麻生しげる
(米国カリフォルニア州在住/THC英語版編集長/ハシシ自由学校校長/ガンジャ大王)
薬用大麻チンキ アップル・サイダー味
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サンフランシスコ・ウイークリーの報道によりますと、さる議員の提案で、大麻喫煙後の運転がDUI(飲酒運転、薬物運転)と同様に扱われることになりそうな模様。この法案により、大麻摂取から3時間以内に尿や血液検査でカナビノイドならびに合成カナビノイドの陽性反応が出たら、飲酒運転と同じ扱いになり、逮捕、拘留される羽目になりそう。
詳しい所は:http://blogs.sfweekly.com/thesnitch/2012/03/marijuana_dui_norma_torres.php
これはしかし、どうやって何時大麻を摂取したかが判るのだろうか?どのような手続きによって尿検査や血液検査が待っているのだろうか。飲酒チェックポイントに続き、大麻チェックポイントが実施される日も近い。まあ、大麻合法化にはルールをきちんと設けて、制度的に管理する必要があるからね。
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以下は「議会新聞」(平成24年2月8日)の大麻特集に寄稿した拙文です。
本稿は「大麻草検証委員会」の森山代表からお話を頂き、掲載に至りました。森山の兄貴にガンジャ申し上げる、じゃなくて、感謝申し上げると共に、本稿を311の犠牲となった全ての大麻愛好家に捧げます。
合掌。
(本稿は麻生しげる氏による英語訳を大麻報道センター英語版にも掲載しました。)
大麻取締法に対する市民的不服従宣言
大麻報道センター主宰 白坂 和彦
大麻取締法は生存権を侵害し、憲法違反である。2003年、敢えて逮捕されての裁判で私はそう主張した。当時、私は先達と共に癌やリウマチなどの病人たちに大麻を提供していた。癌患者は「痛みが治まり食欲が出てよく眠れる」と言っていた。私と先達は大麻栽培や供給をインターネットで公言した。捕まるのは時間の問題だった。
裁判で私の弁護人は、大麻の安全性や医療的有効性を示す海外の権威ある機関の論文(英国科学技術委員会や米国医学アカデミー)などを提出し、『大麻が医療利用され、大麻を使って自己治療している患者が医療効果を享受しているにもかかわらず、大麻取締法をもってこれを禁ずることは患者の生存権を侵害するものである』と述べた。ところが大阪地裁判決は、『被告人は、捜査、公判を通じて、大麻取締法の非合理性を主張するなど、その態度はよくなく』と、思想の自由を蹂躙する一方、生存権侵害の主張に対しては一言も言及せず黙殺した。私は控訴審と上告においても生存権侵害の主張を続けたが、ついに司法は一切の判断を示さなかった。刑は執行猶予付きで確定したが、どうして納得できようか。どうして遵法精神を涵養できようか。
その後、大麻を「ダメ。ゼッタイ。」とする厚労省所管の天下り法人を私は取材し、「ダメ。ゼッタイ。」大麻情報は15年以上前に同法人が米国から輸入販売していた薬物標本見本の説明書の翻訳であることを突き止めた。そして、同法人の天下り専務理事も、厚労省の担当者も、この説明書の医学的根拠は不明だと認めた。私は「厚労省が持っている大麻情報の全て」を情報開示請求で入手し、同省が大麻に関する国際的な医学的知見を全く認識していないことを明らかにし、ネットでも公開した。
この春、大麻取締法違憲論を主張する者の、ある裁判が終結した。これまで同種の裁判で、裁判所は必ず昭和60年の最高裁決定を判例として引き、違憲論を退けてきた。しかし、現在の科学的知見の前にその判例はもはや通用しない。弁護側は多数の科学論文でそう立証した。私も証人として立ち、「ダメ。ゼッタイ。」に医学的根拠はないこと、厚労省が大麻の医学的知見について認識していないことなどを証言した。が、やはり、最後までまともな審理は行われなかった。私は最高裁に「大麻取締法に対する市民的不服従宣言」と題する異議申立書を提出し、この裁判支援を終えた。
三権は分立していないし、司法は独立していない。
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麻生しげる
(米国カリフォルニア州在住/THC英語版編集長/ハシシ自由学校校長/ガンジャ大王)
[※編集部注:写真は米国在住の麻生しげるさんが合法的に栽培している薬用大麻です]
未公開株写真1
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先だってニューハンプシャー州での大麻の非犯罪化が議会で僅差(1票差)で通過したものの、同州のリンチ知事が「(非犯罪化法案が)上院を通過したら、その法案には署名しない」旨のコメントを発表し、大麻擁護派からは顰蹙の声が上がっています。
詳しい所は:NORML NEWSを参照。
それはないだろ、いくらなんでも。たった15グラム程度の大麻を非犯罪化しない同州の知事には、ニューハンプシャーに住んでいる主権者が断固抗議をしよう。上院議員にも手紙を送ろう。ニューハンプシャー知事は只でさえ混んでいる刑務所を更に一杯にするつもりなのか。知事は議会の決定権に口出しするな!
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米国ニューハンプシャー州議会で大麻の非犯罪化が投票により可決されました。ナント162-161の僅差での大麻非犯罪化決定で、これにより、成人一人当たり半オンス(約14.25グラム)までの所持が対象となり、非犯罪化されます。
詳しい所は:http://www.theweedblog.com/new-hampshire-house-votes-to-decriminalize-cannabis-possession/
これまた朗報!ニュー・ハンプシャーは結構保守的な土壌であるにも関わらず、この大麻解放の流れはもはや誰にも止められないようだ。でも、たったの15グラム程度まで、というのが少し悲しいが、日本の現状よりは数百万倍まし。大麻で逮捕されない社会の実現を!
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キリスト教右派でテレビ伝道師でもある、アメリカの保守派キリスト教を代表する、パット・ロバートソン氏がニューヨーク・タイムスの取材に対し、大麻について驚くような見解を示しました。
報道によりますと、ロバートソン牧師は「私は心からマリファナをアルコールのように管理することを願っています」と語り、「私は大麻を吸ったことはないし、これからも吸うつもりはないですが、これは私の信条のひとつです」とも語りました。同氏は大麻を合法化すべき、との見解を明らかにした上で、麻薬戦争の終結を呼びかけています。
同氏は又、自身の運営するクリスチャン・ブロードキャスティング・ネットワーク(CBN)の人気番組(700クラブ)内で大麻を擁護するコメントをしました。大麻擁護派の中からは立場上、勇気ある行為だとして賛同の声が上がっています。
詳しい所は:http://www.nytimes.com/2012/03/08/us/pat-robertson-backs-legalizing-marijuana.html
最近、キリスト教右派からこのような声が高まりつつある。アメリカ人のすべてが大麻取締法の矛盾に気が付きはじめた、ということか。それに薬用大麻に関して言えば、病気は患者を選ばないからね。年寄りの支持者が多い同氏のことだから、その辺への配慮もあるのではないか。もはや右も左も関係なく、大麻問題に関しては皆が手を結ぶべき時代の幕開きである。
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イスラエル政府が大麻の医療的価値を正式に認める ー 大麻の生産や患者への提供に関する規則を体系化
2011年8月11日
イスラエル テルアヴィヴ ー イスラエル政府は日曜日、大麻の療法的な有用性を認め、国の支援による生産や同国民の患者を対象にした販売などについて規定する、薬用大麻に関するガイドラインを新しく修正したことを公表した。
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アメリカ先住民教会が押収された大麻の返還を求めて米国第九巡回裁判所に提訴
By プルナ・ネマニ
ホノルル (CN) - 米国第九巡回裁判所は、薬物規制当局によって数年前に押収・廃棄された大麻の返還を求めているアメリカ先住民教会 (訳注:http://bit.ly/cIqjwr) に対し、その求めに応じて意見聴取を行った。
マイケル・レックス "激怒する熊" ムーニー、並びに Oklevueha アメリカ先住民教会ハワイ支部は、2009 年にタッパーウェアに入った状態で FedEx で輸送された 5 ポンド (およそ 2.27 キロ) の大麻を米国麻薬取締局によって押収された事件を受けて、これに対し差し止め命令による救済を求める訴えを起こしていた。
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8日に行われる中山康直氏の第二回公判後、自由報道協会主催の記者会見が開かれることになりました。以下は自由報道協会の案内メールの転載です。
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麻生しげる(米国カリフォルニア州在住・THC英語版編集長)
[※編集部注:写真は米国在住の麻生しげるさんが合法的に栽培している薬用大麻です]
インドアです。
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インドネシア・バリ島の刑務所に収監されている日本人、マナリ亭 茶楽助(まなりてい ちゃらすけ・仮名)氏の獄中記を掲載します。
この連載は、同氏が収監されているクロボカン刑務所から写真添付で送信されたものです。刑務所でスマートフォンを使えて、暴動の様子を写して外部に画像や動画を送れるというのは、日本社会よりクロボカン刑務所のほうが報道の自由が保証されているのではないだろうか、などと思ってしまいます。
※登場人物名は全て仮名です。
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1月28日付で送付した厚労省宛の情報公開請求について、回答期限を延長したいとの通知が「厚生労働大臣 小宮山洋子」名で届きました。延長の理由は『当該開示請求に係る行政文書について、開示、不開示の審査に時間を要するため』とのことです。
情報公開請求したのは以下の内容です。
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NORMLのポール・アルメンターノ弁護士の報告によりますと、連邦政府の医療大麻弾圧は合憲との判断が連邦判事によって下されました。これにより、カリフォルニアの医療大麻事情は更に複雑化し、混迷期へ突入するかと思われます。サクラメントの連邦判事は、NORMLの法律部が11月に起こした司法省、司法長官のエリック・ホルダー氏、DEA(連邦麻薬取締局)長官のミッシェル・レオンハート氏を相手に起こした訴訟を却下しました。訴えの内容は、司法省による医療大麻供給者への弾圧を即刻中止し、その理由として、NORMLは司法省が覚書でカリフォルニア州の医療大麻には関与しない旨、連邦政府に働きかけたことを指摘。
医療大麻の弾圧はアメリカ憲法修正案第9条(人民の権利)、第10条(州ならびに人民の権限の留保)、そして第14条(公民権、適正手続き、法のもとの平等)に反する、と兼ねてよりNORMLは訴えてきました。しかしながら、連邦判事は大麻を禁止する連邦法を退ける有力な証拠がないとして、訴えを却下した模様。
詳しい所は:http://cannabis.hawaiinewsdaily.com/2012/03/03/governments-crackdown-on-medical-cannabis-not-unconstitutional-federal-judge-rules/
州法と連邦法の食い違いに矛盾が出てきて久しい。連邦法のこのような判断にはとてもじゃないが、賛成できない。どうして最高司法の場でこのような滅茶苦茶な判決ががまかり通るのか。さて、どうなるだろう?カリフォルニア州の医療大麻。ここでは市民運動を出来るだけ盛り上げなくてはなるまい。今こそ世界の大麻取締法に市民的不服従権を行使しよう。BABYLON SYSTEM IS THE VAMPIRE!
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