情報公開請求の回答:治療目的で大麻を持ち込んだ例はない
12月3日に送付した厚労省宛の情報公開請求に対する回答が届きました。 この記事の続きを読む »
(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの大麻情報を科学的に検証
海外で大麻を自己治療目的で利用している人が、厚生労働大臣の許可を受け、日本に大麻の持ち込みが認められている件で、12月3日に情報公開請求を行いました。 この記事の続きを読む »
海外で大麻を自己治療目的で利用している人が、厚生労働大臣の許可を得て、日本国内に大麻を持ち込むことができる件について、厚労省監視指導・麻薬対策課の安田課長補佐にお話を聞いた。 この記事の続きを読む »
大麻取締法第4条は、「大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること」、「大麻から製造された医薬品の施用を受けること」を禁じている。 この記事の続きを読む »