の精神・身体に与える影響などに関する正しい知識の普及」に関しても引き続き厚生労働省に監督責任があることは明らかである。
ホームページから「厚生労働省の委託によって運営されています」という文字列を削除し、運営に関する予算を付け替えただけで厚生労働省は責任を逃れることができるとでも思っているのだろうか。頭隠して尻隠さずというか、尻を隠して頭隠さずというか。
そもそもこのような財団法人が必要だろうか。事業内容を見ても厚労省自身がやれば済むことではないだろうか。天下り先を確保するために役人たちが政治家を巻き込んで作り出した外郭団体でしかないように思われる。
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4月19日に郵送した行政文書開示請求に対する開示決定通知書が昨日届いた。
私が開示請求した文書は、次のようなものだった。
1 請求する行政文書の名称等
厚労省に委託責任のある(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターが、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報を作成した際、管轄官庁として厚労省が確認した「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報の根拠となった文書。厚労省が保有している大麻関連文書全般に非ず。現状の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページを作成した際に根拠とした文書である。
本請求は昨年12月11日付提出の開示請求を改めて行うものである。昨年の当該請求で私は「厚生労働省所管の(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運用・管理に関する全ての文書、及び同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書」を示すよう求めたが、麻薬対策課松田係長が4月18日に電話で説明したところによると、前回の回答は「行政機関として保有している文書として根拠になる文書を開示するということであって、実際にセンターが何に基づいてホームページを作っているかということとは全く別問題」だとのことである。
だが、私が開示請求したのは、厚労省に委託責任があるセンターが、何に基づいてホームページを作ったか、であり、管轄官庁としてそれを適切に把握しているかどうか確認するためである。
前回の開示については別途異議を申し立て、意見書を出したところだが、併せて、改めて、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報が何に基づいて書かれたか、その根拠文書を全て開示するよう求める。
昨日届いたのはその回答である。以下、通知書から引用する。
1.開示決定した行政文書の名称
- 「大麻」(依存性薬物情報研究班 昭和62年3月)のうち、「Ⅱ 大麻とは」、「Ⅴ 大麻乱用の臨床」の部分
- 「大麻乱用による健康障害」(依存性薬物情報研究班 平成10年12月)のうち、「Ⅳ 大麻性精神病」の部分
- 「薬物依存」のうち、「第13章 大麻依存」の部分
- Cannabis : a health perspective and research agenda
- DRUG EDUCATION MANUALのうち、「CANNABIS」の部分に係るFAX文書
- 薬物乱用防止教育指導者読本のうち、「大麻(カンナビス)」の部分に係わるFAX文書
一読して私は思わず笑ってしまった。今回開示された文書のうち、「大麻」、「大麻乱用による健康障害」、「薬物依存」、「Cannabis : a health perspective and research agenda」については前回と全く同じ内容である。今回新たに加わったのは「DRUG EDUCATION MANUAL」と「薬物乱用防止教育指導者読本」だ。
「DRUG EDUCATION MANUAL」は、かつて麻薬防止センターが米国テキサス州にあるDRUG PREVENTION RESOURCES,Inc.から輸入して販売していた薬物標本の模造品セットに付いていた説明書英語原文であり、「薬物乱用防止教育指導者読本」はその翻訳を中心に構成された冊子である。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻情報の記述のほとんどが、この翻訳冊子を転載したものだ。それにもかかわらず、前回の開示請求では示されなかったので、私は英語原文を出すよう異議申立を行った。
そしたら、厚労省は、この英語原文は、あくまで担当者個人が勉強のために収集した資料だから捨てようが保存しようが担当者の勝手であり、開示すべき行政文書には該当しないと回答してきたのである。
念のため、異議申立に対する厚労省の「理由説明書」を引用する。
本件文書は、監視指導・麻薬対策課の担当者がセンターより入手したが、個人の資料収集の一環として行ったものであり、上司の指示等によるものではなく、あくまで個人の勉強のためである。
本件文書は、既に販売されている、「薬物乱用防止教育指導者読本」の原本の一部であり、あらためて、組織的に検討、回覧等する必要のない文書であることから、担当者から他の関係職員に配布したり、上司に報告することなどはしていない。
本件文書は、収集後、担当者の個人のファイルに編てつされたが、当該個人ファイルは、担当者の机の中に保管されており、上司も含め、同僚もその存在を知らなかった。したがって、保存・廃棄については、担当者の判断で処理できる性質のものである。
なお、念のため行政文書ファイル管理簿でも検索してみたところ、該当する文書は存在しなかった。
したがって、本件文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する「行政文書」に該当しないことは明らかである。
担当者の机の中にしまってあった、担当者の判断で保存・廃棄できる性質の文書が、いつのまに行政文書に変身したのだろう。「該当しないことは明らかである」とか言ってたのに。
現在、私の異議申立は、内閣情報公開・個人情報保護審査会で審査されている。同審査会に言われる前に出してしまおうということにでもなったのだろうか。「もう出しました」、と答えられるように。
それにしても、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運営を委託事業ではないことにしてみたり、あくまで担当者が個人の勉強のために収集した資料だと言い張っていたものをいつのまにか行政文書にしてみたり、厚生労働省は本当にお粗末で支離滅裂な役所である。
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昨年度まで「ダメ。ゼッタイ。」ホームページのトップには、「このホームページは厚生労働省の委託を受けて運営されています」と書かれていました。ところが、いつの間にか、この断り書きが削除されていました。先日の糸井専務理事への電話インタビューによると、今年度から、同ホームページは厚生労働省の委託による運営ではなくなったそうです。
糸井専務理事の説明によると、麻薬防止センターから委託しないでほしいという申し入れをしたわけではないそうで、厚生労働省の方針によるものだとのことでした。
昨年度まで委託していたものが、何故今年度から委託対象ではなくなったのか、情報公開請求を行いましたが、糸井専務理事によると、今年度に予定されている薬物情報の見直しやホームページの作り変えは、今後も監督官庁である厚生労働省の指導と助言を受けて行うとのことなので、引き続き厚生労働省には麻薬防止センターの公表している薬物情報について監督責任があるということです。
厚生労働省麻薬対策課啓発推進係長の松田氏の説明によると、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページは、麻薬防止センターが制作して公開しているものなので、厚生労働省として指導するとか監督するとかいう立場ではないとのことでした。
しかし、大麻が「よもぎを燃したようなクサイ匂い」であるという、ダメ大麻情報の原本である英語原文を翻訳した人の感想を、「クサイと感じる人もいます」に修正したのは麻薬対策課からの指導によるものであり、麻薬防止センター独自の判断ではないと糸井専務理事は説明しているのです。松田氏の説明は、この事実とも矛盾しています。
麻薬防止センター糸井専務理事と厚労省松田係長の説明は全く矛盾するもので、お互いに責任をなすりつけ合っているとしか思えません。特にひどいのは厚労省でしょう。松田係長は、THCが提出した質問書に対し、行政文書開示請求に対する回答は法的義務があるので出したが、質問書に回答する法的義務は無いので回答しないとのことでした。質問書の内容は、厚労省が開示した文書についてのことなのにです。
薬物情報を見直す委員会に委員を推薦する件について、糸井専務理事は検討するともしないともコメントしないと回答しました。麻薬対策課松田係長もTHC提出の質問書に対し回答する法的義務はないから回答しないとのことでした。つまり、厚労省麻薬対策課も麻薬防止センターも、もう面倒くさいし、まともに回答できる言葉がないから無視しようという姿勢の表れでしょう。
薬物情報を見直す委員会のあり方について、また、現在公開されているダメ大麻情報のでたらめについて、麻薬防止センターと厚労省に提出する要望書と検証論文を準備中です。
要望書では、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報については、適正化されるまで閉鎖するよう求めます。
麻薬防止センターと厚労省は回答しないかもしれません。回答がない場合は、訴えるつもりです。現在その準備を進めています。詳細についてはまた改めて報告します。
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