「情報公開・個人情報保護審査会」からの通知
厚労省の文書開示に異議を申し立てた件、「内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局」名で書面が届きました。以下、転記します。
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府情個第502号
平成19年3月6日
白坂和彦様
情報公開・個人情報保護審査会
理由説明書の送付及び意見書又は資料の提出について(通知)
下記1の諮問事件について、別添のとおり、当審査会に諮問庁(厚生労働大臣)から提出された理由説明書の写しを送付いたします。
また、あなたは、下記1の諮問事件について、情報公開・個人情報保護審査会設置法第11条の規定に基づき、当審査会に対し、意見書又は資料を提出することができますが、当審査会において、下記2のとおり提出期限を定めましたので、通知します。
記
1 諮問事件
諮問番号:平成19年(行情)諮問68号
事件名:「平成17年度覚せい剤等撲滅啓発事業の事業計画書の提出について」等の一部開示決定に関する件
2 意見書又は資料の提出期限等
(1)提出期限
平成19年3月27日(火)
(2)提出方法
任意の様式により作成した書面を、持参するか、郵送又はファックスで情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。
また、提出された意見書または資料は、情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条の規定に基づき閲覧に供することが在り得ますので、その適否についてあなたのお考えを、別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し、意見書又は資料に添付してください。
なお、別紙において、諮問庁の閲覧に供することにつき「差し支えがない」旨の回答のあった意見書または資料については、調査審議の効率化、争点の明確化等の観点から、特段の事情のない限り、諮問庁に対し、その写しを送付することとしますので、ご了承願います。
内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局
〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-39
永田町合同庁舎5階
電話03-5501-2878
FAX03-3502-0165
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(諮問庁:厚生労働省)
理由説明書
1 本件異議申立ての経緯について
本件異議申立ては、異議申立人である開示請求者より、平成18年12月11日付け(平成18年12月13日付けで受理)でなされた「厚生労働省所管の(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの運用・管理に関する全ての文書、及び同ホームページ中の大麻に関する記述の根拠を示す全ての文書」及び「(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターに委託している内容、事柄を示す全ての文書」の開示請求(以下、「本開示請求という」。)に対し、厚生労働大臣が平成19年1月11日付けで行った決定(以下、「原処分」という。)について、開示した文書のほか特定の文書の開示を求める旨、平成19年1月22日付け(平成19年1月23日付けで受理)で提起されたものである。
2 異議申立人の主張について
異議申立人は、本件開示請求について以下のように主張しているものと考えられる。
(1)平成18年6月23日、厚生労働省ホームページの大麻に関する記述の根拠について同省医薬食品局監視指導・麻薬対策課へ問い合わせたところ、同ホームページの大麻に関する記述のほとんどは、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「センター」という。)で販売している冊子「薬物乱用防止教育指導者読本」の英語版の原文を翻訳したものであり、同原文である英語版コピーを所持していると回答された。
しかし、今回の行政文書開示決定通知書には、この英語の原文が入っていない。
(2)そこで以下2点を申し立てる。
ア 同ホームページに掲載されている大麻情報の原文である英語版の開示を求める。
イ なぜ今回の決定通知書に原文が入っていないのか、説明を求める。
3 諮問庁の考え方
(1)異議申立人は、上記2のとおり、「薬物乱用防止教育指導者読本」の英語版の原文のうち、大麻に関する部分(以下、「本件文書」という。)の開示と、原処分に本件文書が含まれなかったことに関する説明を求めているものと考えられ、以下、その主張について、諮問庁の考えを述べる。
(2)本件文書は、監視指導・麻薬対策課の担当者がセンターより入手したが、個人の資料収集の一環として行ったものであり、上司の指示等によるものではなく、あくまで個人の勉強のためである。
本件文書は、既に販売されている、「薬物乱用防止教育指導者読本」の原本の一部であり、あらためて、組織的に検討、回覧等する必要のない文書であることから、担当者から他の関係職員に配布したり、上司に報告することなどはしていない。
本件文書は、収集後、担当者の個人のファイルに編てつされたが、当該個人ファイルは、担当者の机の中に保管されており、上司も含め、同僚もその存在を知らなかった。したがって、保存・廃棄については、担当者の判断で処理できる性質のものである。
なお、念のため行政文書ファイル管理簿でも検索してみたところ、該当する文書は存在しなかった。
したがって、本件文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する「行政文書」に該当しないことは明らかである。
また、本件文書の翻訳版である「薬物乱用防止教育指導者読本」は、一般に市販されているものであり、同様に「行政文書」には該当しない(法第条第2項第1号)。
なお、本件文書は、上述したように、「行政文書」には該当しないものの、情報提供として、上記読本と併せて、平成19年1月24日、諮問庁より異議申立人あて送付したところである。
4 結論(原処分の維持)
以上により、異議申立人の主張には理由はなく、原処分を維持すべきものと考える。
以上
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このような回答でした。私には、二重に墓穴を掘ってくれているように思えます。
改めて、厚生労働省は、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター(以下「ダメセン」という)の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記載されている大麻情報の原本を持っておらず、行政文書ファイル管理簿にもないことを認めました。
日本において薬物情報を公的に管理する責任があるのは厚生労働省ですが、その情報の原文を厚労省は持っていないと威張っています。
また、麻薬対策課の担当者は、ダメセンで周知されている大麻情報の根拠を示すよう、国民だか非国民だかの私に求められ、当該文書をダメセンから入手したものです。私が初めて問い合わせた時には、担当者の秋篠氏は当該文書を持っていなかったのです。当初はダメセンの責任者である糸井専務理事も持っていないと言っていました。回答はこの事実関係を一切端折って誤魔化しています。
これは担当者個人が私物として入手したものではなく、大麻情報の根拠として、厚労省の職員として、公務員として、税金で賄われている通信費や紙代を使って得られた文書です。
国民や非国民から問い合わせがあり、公務員が仕事として勤務時間に調べて入手した文書を、上司にも同僚にも言わず、個人の勉強のために自分のファイルに挟んで机にしまい込んだから、だからこれは厚労省の文書ではなく個人のですと回答は言い張っています。
それこそ問題ではないでしょうか。上司の監督責任でもあると思います。
薬害エイズ問題のときにファイルを隠した厚労省体質そのままです。きっとあのファイルも役人個人が勉強のために個人用のファイルとしてしまってあったのでしょう。
意見書は期日までに書いて出しますが、お気付きの点などありましたら教えて下さい。
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