更新が滞っていますが、4月3日に送付した「ダメゼッタイ見直し予算に関する行政文書開示請求」への「開示決定通知書」が木曜日に届きました。詳細文書については再度請求しなければなりませんが、届いた目録?によると、開示決定した文書は以下です。
- 契約書 平成19年4月2日(覚せい剤等撲滅啓発事業)
- 平成19年度覚せい剤等撲滅啓発事業の企画等の提出について(平成19年3月8日付け麻覚総第85号)」
一方、「不開示とした部分とその理由」として、次のように書かれています。
「財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターの薬物情報見直し(予定を含む)に関する文書については、これを作成・取得していないため、不開示とした。」
つまり、天下りダメセンターに委託責任のある厚労省は、昨年来の当方の問いかけに対し、公的に周知されている大麻情報、あるいは薬物情報全般について、その根拠がアメリカ・テキサス州の一反薬物団体が14年以上前に売っていた薬物標本の説明書の翻訳でしかなく、全く科学的・医学的根拠のないものであることを認め、情報が古くて見直しの必要があることまでを認めながら、ダメセンにどのような指導をするか検討もしておらず、丸投げであることを告白しているようなものです。
最低最悪の省庁として悪名の高い厚労省らしい回答、および対応です。責任回避と保身しか頭にない、このような無責任な腐った役人どもが国民の生命に関わる行政を管轄しているのですから、タミフルや薬害エイズやC型肝炎やハンセン病問題など、数々の反国民的なお役所仕事が平然と行われているのも必然なのだろうと思われます。
今回の開示文書の詳細については、CDで取り寄せてから報告します。
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厚生労働省のサイトを見ていたら、医政局総務課が「終末期医療に関するガイドライン(たたき台)への意見」を募集していた。
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p0915-2.html
3月31日まで受付とのこと。せっかくなので様式に記入して出してみた。
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本たたき台に次のようにある。
「可能な限り疼痛やその他の不快な症状を緩和し、患者・家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療及びケアを行うことが必要である」
先般、大塚製薬は、GWファーマシューティカルズ社と、カンナビノイド系がん疼痛治療剤サティベックスの米国におけるライセンス契約を締結した。
参照:大塚製薬プレスリリース(2007年2月14日)
http://www.otsuka.co.jp/company/release/2007/0214_01.html
サティベックスはカナビス(大麻)からの抽出物テトラハイドロカンナビノールとカンナビダイオールを主成分とする溶液で、カンナビノイド受容体に作用し、モルヒネとは異なる作用機序を介して鎮痛効果を発揮する。
大塚製薬は、がん性疼痛に対するサティベックスの開発に加え、新規効能、剤形追加においても開発を行っていくと発表している。
しかし、我が国では、大麻取締法の規制によって、すでにカナダでは通信販売でも購入することもできるというサティベックスを、いくら患者本人が希望しても、疼痛緩和に利用することができない。
大麻は疼痛緩和だけでなく、食欲の回復や睡眠障害の改善についても効果がある。
医療大麻は米国の多くの州や先進各国でも認められており、近年、大麻の医療的な価値を証明する研究報告はますます多い。
先の敗戦で米国に押し付けられたまま大麻の医療的な利用や研究までもを厳しく規制する大麻取締法を、我が国においても科学的に再検証し、利用を求める患者の選択肢を制度的に保障し、総合的な医療及びケアを行うため、周辺環境を法的に整備することが急務である。
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昨日書いたように、厚労省は自ら開示文書として示した内容についての質問に対し、答える法的義務はないから答えないと答えたが答えになってない。私はダメセン大麻情報の根拠文書を開示せよと請求したのに、事情を詳しく知らないという啓発推進係長の松田氏は、厚労省が所有している根拠になりうる文書を開示したもので、それが実際にダメセン大麻情報に使われているかどうかは全く別の問題だと説明した。まるでインチキな後だしジャンケンである。
そこで、改めて、ダメセン大麻情報を作成した際に参照した根拠文書を示すよう、再度情報開示請求を本日郵送した。以下抜粋する。
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行政文書開示請求書
平成19年4月19日
厚生労働大臣殿
1 請求する行政文書の名称等
厚労省に委託責任のある(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターが、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報を作成した際、管轄官庁として厚労省が確認した「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報の根拠となった文書。厚労省が保有している大麻関連文書全般に非ず。現状の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページを作成した際に根拠とした文書である。
本請求は昨年12月11日付提出の開示請求を改めて行うものである。昨年の当該請求で私は「厚生労働省所管の(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運用・管理に関する全ての文書、及び同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書」を示すよう求めたが、麻薬対策課松田係長が4月18日に電話で説明したところによると、前回の回答は「行政機関として保有している文書として根拠になる文書を開示するということであって、実際にセンターが何に基づいてホームページを作っているかということとは全く別問題」だとのことである(大麻取締法被害者センターの会話録音参照)。
だが、私が開示請求したのは、厚労省に委託責任があるセンターが、何に基づいてホームページを作ったか、であり、管轄官庁としてそれを適切に把握しているかどうか確認するためである。
前回の開示については別途異議を申し立て、意見書を出したところだが、併せて、改めて、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報が何に基づいて書かれたか、その根拠文書を全て開示するよう求める。
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厚労省はダメセンに税金を投入して事業を委託している。つまり、国民に対して、どのような委託をしているのか説明する責任があるし、ダメセンに対しては監督責任がある。ダメセンがどのような情報を国民に周知しようがダメセン次第だなどというのは無責任であり、屁理屈である。鼻をつまみたくなるような臭い屁理屈をこきまくるうんち役人は公害である。俺をパクりに来た元キンマの秋篠氏は、当方の申し入れに対し、原文には「甘いような香り」と書いてあるダメセン大麻情報に改ざんを加え、「クサイと感じる人もいます」と小学生のような感想を紛れ込ませたが、クサイのは大麻ではなくうんち役人であると言わざるをえない。
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厚労省の役人の天下り先である(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「麻薬防止センター」と略)が、同省の委託によって運営管理しているダメゼッタイホームページの大麻情報について、私はその情報の根拠文書を開示するよう求めた。同省からの回答には、ダメゼッタイ大麻情報の根拠文書として、WHOが1997年に出した「Cannabis : a health perspective and research agenda」が含まれていた。
だが、ダメホームページはWHOレポートと矛盾する内容だらけであり、麻薬防止センター糸井専務理事の話によると、同ホームページは1997年以前に作られたものであり、その後は内容の見直しを行っていないので、反映されていないとのことだった。
そこで、厚労省の矛盾に満ちた回答について、私は3月23日付けで質問書を出し、ダメゼッタイ大麻情報のどこがWHOレポートからの引用なのか4月6日までに回答するよう尋ねた。
6日を過ぎても一向に返事がないので、12日に厚労省大臣官房情報公開文書室に電話をし、回答がどうなっているのか尋ねた。
情報公開文書室の担当者の話では、その日のうちに担当部署から連絡をくれるとのことだったが、連絡はなかった。そこで翌13日に再度私は電話をし、麻薬対策課啓発推進係長の松田氏と話した。
松田係長はこれまでの経緯をまともに把握していなかった。着任したばかりだとのこと。少しお気の毒である。
松田係長が、ダメゼッタイ大麻情報のどこがWHOレポートの引用なのかセンターに確認したうえで連絡をくれるとのことになり、昨日の夕方に電話があったが、私の都合で話している時間がなく、今日改めてこちらから電話した。
結論から言うと、厚労省は自ら情報開示した内容について回答しないとのことだ。麻薬防止センターに確認して連絡をくれると松田係長自身が言ったのに、この件については回答しないと態度が変わっている。
麻薬防止センターに確認して返事をくれると言ったではないかと問うと、ダメゼッタイ大麻情報にWHOレポートが引用されているかどうか、私が麻薬防止センターに問い合わせたことについて確認したのだと言う。・・・?。
松田係長によると、厚労省としては、ダメゼッタイ大麻情報の根拠文書になり得るものとしてWHOレポートを開示したとのこと。それが実際にダメゼッタイ大麻情報に使われているかどうかは全く別の話だという。・・・?
話をすり替えるお役所言葉的な言い逃れでしかない。
私が開示請求したのはダメゼッタイ大麻情報の根拠文書であり、根拠になりうる文書などではない。厚労省は、自ら後だしジャンケンであることを白状しているに等しい。
松田係長はどのような文書を引用しているかはセンターが判断することで、厚労省が指導監督する話ではないと言う。
だとすれば、そもそも、根拠文書を開示すること自体が矛盾ではないか。それに、麻薬防止センターの専務理事は、厚労省の指導と監督を受けていると説明しているのだ。
私の質問に対し、松田係長は厚労省お得意ののらりくらり戦法で話をはぐらかし、結局、私の質問書には回答しないと言い切った。私の質問は、厚労省が情報公開法によって回答した内容についてのものだが、情報公開請求についての回答は法に則って出したが、質問書には回答する法的義務はないから回答しないのだそうだ。こうして、厚生労働省の現場で、情報公開法は骨抜きにされているのである。
厚労省麻薬対策課啓発推進係長松田氏へのインタビュー録音を公開する。
厚生労働省医薬食品局麻薬対策課啓発推進係長松田氏への電話(wmaファイル 3.32MB 14分11秒)
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薬物乱用防止センター糸井専務理事への電話取材では、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページで国民に周知されている薬物情報見直しの予算について、具体的な金額などは分かりませんでした。
そこで、この件についても情報を明らかにするよう行政文書開示請求を行いました。
以下、抜粋です。
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行政文書開示請求書
平成 19年 4 月 3 日
厚生労働大臣殿
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり行政文書の開示を請求します。
1.請求する行政文書の名称等
平成19年度、厚生労働省が(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターに支出する補助金や委託費などの予算及び内訳の詳細を示す全ての文書。
特に、同センターが国民に周知している薬物情報の見直しに関する予算と内訳の詳細を示す文書。
同センターからの予算要求書の金額と事業計画の内容を示す全ての文書。
同センターが予定している薬物情報見直しに関し、厚労省が把握している全ての文書。
並びに、同センターの薬物情報見直しに関して厚労省が独自に所有している全ての文書。
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厚労省の委託で運営されている「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報が適切なものとなるよう、国民も協力的とご理解下されば幸いです。
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厚生労働大臣宛に質問書を郵送しました。
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厚生労働大臣 柳 澤 伯 夫 様
質 問 書
平成19年3月23日
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、昨年12月11日、私は行政文書の開示請求を行いました。
本年1月11日付、厚生労働大臣柳澤伯夫名による行政文書開示決定通知書(厚生労働省発薬食第0111016号)を受領し、追って開示文書の送付を受けました。
私が本開示請求で求めた文書は、厚生労働省が運営を委託している「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報の根拠文書ですが、開示された文書には、1997年にWHO(世界保健機関)が出した「Cannabis : a health perspective and research agenda」が含まれています。
しかし、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報は、上記国連大麻レポートの記述とは矛盾する内容が大変に多く、どこを探しても参照された箇所が見当たりません。
そこで確認のため、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページを管理する(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターの糸井専務理事に電話インタビューしたところ、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページが作られたのは1997年以前のことであり、その後大幅な見直しや修正などは行われておらず、「まだその情報までは反映したかたちになっていない」「経緯からして入っていない可能性が強い」との回答でした。
厚生労働大臣が「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの根拠文書として示した「Cannabis : a health perspective and research agenda」のどの箇所が、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページのどこに反映されているのか、いないのか、文書による回答を求めます。
回答は4月6日までにお願い致します。
以上
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行政開示文書に対する異議申立書に対する説明書に対する意見書をファックスで提出しました。
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内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局御中
平成19年3月23日
下記の諮問事件について、厚生労働大臣から提出された理由説明書には事実経過のごまかしがあります。情報公開・個人情報保護審査会設置法第11条の規定に基づき、意見を提出します。
○諮問番号:平成19年(行情)諮問68号
○事件名:「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」等の一部開示決定に関する件
1.担当者が本件文書を入手した経緯
審査会諸賢には長文で申し訳ありませんが、今回の行政文書開示請求に至る事実経過を明らかにしておきます。
2004年6月15日、私は自分の裁判に使う資料とするため、日本の公的大麻情報を発信している(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターに、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻情報の根拠と出典を示すよう、同センター糸井専務理事に文書で問い合わせました。
http://asayake.jp/thc/archives/2004/06/post_23.php
同年6月25日、文書での回答はできないとのことでしたが、出典は主に「Drug Prevention Resources」発行の「drug education manual」という冊子であると、糸井専務理事より電話による回答を得ました。発行年月日は不明とのことでした。
http://asayake.jp/thc/archives/2004/06/post_25.php
2006年6月12日、現在の医学的・科学的知見とは相容れない、大麻の有害性を誇張捏造する同ホームページの記述が改まる様子がないので、改訂の予定がないか確認すべく、同センター糸井専務理事に問い合わせたところ、改訂の予定はないが、具体的な指摘については厚労省の担当部署にも申し送り、検討するとのことでした。
http://asayake.jp/thc/archives/2006/06/post_212.php
2006年6月14日、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの記述について聞きたいことがあり、同センターに電話をしたところ、資材販売担当の方が対応して下さり、「ダメ。ゼッタイ。」大麻情報の原文であるdrug education manualは、10年ほど前まで輸入していた薬物標本の説明書であり、その原文は保管しておらず、記述の確認はできないとのことでした。
また、そのdrug education manualの翻訳は、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに転載されているだけでなく、「薬物乱用防止教育指導者読本」として、センターで販売されていたことも分かりました。
http://asayake.jp/thc/archives/2006/06/post_214.php
2006年6月15日、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運営を委託している厚労省の担当部署である医薬食品局監視指導・麻薬対策課に電話をし、同ホームページの大麻情報は研究データの出典を示せないどころか、原本も残っていない古い米国製薬物標本の説明書なので、記述を見直してほしい旨、申し入れました。
対応した担当者秋篠氏は、修正する必要があるかどうかを確認したうえ、2.3週間のうちに回答するとのことでした。
http://asayake.jp/thc/archives/2006/06/post_215.php
2006年6月23日、秋篠氏から電話がありました。センターに連絡し、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報の原本がないかもう一度よく探して欲しいと要請したところ、出てきたとのことでした。ただ、コピーしか残っていないとのことでした。
秋篠氏は、センターからファックスでその原文コピーを送ってもらったとのことでした。そして、この原本のコピーが「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻情報の根拠ですと秋篠氏は言い張りました。
同ホームページには、大麻の害として「心拍数が50%も増加し、これが原因となって脳細胞の細胞膜を傷つける 」といった記述がありますが、そのデータの出典については、英語の原本コピーにも書かれていないとのことでした。
それではデータの根拠・出典が明らかになったことにはならず、真偽の確認もできないので、原本に書かれているデータの研究根拠を示すよう、重ねて私は申し入れました。秋篠氏は、調べたうえで回答すると約束しました。
http://asayake.jp/thc/archives/2006/06/post_217.php
2006年9月5日、待てど暮らせど二ヵ月半、連絡はなく、どうなっているのか確認すべく、麻薬対策課の秋篠氏に電話を入れました。秋篠氏によると、同僚たちにも調べてもらっているが、データの出典は未だ分からず、分からないから連絡しなかったとのことでした。分からないということを連絡すべきではないのでしょうか。民間企業はそうします。
出典も根拠も不明なデータは削除するよう申し入れましたが、厚労省はそのデータを「信じている」とのことでした。だからそう信じている根拠を示してくれと言っているのですが、それはまだ分からないとのことでした。
http://asayake.jp/thc/archives/2006/09/2_2.php
2.本件文書は誰のものか?
1に経緯を示した通り、本件文書は、私の問い合わせに対応するため、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課の担当者が、仕事として、厚労省が運営を委託している「ダメ。ゼッタイ。」ホームページを管理する(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターに照会し、入手した文書です。
本件文書は「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記載されている大麻情報の英語原文です。そこに書かれているデータの研究根拠を示すよう私は重ねて申し入れ、秋篠氏は同僚にも協力を得て、出典を探したと回答しています。
本件文書は、国民からの問い合わせによって、厚労省の担当者が勤務中に仕事として入手した文書であり、秋篠氏はセンターから厚労省宛のファックスで本件文書を得ています。
担当部署でありながら、麻薬対策課は、私が問い合わせるまで、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの出典を知らなかったのであり、私の問い合わせによって調査し、センターから本件文書を入手したのです。これは担当部署の職員が仕事として入手した文書以外のなにものでもありません。
本件文書が個人の所有物だという主張は、麻薬対策課の情報管理の杜撰さを自ら立証するに他なりません。
以下、理由説明書の「3 諮問庁の考え方」に沿って反論します。
> 本件文書は、監視指導・麻薬対策課の担当者がセンターより入手したが、
> 個人の資料収集の一環として行ったものであり、上司の指示等によるものではなく、
> あくまで個人の勉強のためである。
上述の通り、担当者は国民からの問い合わせに対応するため、仕事として、勤務時間中に、税金で賄われている通信費と事務用品を使い、本件文書を入手したのです。
それとも厚労省は、職員が自分の勉強のために通信費や事務用品を使うことを認めているのでしょうか。そーゆーことでいいのでしょうか。
> 本件文書は、既に販売されている、「薬物乱用防止教育指導者読本」の原本の一部
> であり、あらためて、組織的に検討、回覧等する必要のない文書であることから、
> 担当者から他の関係職員に配布したり、上司に報告することなどはしていない。
これも真っ赤な詭弁です。こんなことがよく恥ずかしくもなく書けるものです。全く逆立ちした言い訳です。
本件文書が既に販売されている「薬物乱用防止教育指導者読本」の原本の一部であることは、私の問い合わせによって初めて、担当者は、センターに照会のうえ、コピーを入手して知ったのです。
その原文にすら研究根拠が示されておらず、公的情報として国民に周知するには極めて不適切なので、私はその原文のデータの研究根拠を重ねて問い質し、担当者秋篠氏は、同僚にも助力を得て、原文の出典根拠を探したと説明したのです。結果、出典不明であることが明らかになりました。
このような国民からの問いかけを、上司にも相談せず、黙殺するのであれば、説明責任どころか、「国民本位の効率的で質の高い行政」など実現できるわけがありません。
厚生労働省のお家芸である隠蔽工作をまざまざと見せ付けられる思いです。
問題は、問題として認識することからしか改善されません。
> 本件文書は、収集後、担当者の個人のファイルに編てつされたが、当該個人ファイル
> は、担当者の机の中に保管されており、上司も含め、同僚もその存在を知らなかった。
> したがって、保存・廃棄については、担当者の判断で処理できる性質のものである。
本件文書の存在を上司も含め同僚も知らなかったのであれば、秋篠氏のそれまでの私への説明は全て嘘だったことになります。もうホント、辟易します。
国民からの問い合わせによって判明した問題点、この例では「ダメ。ゼッタイ。」大麻情報には根拠がないことを、担当者が同僚や上司に説明報告せず、いったいどのようにして問題の改善が可能でしょうか?
国民からの問い合わせによって判明した問題点を、自分の引き出しにしまって個人の勉強のための私有物にしていいのでしょうか。
国民からの指摘で問題を知った担当者が、それを捨てようが保存しようが担当者の勝手だという厚生労働省のおぞましい体質が、薬害エイズやハンセン病問題など数々の国民不在の犯罪的行政を引き起こしてきたのではないでしょうか。
ふざけんな、国民をナメるのもいい加減にしろよな税金泥棒と言わざるを得ません。
> なお、念のため行政文書ファイル管理簿でも検索してみたところ、
> 該当する文書は存在しなかった。
つまり、「ダメ。ゼッタイ」ホームページで国民に周知されている大麻情報の根拠文書を、委託責任のある厚生労働省は知らなかった、その無根拠を把握していなかった、ということです。
3.結論
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運営をセンターに委託している厚生労働省には、国民に周知されている内容が医学的・科学的に適切であるかを確認する責任と義務があります。それとも丸投げ放置ですか?
公的情報として国民に周知されている情報について、その根拠文書を、担当者個人は勉強のために税金を使って入手し持っているが、厚労省としては把握していない。こんな理屈が通るでしょうか。
今回の件で明らかになっているのは、厚生労働省の情報管理の杜撰さであり、怠慢であり、高慢であり、反国民的な体質です。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに掲載されている情報の根拠文書を把握し、担当部署として適切に管理するのは、既にやっていてあっっったりまえのことです。
適切に情報を管理したうえで、担当者が仕事として入手した「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの原文、本件文書のすべてを開示するよう求めます。
4.おまけ
今回の行政文書開示請求は、「ダメ。ゼッタイ」ホームページの大麻情報の根拠を示す全ての文書です。
厚生労働大臣名の回答には、1997年にWHO(世界保健機関)が出した「Cannabis : a health perspective and research agenda」が含まれています。
ところが、「ダメ。ゼッタイ」ホームページの大麻情報は、この国連発行の文書と全く相容れない、矛盾する記述だらけです。
参照
検証「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ http://www.asayake.jp/dame/
当該WHOレポート日本語訳:http://www.asayake.jp/thc2/
2007年3月23日、念のため、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターの責任者、糸井専務理事に電話で確認したところ、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページは1997年以前に作られており、それ以降大幅な編集は行っておらず、開示文書にある「Cannabis : a health perspective and research agenda」は時期から考えても反映されていないとのことでした。
この開示は厚生労働省による白昼堂々の公的な嘘なのです。
厚生労働省は、開示文書のお粗末さを糊塗するため、権威ある文書を紛れ込ませたに過ぎません。これがホントの恥の上塗りとでも申しましょうか。
やはり、国民をナメるのもいい加減にしろよな麻薬オーメンと言わざるを得ない国民感情を生み出しているのは厚生労働省自身だと指摘せざるを得ない今日この頃なのであります。
以上
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先に厚生労働省が開示した「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの根拠文書には、世界保健機関が1997年に発行した「Cannabis : a health perspective and research agenda」が含まれている。
ところが、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報は、当サイトでフロッガー医師の検証として連載している通り、WHOレポートの記述とは矛盾だらけである。
また、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報のどこを見ても、WHOレポートが参照されているらしき箇所は見当たらない。
そこで事実を確認するため、本日正午、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターの糸井専務理事に電話でインタビューした。
糸井専務理事の話によると、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページが作られたのは1997年以前のことであり、その後大幅な見直しや修正などは行われておらず、「まだその情報までは反映したかたちになっていない」「経緯からして入っていない可能性が強い」との回答だった。
糸井氏自身が情報を更新することもあるそうだが、「大麻情報につきましては私自身がやったことはございません」とのこと。
厚生労働省は、大臣名による文書開示請求への回答で、公的に公然と嘘をついているのである。
このような体質の役所に厚生労働行政を任せておいていいのだろうか。
厚生労働省の悪政による死者が絶えないわけである。
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20日付でアップした厚生労働省宛のパブリックコメントは、受付期限ぎりぎりの19日夕方にメールで送りました。
ネットの事故などで届いていないことも考えられるので、窓口である「政策統括官付政策評価官室」に電話をし、確認しました。ご担当によると、無事に届き、受け付けて頂いたとのことでした。内容も読んで頂いたそうです。
今回募集したパブリックコメントは、今月下旬から4月上旬には、検討結果をネットで公表できるようにするとのことでした。
ただ、私が書き送った内容は、個別の政策に関することであり、今回のパブリックコメント募集は政策評価のあり方に関する意見を求めるものなので、審議の対象とならないようです。
その場合、書かれている内容を担当する部局にそのまま回送し、伝えてくれるとのこと。
私の書いたパブリックコメントはダメゼッタイの大麻情報のいかがわしさなど、麻薬対策課が担当する内容ですが、受付窓口は医薬食品局になるそうで、各局がそれをどう扱うかは局によっても異なるそうです。
私のパブリックコメントが医薬食品局に回送されたかどうか確認したいので、改めて電話をさせて頂くことにしました。その上で、医薬食品局に、私のパブリックコメントをどうしてくれるのか、問い合わせることにします。
ひとまず、今回のパブリックコメントについての審議結果が厚労省のサイトで公表されるのを見たいと思います。
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前田さんのブログで紹介されていた厚生労働省のパブリックコメント募集に、下記の意見をメールで提出しました。 ---
第2期厚生労働省における政策評価に関する基本計画(案)等に関する意見
標記の件に関し、真摯に、かつ真剣に検討して頂きたい意見があり、恐れながら申し上げ奉ります。 私は大麻取締法の見直しを求めて活動している者です。 同法を管掌する厚生労働省の怠慢と高慢には、本基本計画の精神から天と地ほど乖離した現実があり、具体的な指摘とともに改善のための意見を申し述べます。 以下、「厚生労働省政策評価実施要領」の「第2 政策評価の目的」に沿って記述します。
「(1) 国民に対する行政の説明責任(アカウンタビリティ)を徹底すること」について 昨年6月15日、私は、厚生労働省の委託で運営されている(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「センター」と略)の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻情報について根拠を示すよう、担当部署である医薬食品局監視・指導麻薬対策課に電話をし、担当の秋篠氏に申し入れました。 回答は6月23日にありました。秋篠氏によると、センターの糸井専務理事に照会したところ、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報の根拠として、英語の原文が出てきたので、それが根拠であり出典であるとのことでした。 しかし、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報には、現在の医学的・科学的知見と反する記述が極めて多く、データの根拠となる研究も示されておらず、英語の原文にも研究の出典は示されていないとのことで、真偽の確認もできないため、原文に記述されているデータの根拠となった研究自体を示すよう改めて私は申し入れました。 秋篠氏は2・3週間で回答するとのことでしたが、それきり連絡がなく、3ヶ月近く過ぎた9月5日、私から電話を入れました。すると、秋篠氏は、調べているけど出典が分からないから連絡しなかった、とのことでした。 時間がかかりそうなら、そう連絡するのが「説明責任」ではないでしょうか。 結局、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記述されている大麻情報のデータには研究の出典がないことは、10月23日に麻薬対策課情報係の藤原情報係長への問い合わせでも明らかでした。 藤原情報係長は、「根拠はまあ、ないんでしょうね」と、どこか遠い国の昔話でもするかのように、あっけらか~んと回答しています。 また、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報には、原文には書かれていない訳者の感想が、あたかも原文に書かれているかのように改ざんされており、その指摘をしたところ、秋篠氏は更なる改ざんで対応し、藤原係長は削除を約束しましたが、結局これも放置されたままです。 説明責任どころではありません。 情報係の藤原係長は、訳者の感想をそれと示さずに原文に紛れ込ませている点について、「出典を示していないのだから、書き換えても改ざんではない」と、ダイナミックに答えています。説明責任どころではないのです。 お役所が説明責任を果たすのはあったりまえのことですが、それ以前の問題として、そもそも説明できるような根拠ある情報を国民に周知する義務が厚生労働省にはあるはずです。 現場の担当者が、基本政策の理念を十分に理解して公務に励むよう、マトリ教育を徹底して頂きたく、恐る恐るお願い申し上げます。
「(2) 国民本位の効率的で質の高い行政を実現すること」について 大塚製薬が大麻由来の薬剤サティベックスの研究・販売権を米国において得たとの報道が先日ありましたが、多くの先進国では、大麻を医療の現場で制度的に処方することができ、個人利用を逮捕などしません。 ところが、我が国は、先の敗戦に伴う占領軍(国)の無理強いで大麻取締法を制定し、医療的な利用や研究までも厳罰で規制しています。 現在の医学的知見は、大麻が多くの疾病に効果があることを証明しており、その研究すら法で禁じることはナンセンス以外のなにものでもありません。このままでは日本国民本位ではなく、いつまでたっても実質的には米国の占領下です。 アメリカ本位ではなく、日本国民本位の、効率的で質の高い行政を実現して下さい。 医学的・科学的検証を行い、大麻取締法の見直しに着手して下さい。
「(3) 国民的視点に立った成果重視の行政への転換を図ること」について 多くの先進国では、大麻をソフトドラッグと位置づけ、覚せい剤などのハードドラッグと区別して扱う政策が採用されています。 また、薬物政策として、米国は厳罰主義のドラッグウオーに莫大な国家予算を投入し、効果が上がらないどころか、厳罰主義の欠点が露呈しています。 他方、オランダに代表される害削減(ハームリダクション)政策では、薬物を使用する個人の害だけではなく、社会的な害の削減にも効果を上げています。 参照:大麻取締法被害者センター/薬物政策博士X氏の論考 http://asayake.jp/thc/archives/cat_135.php 成果重視の観点からも、どのような薬物政策が望ましいか、科学的で、冷静で、公平な検討をお願い致します。
「(4) 厚生労働省の総合的・戦略的政策展開を推進すること」について 大麻取締法制定当時、国会議員すらその必要性に疑問を持っていたことが当時の議事録から分かります。危険な薬物としての規制であれば、生産と流通を管理することで大麻産業にダメージを与えないよう政策化できるものを、占領軍の意向によって繊維になった麻までを厳重な管理対象としているのです。 以下、参院厚生委員会質疑(昭和23年06月25日)より引用。 三木治朗議員「大麻が繊維にまでなつてしまへば、これはもう何も麻藥の方に関係がなくなるんじやないかと、こう考えるのですが、ところが繊維も、数量までも一々届出ろというようになつておるように思われるのですが、今麻が日本で大体生産が足りないので、沢山麻を要求しておるのですが、この法律のために、麻を作ることを何んだか非常に面倒なような感じを一般が受けるんじやないか、栽培者が受けるのではないか(後略)」 これに対して政府委員は次のように答えています。 久下勝次政府委員「私共も御指摘の点は心配をしないでもないのでございます。実は從前は、我が國においても大麻は殆んど自由に栽培されておつたのでありますが、併しながら終戰後関係方面の意向もありまして、実は大麻はその栽培を禁止すべきであるというところまで來たのでありますが、いろいろ事情をお話をいたしまして、大麻の栽培が漸く認められた。こういうようなことに相成つております。併しながらそのためには大麻から麻藥が取られ、そうして一般に使用されるというようなことを絶対に防ぐような措置を講ずべきであるというようなこともありますので、さような意味からこの法律案もできております。その意味におきましては絶対に不自由がないとは申せませんと思いますが、行政を運営する上におきましては、さような点をできるだけ排除して、できるだけ農民の生産意欲を向上するように努めております。」 その後、大麻産業は衰退し、石油製品が市場を席巻したのは戦後史が証明している通りです。 しかし、今や大麻はバイオマスエネルギーとしての可能性も含め、環境にやさしい素材としての価値が注目されています。我が国においてサトウキビは産地が極めて限られますが、麻は日本全国どこでも栽培可能です。
このような意味と価値を持ち、コメと並んで我が国の重要な栽培作物であった大麻を、戦勝国に押し付けられた大麻取締法という愚法によって医療にも産業にも使えず、研究すら禁じている現状は、我が国の厚生労働行政が、未だにアメリカの占領下にあるようなものです。
真に、日本国民本位の、戦略的政策展開をお願い致します。 以上
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厚労省の文書開示に異議を申し立てた件、「内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局」名で書面が届きました。以下、転記します。
* * *
府情個第502号
平成19年3月6日
白坂和彦様
情報公開・個人情報保護審査会
理由説明書の送付及び意見書又は資料の提出について(通知)
下記1の諮問事件について、別添のとおり、当審査会に諮問庁(厚生労働大臣)から提出された理由説明書の写しを送付いたします。
また、あなたは、下記1の諮問事件について、情報公開・個人情報保護審査会設置法第11条の規定に基づき、当審査会に対し、意見書又は資料を提出することができますが、当審査会において、下記2のとおり提出期限を定めましたので、通知します。
記
1 諮問事件
諮問番号:平成19年(行情)諮問68号
事件名:「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」等の一部開示決定に関する件
2 意見書又は資料の提出期限等
(1)提出期限
平成19年3月27日(火)
(2)提出方法
任意の様式により作成した書面を、持参するか、郵送又はファックスで情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。
また、提出された意見書または資料は、情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条の規定に基づき閲覧に供することが在り得ますので、その適否についてあなたのお考えを、別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し、意見書又は資料に添付してください。
なお、別紙において、諮問庁の閲覧に供することにつき「差し支えがない」旨の回答のあった意見書または資料については、調査審議の効率化、争点の明確化等の観点から、特段の事情のない限り、諮問庁に対し、その写しを送付することとしますので、ご了承願います。
内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局
〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-39
永田町合同庁舎5階
電話03-5501-2878
FAX03-3502-0165
* * *
(諮問庁:厚生労働省)
理由説明書
1 本件異議申立ての経緯について
本件異議申立ては、異議申立人である開示請求者より、平成18年12月11日付け(平成18年12月13日付けで受理)でなされた「厚生労働省所管の(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運用・管理に関する全ての文書、及び同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書」及び「(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターに委託している内容、事柄を示す全ての文書」の開示請求(以下、「本開示請求という」。)に対し、厚生労働大臣が平成19年1月11日付けで行った決定(以下、「原処分」という。)について、開示した文書のほか特定の文書の開示を求める旨、平成19年1月22日付け(平成19年1月23日付けで受理)で提起されたものである。
2 異議申立人の主張について
異議申立人は、本件開示請求について以下のように主張しているものと考えられる。
(1)平成18年6月23日、厚生労働省ホームページの大麻に関する記述の根拠について同省医薬食品局監視指導・麻薬対策課へ問い合わせたところ、同ホームページの大麻に関する記述のほとんどは、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「センター」という。)で販売している冊子「薬物乱用防止教育指導者読本」の英語版の原文を翻訳したものであり、同原文である英語版コピーを所持していると回答された。
しかし、今回の行政文書開示決定通知書には、この英語の原文が入っていない。
(2)そこで以下2点を申し立てる。
ア 同ホームページに掲載されている大麻情報の原文である英語版の開示を求める。
イ なぜ今回の決定通知書に原文が入っていないのか、説明を求める。
3 諮問庁の考え方
(1)異議申立人は、上記2のとおり、「薬物乱用防止教育指導者読本」の英語版の原文のうち、大麻に関する部分(以下、「本件文書」という。)の開示と、原処分に本件文書が含まれなかったことに関する説明を求めているものと考えられ、以下、その主張について、諮問庁の考えを述べる。
(2)本件文書は、監視指導・麻薬対策課の担当者がセンターより入手したが、個人の資料収集の一環として行ったものであり、上司の指示等によるものではなく、あくまで個人の勉強のためである。
本件文書は、既に販売されている、「薬物乱用防止教育指導者読本」の原本の一部であり、あらためて、組織的に検討、回覧等する必要のない文書であることから、担当者から他の関係職員に配布したり、上司に報告することなどはしていない。
本件文書は、収集後、担当者の個人のファイルに編てつされたが、当該個人ファイルは、担当者の机の中に保管されており、上司も含め、同僚もその存在を知らなかった。したがって、保存・廃棄については、担当者の判断で処理できる性質のものである。
なお、念のため行政文書ファイル管理簿でも検索してみたところ、該当する文書は存在しなかった。
したがって、本件文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する「行政文書」に該当しないことは明らかである。
また、本件文書の翻訳版である「薬物乱用防止教育指導者読本」は、一般に市販されているものであり、同様に「行政文書」には該当しない(法第条第2項第1号)。
なお、本件文書は、上述したように、「行政文書」には該当しないものの、情報提供として、上記読本と併せて、平成19年1月24日、諮問庁より異議申立人あて送付したところである。
4 結論(原処分の維持)
以上により、異議申立人の主張には理由はなく、原処分を維持すべきものと考える。
以上
* * *
このような回答でした。私には、二重に墓穴を掘ってくれているように思えます。
改めて、厚生労働省は、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「ダメセン」という)の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記載されている大麻情報の原本を持っておらず、行政文書ファイル管理簿にもないことを認めました。
日本において薬物情報を公的に管理する責任があるのは厚生労働省ですが、その情報の原文を厚労省は持っていないと威張っています。
また、麻薬対策課の担当者は、ダメセンで周知されている大麻情報の根拠を示すよう、国民だか非国民だかの私に求められ、当該文書をダメセンから入手したものです。私が初めて問い合わせた時には、担当者の秋篠氏は当該文書を持っていなかったのです。当初はダメセンの責任者である糸井専務理事も持っていないと言っていました。回答はこの事実関係を一切端折って誤魔化しています。
これは担当者個人が私物として入手したものではなく、大麻情報の根拠として、厚労省の職員として、公務員として、税金で賄われている通信費や紙代を使って得られた文書です。
国民や非国民から問い合わせがあり、公務員が仕事として勤務時間に調べて入手した文書を、上司にも同僚にも言わず、個人の勉強のために自分のファイルに挟んで机にしまい込んだから、だからこれは厚労省の文書ではなく個人のですと回答は言い張っています。
それこそ問題ではないでしょうか。上司の監督責任でもあると思います。
薬害エイズ問題のときにファイルを隠した厚労省体質そのままです。きっとあのファイルも役人個人が勉強のために個人用のファイルとしてしまってあったのでしょう。
意見書は期日までに書いて出しますが、お気付きの点などありましたら教えて下さい。
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日本の公的大麻情報である「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの記述は14年以上前の米国製薬物標本の説明書であることがこれまでの厚労省や麻薬・覚せい剤乱用防止センターへの問いかけで分っていますが、厚労省の文書ではなく、担当者個人の資料として、個人の資料なのにどういうわけか行政サービスとして開示文書と一緒に送って頂いた原文のコピーは下記です。別窓ではなく同じ窓で開きます。送られてきたA4のままスキャンして無駄な余白をカットしていないので重くて見にくい点、申し訳ないですが、これが日本の公的大麻情報の正体です。誠に申し訳ございません。
表紙には次のようにあります。
DRUG EDUCATION MANUAL
DRUG PREVENTION RESOURCES,Inc.
5525 MacArthur Boulevard,Suite 450
Irving,TX 76038
1-800-989-3774
内容を見ると、なるほどダメゼッタイ大麻情報はこれをそのまま訳したのだと分ります。
これが日本の公的大麻情報の正体です。あんまりではないでしょうか。
因みに、紙のヘッダーには送信元として「(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター」とあり、送信先として「厚生労働省;0335817438」と印字されています。1枚目の日付は「06-06-16;09:56AM」です。私がこの件で初めて麻薬対策課に電話して「厚労省監視指導麻薬対策課への申し入れ」を書いた翌日です。
どうしてこれが担当者個人の私有物なのでしょうか?
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女は子どもを産む機械だと思っている厚生労働大臣柳澤伯夫名で「情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)」というタイトルの書類が届きました。下記の縮小画像をクリックすると拡大画像が別の窓で開きます。
これによると、情報公開の担当課である「医薬食品局総務課医薬情報室」が審査会に諮問したのが2月16日とのことです。
このあとの流れは、内閣府のサイトにある説明によると、異議内容について厚労省が審査会に出した「理由説明書」のコピーが私に届くようです。それに対してこちらは審査会に意見書を出すことができるとのこと。で、審査会は厚労省に答申を行い、最終的に厚労省が「不服申立てに対する裁決・決定」を出すという手順です。
今回、「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの直接の転載元である英語の原文を出せと私は求めていますが、過日の医薬情報室のご担当の説明によると、その原文は麻薬対策課の担当者個人の所有物なので、厚労省の文書としては出せないとのことでした。
審査会に提出された厚労省の「理由説明書」にも、ひょっとして、だってその原文は個人のモノなんだもん、とか書いてあるのでしょうか。
私が厚労省に問い合わせた当初、確かに担当の麻薬対策課秋篠氏も、この英語の原文を持っていませんでした。やいのやいの言ったところ、その次の電話で、センターにコピーがあった、出てきたとか言って、ファックスで送ってもらったと秋篠氏は話していました。
秋篠さん、それ、糸井さんから個人的にファックスで送ってもらったわけ?仕事中に?ファックスの紙、税金じゃないだろうね?通信費は?
厚労省としては、そもそも、もともと、最初から原文を確認していなかった、ダメゼッタイの大麻情報の出典や根拠どころか、情報源すら初めから知らなかった、センターに丸投げしてた、という杜撰な結末が待っているのでしょうか。
そうだとすると、大麻取締法の根拠はどこにあるのでしょうか?センターでしょうか?
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昨日、厚労省大臣官房総務課情報公開文書室という部署に電話し、異議申立の項目を1点追加する手続きを尋ねました。
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの元の文書、昔の米国製薬物標本の説明書原文を開示するよう既に求めていますが、その翻訳である「読本」が開示文書に入っていない点を異議申立に追加したいと思ったのです。
ご担当によると、追加する場合、諮問機関に提出する都合上、既に出したものを一度取り下げ、新たに出し直すことになるようです。それではまた時間ばかりかかってしまうので、現在の進捗を確認してもらってから再検討することにしました。
担当部署(麻薬対策課)に進捗を確認して頂き、折り返しの電話での説明によると、既に異議に対する回答はできており、あとは課内での確認を経て、諮問機関に回送される段階とのこと。
追加の異議については、諮問機関からの回答を得たうえで、それについてこちらから再度の意見を提出できるそうなので、このまま手続きを進めて頂くことにしました。
以前、電話で課長に話を聞こうと思ったのに、一般国民の電話には出ないと麻薬対策課の秋篠氏は答えました。
麻薬対策課村上課長、いずれ法廷でお会いしましょう。
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文書開示を請求した内容。
1.厚生労働省所管の(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運用・管理に関する全ての文書.
2.同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書.
3.同ホームページの運用に関し、厚生労働省が同センターに委託している内容・事柄を示す全ての文書.
厚労省が開示した文書とpdfファイルの該当ページ。
▼「依存性薬物情報シリーズNo.1 大麻(CANNABIS) 依存性薬物情報研究班 昭和62年3月」のうち「Ⅱ大麻とは」「Ⅴ大麻乱用の臨床」→[pdf.1-45]
▼「依存性薬物情報シリーズNo.9 大麻乱用による健康障害 依存性薬物情報研究班 平成10年12月」のうち「Ⅳ講演 大麻性精神病」の部分[pdf.46-78]
下記はその見出し箇所の引用
-大麻の精神作用とその影響-
桜ヶ丘保養院 副院長 徳井達司(現、徳井クリニック院長)
第一回依存性薬物情報研究会における講演を収録
座長:依存性薬物情報研究班 班長 加藤伸勝
昭和62年3月13日(金)
於薬業年金会館(大阪市)
* 発行は平成10年だが、講演は昭和62年3月とある。???
▼「目でみる精神医学シリーズ5 薬物依存 佐藤光源 福井進編著 世界保健通信社 1993年4月」(ISBN:4-88114-625-4)のうち、「第13章 大麻依存」の部分[pdf.79-96]
▼Cannabis : a health perspective and research agenda[pdf.97-146]
* WHO'97大麻レポートとして野中氏訳を公開しています。
▼契約書 平成17年4月1日(覚せい剤等撲滅啓発事業)[pdf.148-161]
* 厚労省からセンターに委託費用上限76,459,000円が支出されている。
▼平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について[pdf.162-167]
▼平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業実績報告について[pdf.168-173]
▼平成17年度補助金等支出明細書[pdf.174]
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