情報公開請求の回答:治療目的で大麻を持ち込んだ例はない
12月3日に送付した厚労省宛の情報公開請求に対する回答が届きました。
開示を求めたのは以下の2点です。
1.厚生労働大臣の許可を得て、自己の疾病の治療の目的で、日本国内に大麻を携帯して入国した事例に関する以下の情報。全事例の申請内容(1.申請及び許可の日時、2.申請された疾病の内容、3.各事例について携帯を許可された大麻の量、4.許可を受けた者の国籍、5.どこの国から来日したか)を示す文書。申請書や許可証など。
2.厚労省が所有する大麻に関する全ての情報のうち、本年になって新たに取得したもの。 (厚生労働省発食第0208014号の開示以降に新たに取得した大麻に関する全ての文書)
このうち、1については「不開示」です。通知書には次のように書かれています。
不開示とした理由
開示請求に係る行政文書を作成・取得しておらず、これを保有していないため、不開示とした。
(厚生労働大臣の許可を得て、自己の疾病の治療の目的で、日本国内に大麻を携帯して入国した事例は存在しないため)
厚生労働省発薬食第1226045号/平成20年12月26日
この件は、麻枝さんのブログのコメントに触発されて行ったものでした。海外から帰国した際に入管で別室に呼ばれた人が、係官から聞いた話として、自己治療目的で厚労大臣の許可を得て大麻を持ち込む事例があると聞いた、と書き込みがあったのです。
そこで、私は東京税関にも電話取材しました。税関職員によると、そのような事例はある、大麻に関しては厚労省監視指導麻薬対策課に聞いてくれ、とのことだったので、情報公開請求を行ったものです。
はて。これは税関職員の勘違いだったのか、厚労省が情報を隠しているのか、どちらでしょう。正解は、、、、分かりません。
2については、私の書き方が不明確だったのか、内容を確認する文書だった。こちらの件は改めて厚労省が所有している大麻に関する情報を請求します。
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