昨日引用した1977年の毎日新聞記事で触れられていた「マリファナおよび薬物乱用に関する全米委員会」(委員長・シャーファー元ペンシルベニア州知事)の報告は、下記で原文を読むことができる。
The Report of the National Commission on Marihuana and Drug Abuse
Marihuana: A Signal of Misunderstanding
Commissioned by President Richard M. Nixon, March, 1972
その要約はカナビス・スタディハウスで次のように紹介されている。
マリファナの大多数の使用者への害の可能性および社会に対する影響は、それを使う者を追求し厳しく罰するほど大きくはなく・・・現行の法と社会政策は、マリファナによって生じる個人及び社会へ与える害とのバランスを逸脱している。カナビス主要報告書一覧
この委員会は、大麻の有害性を証明することを意図して組織されたものであり、「1970年初頭、マリファナを支持する勢力の拡大を恐れたニクソン大統領がその悪害を確認するために、絶対の自信を持って大規模なマリファナの調査を行った。委員13人のうち9人までを大統領自らが選ぶという念のいれようだった」(引用同上)という性質のものだ。
1970年代から既にこのようなアメリカ政府肝煎りで行われた報告が出ているのだ。その後の大麻に関する公的組織の研究調査報告などは、上述したカナビス・スタディハウスの一覧ページに紹介されている。
その後、アメリカでは13州が医療大麻の利用を議会で承認し、来年の大統領選挙の民主党候補者は全員が医療大麻を支持している。
原文:Ask Presidential Candidates About Medical Marijuana / Marijuana Policy Project
カナビス・スタディハウスの翻訳と解説:アメリカ民主党大統領候補 全員が医療カナビス支持を鮮明に
イギリスでも科学技術特別委員会が大麻にはアルコールやタバコほどの害はないと報告し、薬物分類における大麻の位置付けをダウングレードしているが、日本のマスコミは大麻に関する公平な報道を行わず、取締当局が垂れ流す大本営発表のような情報を安易に、しかも大々的に続け、大麻に関してはまるで戦前の言論統制下のような状況だ。
大麻報道に関する日本の第四権力は、著しく公正さを欠くという点で、丸ごとナベツネ化しているように思われる。
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関東学院大学ラグビー部の部員2名が、宿舎の部屋の押入れで大麻栽培をしていたとして逮捕され、同大ラグビー部は来年3月までの対外試合を自粛することになった。この事件を各メディアは大々的に取り上げ、相も変わらぬ警察情報垂れ流しの思考停止報道を繰り返している。
しかし、この部員2名は、大麻栽培それ自体によって誰にどんな迷惑や被害を与えたのだろうか。これほど大騒ぎする話なのか。バカバカしい。
昨今、ネットでも、ヘッドショップなどの実店舗でも、大麻の種が「観賞用」として売られており、自分で栽培する者が増えているのだろう。ネットで種を買って栽培し、逮捕される事件も増えているそうだ。
「大麻草の種子、ネットで入手し栽培…摘発相次ぐ」-読売新聞 2007年11月7日-
今回の大々的な警察の垂れ流し情報は、そのような種の販売の規制を強化する流れのなかで起きているプロパガンダだと思われる。これまでにも栽培で捕まった者の供述から、種を販売した店の店主が逮捕される事件もあったし、栽培用の器具を販売した者が逮捕された例もある。
今回逮捕された部員2名は渋谷で種を購入したと供述しているようだが、今後、種を販売したショップに捜査が入る可能性もあるだろう。
没論理の御用新聞・産経が、この事件について、いつものように没論理の記事を書いている。社説の「主張」では、「今年度の活動を自粛して、残りのリーグ戦と大学選手権の出場辞退を決めたのは当然だろう。」と、なぜチーム全体の活動自粛が当然なのかも示さずに、単なる主観で断定している。小学生の作文レベルだ。「よく考えましょう」という花マルを押したい。
「産経抄」というコラムでは、「20歳を過ぎた大人で、立派な体をしたラグビー選手だ。いかにも幼稚で、薄気味悪い感じさえしてくる。」とまで書いている。
【産経抄】11月11日
このコラム、「ラグビー界だけでなく社会全体が「幼稚化」していることの表れなのだろうが。」と結んでいるが、幼稚で薄気味悪いのは、反動の提灯持ち、御用新聞産経のメンタリティーのほうである。
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談話室で自転車さんが提起してくれた「たかじんのそこまで言って委員会」に、せっかくなので下記を投稿してみました(一部編集)。
★ ★ ★
題:大麻と大麻取締法を見直そう!
大麻取締法はGHQに押し付けられた産業政策です。
・参照「大麻取締法被害者センター/大麻取締法は産業政策として押し付けられた」
厚生労働省は大麻の有害性について学術的検証に耐えうる研究をしたことなどありませんし、厚労省の委託を受けて運営されている(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターの「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報は14年以上前にアメリカから輸入した薬物標本の説明書を訳しただけのもので、医学的根拠どころか出典すら不明です。そのことを厚労省の担当者も防止センターの専務理事(厚労省の天下り)も認めており、大麻情報の内容を見直すと専務理事は明言しています。
・参照「大麻取締法被害者センター/ダメゼッタイ大麻情報見直し決定」
「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報がデタラメだらけであることは、某医大で腫瘍の研究をしている医師によっても検証され、厚労省とダメセンターにも修正や削除を申し入れましたが、腐った役人どもや元役人は木で鼻をくくったような、国民をナメた対応しかしません。
・参照「大麻取締法被害者センター/検証:ダメ。ゼッタイ。」/
「同/厚労省と麻薬防止センター:要望書への無回答」
大麻取締法の違憲性については、これまで何度も最高裁まで争われていますが、科学的データに基づいた被告弁護側の論証を、司法はあほーで、まったく審理すらしようとしません。大麻取締法に関して最高裁は、または三権分立は機能していません。
・参照「大麻取締法被害者センター/大麻取締法違憲論裁判」
一方、海外に目を向けると、大麻がさまざまな疾病に対して治療効果があることが科学的に明らかになり、癌を抑制する働きも注目されています。イギリスの科学技術委員会によっても、大麻にはアルコールやタバコほどの害はないことが報告されています。
・参照「カナビス・スタディハウス/英科学技術委員会ドラッグ新分類を提言」/「同/カナビスとアルコールは比較できない」
マスコミは大麻の事実を伝えていません。著名人が逮捕されると、さもとんでもない犯罪でも犯したかのように虚しいバカ騒ぎをするだけです。
大麻は産業的にも、環境的にも注目されている素材ですが、日本では腐った厚労省が陶酔成分の極めて低い、THC含有量0.3%以下の、薬物として意味のない大麻栽培まで訳の分からない非科学的な態度で否定し、日本の大麻産業の可能性を閉ざしています。
・参照「カナダ大使館サイト/カナダの麻栽培」/「厚生労働省 非予算(特区・地域再生再検討要請回答)」(pdf)*厚労省の非科学的な姿勢
厚生労働省は腐りきっています。国民のこと、国のことなど全く考えていません。あのバカどもが考えているのは保身と権益だけです。
大麻取締法は日本を闇に閉ざす岩戸です。
ぜひ大麻取締法の矛盾と腐った厚労省を番組で取り上げて下さい。
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産業的にも、環境的にも、さまざま疾病に対する治療効果においても、大麻は大きな可能性を持っている。
大麻は、驚くほど多くの疾病に効果がある。それを予防医学的に、民間療法的に、煎じてお茶にして服用することの何がいけないのか。
大麻の可能性を活かす政策を立案できない官僚が、アメリカの政策を翻訳しただけの無意味な厳罰政策で大麻を取り締まっている。
情けない厚生労働省の現実。頭のいい人たちなのだろうが、使い方が間違ってないだろうか。
薬物政策そのものを見直し、社会にとっても、個人にとっても、できるだけダメージを小さくする具体的な施策が必要ではないだろうか。
医療、産業、個人利用の観点から整合性のある、具体的な政策と法案が必要だと思う。
追記1:オランダ大使館からはまだ返事がありませんが、産経の黒沢記者に質問のメールを送ろうと思います。
追記2:8月29日に東京で食事会をします。遠方から相談対応スタッフが来るので、それに合わせて集いを持つことにしました。レストラン麻での集いと合流できれば面白いとも思っていますが、仔細調整中です。
29日、空けといて下さい。(^^y-~
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テレビでNHKのニュースを見ていたら、「容疑者の調書 全ページ署名へ」という項目が流れた。ネットでも見ることができる。
NHKニュース 容疑者の調書 全ページ署名へ 7月23日 5時59分
再来年の平成21年に導入される裁判員制度では、一般の市民が裁判員として刑事裁判に参加し、裁判官とともに判決を出すため、事件をわかりやすく立証することが求められます。このため、全国の警察では、容疑者の供述調書の取り方を変えることになりました。裁判員に対し、容疑者が自分の意志で任意に供述したことをわかりやすく示すため、これまでは調書の最後のページにだけ求めていた容疑者の署名か押印を、調書のすべてのページに求めることになりました。また、調書の内容についても、理解しやすいよう表現をくふうするほか、事件現場の状況を調べる書類には説明書きを付けた写真を添えることなどを徹底するということです。この制度は来月1日から全国の警察で実施されます。
まるで4コマまんがのオチである。
THCに寄せられる相談やメールのうち、昨年の夏から4件の冤罪事件があった。1件は「大麻密輸の冤罪」としてレポートしている裕美さんの例。1件は裕美さんのレポートを読んでのメールで、判決には執行猶予が付いたが自分も同じような冤罪で有罪になったというもの。あとの二人は同じ事件の共犯関係として、やはり騙されて大麻を国内に持ち込もうとして税関で捕まったもので、1人は最高裁まで争ったものの、過日、懲役3年6ヶ月の実刑が確定し、本人は8月初めの収監を待つ身となっている。同じ事件のもう1人である高藤政博さん(33歳)は現在上告中だ。
どのケースにも共通しているのは、取り調べのデタラメである。
実刑が確定して収監を待っているKさん(23才)は、取り調べの当初、持ち込んだ荷物に大麻が隠されていることなど知らなかったと供述したが、取り調べの刑事に怒鳴られ、泣き出してしまっている。言われるがままに調書が作られ、気の弱いKさんは、署名してしまった。
同じ事件で逮捕された高藤政博さん(33才)も、騙されて運び屋をやらされてしまったが、何も知らなかったのだと供述したにも係わらず、刑事はそれを調書にしなかったという。
裁判で事実を証言すれば、裁判官はちゃんと判断してくれるだろうと思い、不本意な内容の調書についても高藤さんは著名してしまったそうだ。高藤さんの裁判は、1審は6回の公判が開かれ、判決は無罪だった。しかし検察が控訴し、新しい事実や証拠があるわけでもないのに、たった一度の審理だけで判決は逆転有罪。懲役3年6ヶ月、罰金70万円。この控訴審判決は極めて杜撰で、事実認定に明白な誤りが2箇所もある。
冤罪は取調室で作られる。裁判所がその冤罪に太鼓判を押す。
供述調書が被疑者の任意で作られたか、取り調べ担当者の作為で作られたか、ビデオで撮っておけば一目瞭然だろう。やってもいないことを、刑事に怒鳴り散らされて、泣く泣く認めてしまったのか。やっていないと供述しているのに調書が作られなかったのか。「容疑者が自分の意志で任意に供述したことをわかりやすく示すため」には、取り調べの全てをビデオに撮り、弁護士や裁判員がそれを見ることができるようにするしかないだろう。
調書の全ページに署名させるなど、全く何の解決にもならない。こんなことをヘーキでやる警察には呆れるばかりである。警察の知能がここまで落ちていては、数々の重大な凶悪犯罪が解決しないのも道理である。刑事に脅されて、泣く泣く全ページに署名させられる冤罪が後を絶つことはないだろう。
*高藤さんの冤罪事件についてはレポートします。
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参院選に向けて各政党に公開アンケートを行いたいと思いながら、選挙まであと10日になってしまった。
アンケート項目をどのように設定するか考えていて思ったのは、まず、私たち自身が、具体的にどのような大麻政策を望むのか、それを明らかにする必要があるだろうということだった。
実現可能で具体的な大麻政策。それはつまり大麻政策のマニフェストを考えるということだ。
例えば、「大麻取締法即時撤廃」を主張しても、将来のことはいざ知らず、現時点では政策として実現可能性が極めて低いだろう。各薬物をどのように規制管理するかは批准国の裁量に依るとしても、国際条約の枷もあり、その国際条約から脱退せよなどという主張はますます実現可能性が低い。
大麻のさまざまな可能性を活かせる日本社会にするには、どのような大麻政策が望ましいか。どのような方法であれば実現可能か。大雑把ながら、今後の議論の叩き台として考えてみた。
◇薬物政策の理念
「大麻で逮捕しないでほしい」という私たちの主張は、薬物政策のあり方を問うことでもある。
アメリカの厳罰政策「Just Say No」を翻訳しただけの「ダメ。ゼッタイ。」はうまく機能しているだろうか。
誰にも危害や被害どころか迷惑すらかけていない者たちを懲役刑にして刑務所を一杯にする社会的必要があるだろうか。それこそ税金の無駄遣いではないだろうか。
例えば、覚せい剤には使用罪があるので、逮捕されることを恐れ、中毒になった者が医者に診てもらうことを躊躇する。結果として、覚せい剤で意識が錯乱した者による凶悪な犯罪にもつながってしまう。
薬物政策を、その理念から根本的に見直す必要がある。薬物中毒者に必要なのは懲役ではなく治療である。
◇大麻政策
嗜好目的で喫煙しても、大麻にはアルコールやタバコほどの毒性はない。
また、癌を抑制する効果を含め、多くの疾病に大麻が効くことは海外の研究機関が明らかにしている通りだ。
個人的な大麻利用としては、嗜好目的だけでなく、予防医学的な、あるいは治療目的としての利用もありうる。
個人的な利用、医療的な利用、産業的な利用、それぞれの観点から大麻の可能性を活かすために、現行法の「大麻取扱者免許」制度の運用を改善する。
現行法では、一定の要件を満たせば「栽培者免許」や「研究者免許」の交付を受けることができるように規定されているが、厚生労働省の役人は、現代の科学的知見、医学的知見を無視し、無意味な禁圧政策に固執している。(ホンマこいつらアホでっせ)
個人利用目的でも、医学的な研究目的でも、産業目的でも、現行法の要件を満たしていれば免許を交付すること。これは法改正を伴わずに、現行法に規定されている通りの運用を行えばできることだ。
大麻免許を持っていれば、一定の制限内で、栽培や所持を認める。それは社会的に管理するということであり、税収にもなる。
○大麻取締法4条の二と三は削除。
「ニ 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。」
「三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。」
◇罰則規定の見直し
現行の罰則規定は重すぎるので、罰金刑を復活させる。
そもそも昭和38年の改正までは大麻取締法には罰則として罰金刑があった。所持・栽培・譲り受け・譲り渡しは、3年以下の懲役または3万円以下の罰金だった。
それが、当時流行して問題になっていたヘロインの規制を強化する流れのなかで、大麻取締法の罰則も厳しくなった。
大麻免許を持っていない者が所持・栽培・譲り受け・譲り渡しをした場合、罰金3万円。
そのくらいでいいんじゃねーのと私は思う。
この2点を軸に大麻政策を考えてはどうだろう。
みなさんの意見を聞かせて下さい。
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これまで、THCで取り組んでいる事柄を「大麻問題」と表現してきた。
だが、大麻に問題があるわけではない。大麻取締法に問題があるのだ。
誰にも被害どころか迷惑すらかけていない行為で懲役刑にされてしまう問題。
海外では医薬品として販売されているところもあるのに、日本では治療のための所持ですら厳罰になる問題。
大麻を研究することすら厳しく制限している問題。
産業や環境の観点からも大麻には大きな可能性があるのに、栽培を厳しく規制している問題。
それらは大麻の問題ではなく、大麻取締法が作り出している問題である。
「大麻問題」という表現は、どこか大麻に問題があるかのような印象を与えないだろうか。
問題は大麻にあるのではなく、大麻取締法にある。だから、これからは「大麻取締法問題」と表現しようと思う。
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カナビス・スタディハウスに掲載された記事、「バポライザー新研究、医療カナビスに対する最後の反対理由を完全粉砕」は、医療大麻を考えるうえでとても重要な内容を含んでいると思います。文字通り医療大麻批判への完全回答という意味を持つのではないでしょうか。
元気溌剌な大塚製薬が米国でサティベックスの開発販売権を得ましたが、日本では大麻の研究すらアホな法律で厳しく規制しており、占領国である米国でいいものがなぜ属国の日本でダメゼッタイなのかを問う点では意味がありますが、そもそもサティベックスは大麻そのものを規制する口実にされかねない、むしろ利潤第一の製薬会社や、天下り先確保と保身第一の厚労省当局は、それを意図した展開を図ってくるだろうと予想されます。サティベックスの社会的副作用には強い警戒が必要だと思います。
カナビス・スタディハウスの先日の記事、「レスター・グリンスプーン博士 医療カナビスとサティベックスを語る」と併せて読めば、サティベックスを認めて大麻そのものを認めない非科学的な態度は、「オレンジジュースはいいけどオレンジはダメ」と言うに過ぎないことが良く分かります。
これまで大麻そのものを医療的に用いることへの批判として、大麻を燃焼した際の煙や一酸化炭素の弊害が大きいからダメだという論点がありました。ボルケーノという商品名のバポライザーは、このような批判を真正面から完全に打破するものです。
厚労省は、大麻有害論の根拠として、カビの生えた非科学的な似非研究レポート「大麻 依存性薬物情報研究班(昭和62年3月)」(*pdfファイル 5.69MB)を挙げていますが、いつまでこんなデタラメ情報が通用すると思っているのでしょうか。
同レポートには大麻が知的退行につながるとして、29歳の男性のひらがなばかりの手紙を例示していますが、これは医師のフロッガーさんが論駁した通り下記のような事例です。
この手紙は、精神医学31(9);p919-929, 1989.「 大麻精神病の6例」徳井達司ら、からの引用である。
この論文は少数例の症例報告であり疫学的検証(注)は不可能で、この論文を一般に当てはめることは出来ない。つまり、それがたまたまその人に起こったものなのか、それとも誰にでも起こる事なのか結論を出すことは出来ない。
これをあたかも誰にでも起こりうることとして公式な文書に掲載することは問題と考える。さらに、内容について詳しく検討したい。
この手紙を書いた人の経過がどのようなものであったのかについて一部引用すると、
「当時29歳の男性。20歳時にデザイナー専門学校を中退後、米兵と知り合い大麻を経験するも継続はせず数回で止めた。23歳、東南アジア旅行をきっかけに大麻を再開。24歳の時に1kg持ち込もうとして逮捕される。26歳、友人に誘われLSD使用し再逮捕。その後表情が暗く寡黙になり性格も変わった。28歳時、タイで急性ヘロイン中毒となり現地の病院に入院。その後窃盗容疑で逮捕、その時に自殺未遂。日本に強制送還され入院となった。その時には奇声を発したり、トンチンカンな言動が見られた。悪口を言う幻聴があり。入院後に言動が整ったが幻聴は持続したとのことだが逮捕を逃れる為なのではないかという不審がもたれた。」
このような経過の人が、書いた手紙である。
Dr. フロッガーのブログ「大麻でひらがなばかりの手紙になるか」
このようなデタラメなことを、平然と、税金を使って行う厚生労働省。
厚労省は日本の恥であり、恥部です。
ああ恥ずかしい。穴があったら入っててもらいたい。
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大麻で逮捕されない日本社会が実現するまで、あとどれくらいの時間がかかるだろう。
それは、この問題に取り組む者たちの力量次第でもあると思う。
大麻を巡る問題は、個人利用、医療、産業など、切り口によって課題や論点に違いはあるが、問題が大麻取締法によって発生している点で共通している。
医療利用については、大塚製薬がアメリカでサティベックス開発販売に乗り出したことで、具体的なスケジュールさえ垣間見える状況になったのではないだろうか。
個人利用については、最高裁は大麻の有害性を根拠に厳罰による規制を正当化してきた。
だが、日本の公的大麻情報を発信している厚労省麻薬対策課情報係の係長や、「ダメ。ゼッタイ。」の責任者も、現在の公的大麻情報が古いことを認め、数値などの具体的記述の出典も不明であることを認め、根拠がないことまでを認めている。
「ダメ。ゼッタイ。」の責任者は、来月から始まる新年度、情報の全面的な見直しを予算化し、ホームページは10月にリニューアル版をオープンすると明言している。
公的大麻情報が真に適正化されれば、これまでの最高裁の判例根拠は崩れる。
医療的な利用についても、個人的な利用についても、産業的な利用についても、これまでの規制の根拠が根底から問われることになる。
当方の厚労省やダメセンターへの問いかけに対し、「文句があるなら国会に言え」という野次を耳にすることがある。
大麻取締法の改正は国会でなければできない。
大麻を擁護する国会議員を出そうというアイディアを聞くこともある。それも確かに面白い。
だが、国会で、大麻取締法の改正案を成立させるには、衆参両院で賛成多数を得なければならない。
そのためには、既成政党の理解を得ることが大切ではないだろうか。
最高裁が、現行の大麻取締法の不備を認めれば、この法を管掌する官庁である厚労省は、その不備を補正する改正法案を作り、政府(内閣・厚生労働大臣)を通じて国会に提出することになるだろう。
行政に文句を言い、司法に文句を言うことで、国会に文句を言える状況を作れる。
おそらく、厚労省の用意する大麻取締法改正案は、政権与党が自民党であれ、民主党であれ、衆参両院で賛成多数を得て成立するだろう。
そこで焦点になるのはその改正の内容だ。
個人利用の大麻を非犯罪化しようという主張は、本質的には薬物行政のあり方を問うことである。
現在のように、アルコールやタバコほどの害もない大麻を単に少量所持しているだけで実刑があり得てしまうような厳罰規制が、果たして社会的に有意義なことなのか。
そのために注ぎ込んでいる税金はどれほどになるのか。
現状の厳罰主義は、失業や家庭崩壊や、時に自殺者まで出している。
却って社会的損失のほうが大きくはないか。
また、現在のような厳罰のみの規制は、覚せい剤中毒の者が、逮捕を恐れ、適切な治療を受けられず、刃物を持っての凶行にまで至ってしまう可能性を拡大させている。
現実的な政策として、オランダのハームリダクションは日本としてもとても参考になると思う。
どのような薬物行政が社会(国民)にとって望ましく、損失が少ないか。
実現可能で、建設的で、未来志向の薬物政策を構想し、そのなかで大麻取締法のあり方を検討する必要があるのだと思う。
逆に言えば、新しい大麻取締法を構想することは、薬物行政を構想することである。
最高裁が大麻取締法の不備を指摘すれば、厚労省は対応せざるを得ない。
その時、運動側としても、未成年の薬物乱用問題に取り組む人たちを含む多くの国民や既成政党に、理解と納得を得られる改正法案を提示できることが望ましい。
運動側が総体として政治的に意味のある存在となっていれば、ロビー活動は決して無駄にならないだろう。
紆余曲折は付きものとして、医療と産業における大麻利用の制度化は、大麻の医学的事実や、資源としての可能性を基礎として構築されるだろう。
最高裁が、大麻取締法を違憲とまでは言わなくても、不備を認めて指摘すれば、担当官庁の厚労省は司法から指摘された不備を補正し、政府提案として改正法案を国会に出すことになる。
大麻取締法は近い将来に必ず改正される。
その内容をどれだけより良いものにできるか。
それによって、その先に開花するはずの大麻文化の当面の輪郭が決まるだろう。
こちら側の力量が試されているのでもあると思う。
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「ニュース拾い読み」コーナー。下記の記事リストからどうぞ。
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あっと言う間に年末ですね。みなさん、マトリさん、デカさん、検事さん、判事さん、いかがお過ごしでしょう。枕を高くして寝てますか?
今年の初め、違憲論裁判でレポートしたナタラジャの刑が確定し、4年半を背負って下獄しました。
それまで、私自身のものを含めて、裁判やその支援が途切れずに続いていました。ナタの件で一段落した感があり、振り返れば、積み重ねた裁判で得たものは決して小さくありませんでした。
今後は、それらを礎に、守りとしての裁判支援から、攻めとしての展開を図りたいと考えてきました。
厚労省や薬物乱用防止センターに対する働きかけはその具体化でした。
当初、のらりくらりと言を濁していた麻薬対策課とダメセンターですが、ようやく、情報が古いことを麻薬対策課もダメセンターも認め、見直しの必要があることを認め、来年度の全面見直し予算化を、糸井専務理事は明言しました。
もちろん、全く楽観できる状況などではなくて、私たちが要望するのとは全く反対の大麻情報を、根拠付きで出してくる可能性が高いのではないかと危惧しています。
過日の情報開示請求の回答もまだ届きませんが、今後も当方としては積極的に厚労省やダメセンターに働きかけを強めたいと考えています。
ダメゼッタイホームページの管理責任は、薬物乱用防止センターにあることが明確にもなったので、万一、糸井専務理事が約束をお守り下さらないようであれば、抗議行動を呼びかけ、ダメセンターに乗り込もうかと企画中です。もちろん非暴力。言葉が武器です。その際はぜひご参集下さい。
来年も、これまで以上のご支持とご支援を、どうぞよろしくお願い致します。・・・なんか選挙の挨拶みたい。
大麻愛好者のみなさまも、獄中のみなさまも、当局のみなさまも、良い年をお迎え下さい。
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大麻を巡る問題を考えるとき、オランダのハームリダクション政策がとても示唆的であることを、「ある薬物研究者の論稿」としてお伝えしましたが、ノル・ファン・シャイク氏の「ダッチ・エクスペリエンス -オランダ・コーヒーショップの30年-」は、論文ではなく、物語のように経緯が書かれていて、先の研究者氏の論稿の理解を深めるうえでも、歴史物語としても、とても読み応えがあり、この問題に関心を持つ人にはお勧めの一冊です。
ありがたいことに、カナビス・スタディハウスさんのサイトで読むことができます。
▲オランダ・コーヒーショップの30年 ダッチ・エクスペリエンス ノル・ファン・シャイク著
「オランダ」というとパブロフの犬のごとく反射的に「アムステルダム」と答えてしまう私ですが、ハーレムという街の先進的な、現実的な、合理的な、寛容な取り組みに唸ってしまいました。
アムステルダムから西へ16キロ、北海のブルメンダール海岸近くにホランド州の州都ハーレムがある。2002年現在、ハーレムには16軒のコーヒーショップと3軒のグローショップが営業している。
その点ではオランダの他の市や町と何ら変わらない。しかし、ハーレムでは、市当局とコーヒーショップの双方が協議しながら、すべての関係者にとって満足できるようなカナビス政策を作上げてきたというところが異なっている。
どうです?まだ読んだことのない方、読みたくなるでしょう?私は移住したくなりました。
杉田玄白がオランダ医学から学んだように、大麻のことに関しても蘭学が大いに参考になるのではないかと、ある先達が言っていました。なるほど、納得です。
ダッチ・エクスペリエンスは「大麻解体新書」、カナビス・スタディハウスは「大麻蘭学事始」。そんな感想を持ちました。
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前の記事で紹介したサイト、WeBeHigh.comに、各国の大麻規制状況が書かれていますが、その中に日本も取り上げられていて、「Where to buy Marijuana in Tokyo」という記事がありました。
Where to buy Marijuana in Tokyo: Since law enforcement is so tight in Tokyo, you should be very careful with street purchases. However, if you are set on making a purchase, try going to SHIBUYA (Tokyo shopping and entertainment district) and talk to the middle-easterns standing by the corner of jewelry shop across SAKURAYA. they got some weed for sure, but quality varies. When you buy, have a look through fillers can be found in the sacks on occasion. Marijuana cannot be found anywhere but hash is pretty easy to score.
you should be very careful with street purchases. って、大丈夫かなあ。あまりに具体的なHow to getでおっかない感じがします。泳がされている売り手をマークし、買った者を尾行して職質をかけ、現行犯逮捕。そういうケースが少なくないようですが、法的な規制内容だけでなく、取り調べの後進性を含め、日本で大麻で逮捕されるととんでもない目に遭う点も強調したほうが良いように思いました。
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大麻取締法違憲論裁判のレポートを改めて読み返し、最高裁の矛盾を再確認しています。
まず端的に言って、「白坂裁判」では、被告弁護側が一審の当初から主張していた、「大麻取締法は生存権を侵害している」という違憲論に対し、大阪ちほう裁判所だけでなく、高裁、最高裁までもが、全くその主張について判断せず、判決で一言も触れず、完全に黙殺しました。日本の司法制度では、最高裁は黙秘権を使っても良いのでしょうか。これは司法自身による三権分立への死刑宣告ではないでしょうか。これが司法の思考停止ではなくてなんでしょう。
医学的にも、ある時は劇的と言えるほどの医療効果が大麻にあることは、今や「公知の事実」です。
カナビススタディハウスさんのサイトには、それらの夥しい数のレポートが紹介翻訳されています。
医療的な分野だけでなく、大麻は環境に負荷をかけない素材として、産業的な面からも注目されています。バイオマスエネルギーとしての価値も高いのに、大麻取締法が厳しく制限しています。
大麻取締法は憲法違反です。最高裁は審理して下さい。
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大麻取締法は、昭和23年に性病予防法などと共に可決成立している。
当時の竹田儀一厚生大臣による法案の提出理由は次のようなものだった。(国会議事録検索システム参照)
大麻草に含まれている樹脂等は麻藥と同樣な害毒をもつているので、從來は麻藥として取締つてまいつたのでありますが、大麻草を栽培している者は大体が農業に從事しているのでありまして、今回提出されています麻藥取締法案の取締の対象たる医師、歯科医師、藥剤師等は、職業の分野がはなはだしく異つています関係上、別個な法律を制定いたしまして、これが取締の完璧を期する所存であり、本法案を提出する理由と相なつております。
それまでに大麻が全く規制されていなかったわけではない。
昭和61年9月、丸井弁護士による厚生省麻薬課長証人尋問録が「地球維新 vol.2 カンナビ・バイブル/丸井英弘 中山康直 著(明窓出版 )」に掲載されており、それによると大麻取締法制定以前の規制は次のようであったと語られている。
弁護人「現行の大麻取締法ですが、途中で改正もあったようですが、これは昭和23年に制定されたものですね。」
証人「ええ、現行法は23年に制定されております。」
弁護人「それ以前は大麻規制はどのようになっていたんでしょうか。」
証人「これは私も文献的に調べる以外に手がないんでございますけれども、ずいぶん古いようでございまして、一番初めは大正14年に通称第二アヘン条約と言われます条約が出来まして、それで大麻の規制をしようという条約が出来ましたのを受けまして、昭和5年に当時の麻薬取締規則というものの中にこの大麻の規制が取り込まれたと。ですから昭和5年が一番初めということでございまして、それ以降昭和18年に薬事法という法律の中に法律が整備されまして取り込まれたというふうに文献は示しております。それ以降昭和20年になりましてポツダム省令で国内における大麻を含めまして、いっさい禁止の措置になったと。それでは産業上非常に困ってしまうということがありまして、昭和22年に大麻取締規則というものが出来たと。さらにその大麻取締規則が昭和23年に至って現行の大麻取締法というものに代えられたということでございます。」
(この証人尋問録は私も上告趣意書に引用させて頂いた。)
大麻取締法制定当時の様子は、法制局長官であった林修三氏の随筆「大麻取締法と法令整理」(「時の法令」財務省印刷局編 1965年4月 通号530号)でも紹介されている。このサイトでも「大麻取締法はなぜズサンか」として紹介したことがある。
大麻草といえば、わが国では戦前から麻繊維をとるために栽培されていたもので、これが麻薬の原料になるなどということは少なくとも一般には知られていなかったようである。したがって、終戦後、わが国が占領下に置かれている当時、占領軍当局の指示で、大麻の栽培を制限するための法律を作れといわれたときは、私どもは、正直のところ異様な感じを受けたのである。先方は、黒人の兵隊などが大麻から作った麻薬を好むので、ということであったが、私どもは、なにかのまちがいではないかとすら思ったものである。大麻の「麻」と麻薬の「麻」がたまたま同じ字なのでまちがえられたのかも知れないなどというじょうだんまで飛ばしていたのである。私たち素人がそう思ったばかりでなく、厚生省の当局者も、わが国の大麻は、従来から国際的に麻薬植物扱いされていたインド大麻とは毒性がちがうといって、その必要性にやや首をかしげていたようである。従前から大麻を栽培してきた農民は、もちろん大反対であった。
しかし、占領中のことであるから、そういう疑問や反対がとおるわけもなく、まず、ポツダム命令として、「大麻取締規則」(昭和二二年 厚生省・農林省令第一号)が制定され、次いで、昭和二三年に、国会の議決を経た法律として大麻取締法が制定公布された。この法律によって、繊維または種子の採取を目的として大麻の栽培をする者、そういう大麻を使用する者は、いずれも、都道府県知事の免許を受けなければならないことになり、また、大麻から製造された薬品を施用することも、その施用を受けることも制限されることになった。
国会議事録によると、栽培農家に課されていた届出の手数料はそれまで30円だったが、この新法で大麻栽培者が60円、研究者が50円になったとある。手数料は100円でいいのではないかという議員の質問に、政府委員が次のように答弁している。
○政府委員(久下勝次君)
現在大麻栽培の許可をし得る範囲が、連合軍当局の指令によりまして、五千町歩が許されておるのでありますが、実際に栽培の許可をいたしました所はまだ三千八百町歩に足りないという実情で、これをできるだけ多く栽培して貰うというようなことから、農林当局におきましても、これを是非できるだけ安くして欲しいという、きつい御註文がございました。相手は零細な栽培地を持つ農家も含まれておりますので、この程度にいたしたのでございます。
政府は手数料をあまり上げず、大麻の栽培が増えるよう配慮したと答弁している。
ところが、大麻栽培を増産するには、問題は手数料だけではなく、その手続きの煩わしさにもあったことが議事録からは窺える。
○三木治朗君 大麻が繊維にまでなつてしまへば、これはもう何も麻藥の方に関係がなくなるんじやないかと、こう考えるのですが、ところが繊維も、数量までも一々届出ろというようになつておるように思われるのですが、今麻が日本で大体生産が足りないので、沢山麻を要求しておるのですが、この法律のために、麻を作ることを何んだか非常に面倒なような感じを一般が受けるんじやないか、栽培者が受けるのではないか、それでなくても麻はなかなか肥料が沢山要つて、栽培技術が相当むずかしいものである、このように聽いておるのでありますが、こういう法律のために、栽培することを避けるような結果になりはしないかということを憂えるのですが、その点如何なものでしようか。
○政府委員(久下勝次君) 私共も御指摘の点は心配をしないでもないのでございます。実は從前は、我が國においても大麻は殆んど自由に栽培されておつたのでありますが、併しながら終戰後関係方面の意向もありまして、実は大麻はその栽培を禁止すべきであるというところまで來たのでありますが、いろいろ事情をお話をいたしまして、大麻の栽培が漸く認められた。こういうようなことに相成つております。併しながらそのためには大麻から麻藥が取られ、そうして一般に使用されるというようなことを絶対に防ぐような措置を講ずべきであるというようなこともありますので、さような意味からこの法律案もできております。その意味におきましては絶対に不自由がないとは申せませんと思いますが、行政を運営する上におきましては、さような点をできるだけ排除して、できるだけ農民の生産意欲を向上するように努めております。
大麻は栽培禁止になるところだったが、「いろいろ事情をお話をいたしまして、大麻の栽培が漸く認められた」という。誰に?占領国に。
当時、日本の社会には、薬物としての大麻を規制しなければならない状況などなかった。
繊維になってしまえば麻薬として規制する意味などなく、その繊維としての麻が日本社会には足りない状況だった。それなのに、繊維となった麻の数量までもいちいち届けろという規制。これは薬物としての大麻を規制するという意味を超えて、占領国は産業としての大麻栽培そのものに規制をかけてきたということではないのか。
その後、大麻繊維が駆逐され、石油製品に入れ替わってきたことは、戦後史が証明している。
大麻取締法は、当時の日本の立場から言えば、大麻産業を守るため、他の薬物を規制する麻薬取締法から切り離して独立した法としたものであり、占領国アメリカの意図としては、そもそも薬物政策ではなく、産業政策だったのである。
大麻取締法が制定された国会議事録を資料として追加しました。
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